失業保険についての質問です。
二ヶ月前に勤めていた職場を自主退職しました。
雇用保険には正社員にならないと加入させないという体質の職場で、
二年半程見習いという形でアルバイトをしていました。
雇用保険に加入していなかったのだから、失業保険など当然貰えないと思っていたのですが、先日友人に、加入の有無に関わらず失業保険は給付されると言われました。
もし給付される場合、離職から二ヶ月経過している現在の状況で給付の申請をしても大丈夫なのでしょうか?
また、その申請によって離職した職場に何らかの迷惑がかかるという事はありますか?
二ヶ月前に勤めていた職場を自主退職しました。
雇用保険には正社員にならないと加入させないという体質の職場で、
二年半程見習いという形でアルバイトをしていました。
雇用保険に加入していなかったのだから、失業保険など当然貰えないと思っていたのですが、先日友人に、加入の有無に関わらず失業保険は給付されると言われました。
もし給付される場合、離職から二ヶ月経過している現在の状況で給付の申請をしても大丈夫なのでしょうか?
また、その申請によって離職した職場に何らかの迷惑がかかるという事はありますか?
加入の有無に係わらずって、、、、そんな無茶はできません。
もし、あなたのアルバイト雇用の形態が、雇用保険の被保険者となれる資格条件を満たしているのであれば、正社員だろうとアルバイトだろうと、会社は雇用保険被保険者にしないといけません。
貴方のすべきことは、まず、退職した会社に対して「自分は雇用保険被保険者となる条件を満たしていた。時効を2年として、今からでも、2008年6月から退職までの分を遡って加入してくれ」と要求すること。
後からでも遡って加入の手続きをしてくれれば、雇用保険の基本手当も受けられるでしょう。
まあ、まず100%断られるでしょう。そうしたらハローワークに、「私は被保険者になれるはずだったのに、会社に要求しても手続きをしてくれなかった。失業しても雇用保険の基本手当がもらえないので困っている。」と、『相談』はできます。
もしかしたら、会社に遡及加入してくれるように指導はしてくれるかもしれません。
でも、会社が嫌だと言えば、それ以上無理に加入させることは難しいでしょうね。
ハローワークも、「在職中に雇用保険料も払わないし、そういうことに納得しているくせに、後から、なんとか手当を貰う手段はないかと言われても」と、冷ややかな対応をすることも少なくありません。
もし、あなたのアルバイト雇用の形態が、雇用保険の被保険者となれる資格条件を満たしているのであれば、正社員だろうとアルバイトだろうと、会社は雇用保険被保険者にしないといけません。
貴方のすべきことは、まず、退職した会社に対して「自分は雇用保険被保険者となる条件を満たしていた。時効を2年として、今からでも、2008年6月から退職までの分を遡って加入してくれ」と要求すること。
後からでも遡って加入の手続きをしてくれれば、雇用保険の基本手当も受けられるでしょう。
まあ、まず100%断られるでしょう。そうしたらハローワークに、「私は被保険者になれるはずだったのに、会社に要求しても手続きをしてくれなかった。失業しても雇用保険の基本手当がもらえないので困っている。」と、『相談』はできます。
もしかしたら、会社に遡及加入してくれるように指導はしてくれるかもしれません。
でも、会社が嫌だと言えば、それ以上無理に加入させることは難しいでしょうね。
ハローワークも、「在職中に雇用保険料も払わないし、そういうことに納得しているくせに、後から、なんとか手当を貰う手段はないかと言われても」と、冷ややかな対応をすることも少なくありません。
妊娠による体調不良の際の失業保険について教えてください。
現在妊娠3ヶ月目です。今の仕事は事務職で、派遣社員として去年の9月から始め、今月で7ヶ月間働いたことになります。
本当はお
腹がでてきてもギリギリまで働くつもりだったのですが、仕事量に対して人が明らかに足りず、ストレスだらけの環境にとても疲れています。残業も契約内容と比べるとはるかに多い時間させられています。
そのせいか、こころもからだも調子がよくなく、息が詰まるような感覚と、お腹の張りがとてもひどい状態が続いています。今は大事な時期だから、と親からも病院からも言われているため、この環境の仕事を続けるのは難しいと思い辞めることを考えています。
ただ、そうなると家庭の経済面に問題があるためなかなかふんぎりがつけれずにいます。もちろん今はお腹の子供のことを第一に考えたいという気持ちが強いです。
今のわたしの状況は失業保険を給付される対象になるのでしょうか?以前半年以上働いていないと…。という話を耳にしたことがあったため…
長文になりましたが、よろしくお願いします。
現在妊娠3ヶ月目です。今の仕事は事務職で、派遣社員として去年の9月から始め、今月で7ヶ月間働いたことになります。
本当はお
腹がでてきてもギリギリまで働くつもりだったのですが、仕事量に対して人が明らかに足りず、ストレスだらけの環境にとても疲れています。残業も契約内容と比べるとはるかに多い時間させられています。
そのせいか、こころもからだも調子がよくなく、息が詰まるような感覚と、お腹の張りがとてもひどい状態が続いています。今は大事な時期だから、と親からも病院からも言われているため、この環境の仕事を続けるのは難しいと思い辞めることを考えています。
ただ、そうなると家庭の経済面に問題があるためなかなかふんぎりがつけれずにいます。もちろん今はお腹の子供のことを第一に考えたいという気持ちが強いです。
今のわたしの状況は失業保険を給付される対象になるのでしょうか?以前半年以上働いていないと…。という話を耳にしたことがあったため…
長文になりましたが、よろしくお願いします。
まずは妊娠による退職は自己都合退職となりますので出来るならば退職なさらず産休取得等で社会保険からの保障を受ける方が良いのではないでしょうか?社会保険に一年以上加入していれば保障が受けられると思います。
どうしても辞めるのであれば雇用保険受給資格があるか?になりますが、自己都合なので資格取得には12ヶ月の加入歴が必要です。今7ヶ月加入との事ですが、前職でも空白が一年空いていなくて過去2年以内分も累積されます。でも、妊娠で働けないという事になるでしょうから母子手帳などを持って働けるようになってから受給出来るように受給延長の手続きが必要で直ちには支給されません。
妊娠は大変な事は経験してるので良く分かるのですが、赤ちゃんが生まれてしまえばしばらくは働きたくても働けないので経済的にどこに折り合いを付けるかですね。
残業の軽減などは相談出来ると思いますので策を考えられて下さい。
どうしても辞めるのであれば雇用保険受給資格があるか?になりますが、自己都合なので資格取得には12ヶ月の加入歴が必要です。今7ヶ月加入との事ですが、前職でも空白が一年空いていなくて過去2年以内分も累積されます。でも、妊娠で働けないという事になるでしょうから母子手帳などを持って働けるようになってから受給出来るように受給延長の手続きが必要で直ちには支給されません。
妊娠は大変な事は経験してるので良く分かるのですが、赤ちゃんが生まれてしまえばしばらくは働きたくても働けないので経済的にどこに折り合いを付けるかですね。
残業の軽減などは相談出来ると思いますので策を考えられて下さい。
国民年金、健康保険の事ですが?
現在就職活動中です。
質問は3つ程あります。宜しくお願いします。
①
現在、妻の扶養に入っていているので国民年金、健康保険は払っていません。
しかし、来週末位に一回目の失業保険は支払われる予定です。
そうすると、国民年金、健康保険に入らなければならないのですが、
手続きは何処で、どのようにすればよいのでしょうか?
準備して置く物とかあるのでしょうか?
妻の方の会社にその旨連絡しなければならないと思いますが、もうしていた方が良いのでしょうか?
②
失業保険を貰わずに就職が決まった場合、祝い金みたいな形で手当てが出ますが、
こちらから貰わないと言う意思を伝た場合はどうなるのでしょうか?
どうしてかと言いますと、次の所がもし良くない会社か辞めさせられた場合、
手当てを貰っていたら、辞めた後、失業保険は出なくなると思うので。
③
会社によって試用期間と言うものがありますが、これは会社にとっていつでも辞めさせる事が
出来る期間と言う意味でしょうか?
現在就職活動中です。
質問は3つ程あります。宜しくお願いします。
①
現在、妻の扶養に入っていているので国民年金、健康保険は払っていません。
しかし、来週末位に一回目の失業保険は支払われる予定です。
そうすると、国民年金、健康保険に入らなければならないのですが、
手続きは何処で、どのようにすればよいのでしょうか?
準備して置く物とかあるのでしょうか?
妻の方の会社にその旨連絡しなければならないと思いますが、もうしていた方が良いのでしょうか?
②
失業保険を貰わずに就職が決まった場合、祝い金みたいな形で手当てが出ますが、
こちらから貰わないと言う意思を伝た場合はどうなるのでしょうか?
どうしてかと言いますと、次の所がもし良くない会社か辞めさせられた場合、
手当てを貰っていたら、辞めた後、失業保険は出なくなると思うので。
③
会社によって試用期間と言うものがありますが、これは会社にとっていつでも辞めさせる事が
出来る期間と言う意味でしょうか?
①A:失業給付金受給前に「健康保険被扶養者」資格および「国民年金第3号被保険者」資格を喪失させてください。奥様の勤務先を通じて手続を行います(ご質問にある「健康保険」は「国民健康保険」に置き換えてください)。必要書類等は政府管掌健康保険・組合管掌健康保険によって対応が異なりますので、奥様の勤務先でご確認ください。
②A:受給を拒否しても構いません。
③A:試用期間中の解雇であっても無条件ではありません。また、一定の期日以内でなければなりません。
②A:受給を拒否しても構いません。
③A:試用期間中の解雇であっても無条件ではありません。また、一定の期日以内でなければなりません。
はじめまして宜しくお願いします。
こんな夜分に質問して申し訳ありません。
雇用保険、失業保険について教えて下さい。
現在、短期間の雇用契約で(5ヶ月間)勤務中です。12月末で雇用契約終了です。
これだけの期間中だけでは、雇用保険は貰えません?よね?
続けてすぐ翌月1月から求職をすればこの5ヶ月間は無駄にならずプラスされるのでしょうか教えて下さい。
この雇用保険に加入している(いた事前提で)5ヶ月間の期間中は、次に勤めた先との合算?は出来ますか。
出来る場合は、やはり求職期間は空けてはいけない規則があるのでしょうか。
分かりにくい質問でごめんなさい。
5ヶ月間の雇用保険無駄にならない方法があれば知りたいです。
ちなみに今は月10万少しお給料です。
こんな夜分に質問して申し訳ありません。
雇用保険、失業保険について教えて下さい。
現在、短期間の雇用契約で(5ヶ月間)勤務中です。12月末で雇用契約終了です。
これだけの期間中だけでは、雇用保険は貰えません?よね?
続けてすぐ翌月1月から求職をすればこの5ヶ月間は無駄にならずプラスされるのでしょうか教えて下さい。
この雇用保険に加入している(いた事前提で)5ヶ月間の期間中は、次に勤めた先との合算?は出来ますか。
出来る場合は、やはり求職期間は空けてはいけない規則があるのでしょうか。
分かりにくい質問でごめんなさい。
5ヶ月間の雇用保険無駄にならない方法があれば知りたいです。
ちなみに今は月10万少しお給料です。
こんにちは。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
リクエスト頂きましてありがとうございます。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、過去2年間に被保険者期間が通算して12月必要です。
ただ、特例で、解雇・倒産等により離職したものや、特定の正当な理由により退職したものについては、過去1年間に被保険者期間が通算して6月あれば基本手当の受給資格を得られる事になっています。これらの特例が適用される者を特定受給資格者又は特定理由離職者といいます。
質問者様の場合は雇用契約期間が定められている有期契約ですが、この場合は、雇用契約締結時に、「更新する場合がある」または、「更新する」と明示されていた場合について、質問者様が更新を希望したにもかかわらず、更新されるにいたらなかった事により離職された場合は、上で説明させて頂きました「特定受給資格者」もしくは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
しかし、雇用契約時に、「更新しない」旨が予め定められていた場合はこれに該当しないので、基本手当をもらうのに必要な被保険者期間はやはり12ヶ月必要という事になります。
つまり、質問者様の場合はこのままでは基本手当の受給資格を満たすことができません。
この場合は、次に勤めた先で雇用保険に加入する事ができれば、前職の5ヶ月の被保険者期間と通算する事ができますが、現在勤めてらっしゃる会社の離職日から再就職日までの期間が1年未満でなければなりません。
つまり、今の雇用保険の被保険者期間を無駄にしないためには離職日から1年以内に就職しなければなりません。
月の給料が10万との事ですが、基本手当の額をおよそ計算すると、
約平均月収の30分の1が賃金日額となるので、
10万÷30≒3334円(賃金日額)
3334×80%≒2667円(基本手当日額)
で、この2667円が失業してる各日について支払われる金額で、一月に支払われる金額は、
2667円×30日≒8万円
となります。
深夜でも起きていれば返信はしますので、気軽にご相談下さい。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
リクエスト頂きましてありがとうございます。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、過去2年間に被保険者期間が通算して12月必要です。
ただ、特例で、解雇・倒産等により離職したものや、特定の正当な理由により退職したものについては、過去1年間に被保険者期間が通算して6月あれば基本手当の受給資格を得られる事になっています。これらの特例が適用される者を特定受給資格者又は特定理由離職者といいます。
質問者様の場合は雇用契約期間が定められている有期契約ですが、この場合は、雇用契約締結時に、「更新する場合がある」または、「更新する」と明示されていた場合について、質問者様が更新を希望したにもかかわらず、更新されるにいたらなかった事により離職された場合は、上で説明させて頂きました「特定受給資格者」もしくは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
しかし、雇用契約時に、「更新しない」旨が予め定められていた場合はこれに該当しないので、基本手当をもらうのに必要な被保険者期間はやはり12ヶ月必要という事になります。
つまり、質問者様の場合はこのままでは基本手当の受給資格を満たすことができません。
この場合は、次に勤めた先で雇用保険に加入する事ができれば、前職の5ヶ月の被保険者期間と通算する事ができますが、現在勤めてらっしゃる会社の離職日から再就職日までの期間が1年未満でなければなりません。
つまり、今の雇用保険の被保険者期間を無駄にしないためには離職日から1年以内に就職しなければなりません。
月の給料が10万との事ですが、基本手当の額をおよそ計算すると、
約平均月収の30分の1が賃金日額となるので、
10万÷30≒3334円(賃金日額)
3334×80%≒2667円(基本手当日額)
で、この2667円が失業してる各日について支払われる金額で、一月に支払われる金額は、
2667円×30日≒8万円
となります。
深夜でも起きていれば返信はしますので、気軽にご相談下さい。
再就職手当の事です…
8月20日で会社が倒産しました。
7月に倒産の話を聞いて、有給を取った事がなかったので
取れないか聞いたら7月までいっぱいでもう会社に来なくていい
8月20日までは
有給をあげるということだったの就職活動をしました。
失業保険をもらうより先に就職したかったのと
事務一人でしていた私が休んでは書類を作れなかったので
失業保険をもらう手続きは全くしませんでした。
8月20日に離職票をもらいましたが、
そのまま就職活動を続け
10月1日から就職出来ました。
その、今の会社で「再就職手当」のことを聞きましたが、
今更はもうもらえませんか?
失業保険の何の手続きもしていません。。
8月20日で会社が倒産しました。
7月に倒産の話を聞いて、有給を取った事がなかったので
取れないか聞いたら7月までいっぱいでもう会社に来なくていい
8月20日までは
有給をあげるということだったの就職活動をしました。
失業保険をもらうより先に就職したかったのと
事務一人でしていた私が休んでは書類を作れなかったので
失業保険をもらう手続きは全くしませんでした。
8月20日に離職票をもらいましたが、
そのまま就職活動を続け
10月1日から就職出来ました。
その、今の会社で「再就職手当」のことを聞きましたが、
今更はもうもらえませんか?
失業保険の何の手続きもしていません。。
一応、社会保険労務士の資格保有者ですが回答させて
いただきますね。
前述の方が回答されてますが、再就職手当はハローワークに
先ず「求職の申込み」を行っていないともらえません。
お金が欲しい気持ちは分かりますが。
なお、あなたさまの状況で再就職出来たのなら、
再就職した会社での雇用期間が、倒産した会社の雇用期間と
通算されます。
(賃金の算定基礎日数とか条件は色々ありますけど、正社員として勤務してるんなら
そのままの通算した雇用期間で問題ないでしょう)
あってはならない話ですが、もし、再就職先に万が一があったら、そこで
通算した雇用期間が生きてくるはずです。
お仕事頑張ってくださいね。
いただきますね。
前述の方が回答されてますが、再就職手当はハローワークに
先ず「求職の申込み」を行っていないともらえません。
お金が欲しい気持ちは分かりますが。
なお、あなたさまの状況で再就職出来たのなら、
再就職した会社での雇用期間が、倒産した会社の雇用期間と
通算されます。
(賃金の算定基礎日数とか条件は色々ありますけど、正社員として勤務してるんなら
そのままの通算した雇用期間で問題ないでしょう)
あってはならない話ですが、もし、再就職先に万が一があったら、そこで
通算した雇用期間が生きてくるはずです。
お仕事頑張ってくださいね。
雇用保険(失業保険)について質問です。派遣社員として働いています。12/1に入り年内で解雇と言われました。原因は経営悪化に伴い人員削減との事です。
契約内容として雇用契約書には一ヶ月ごとの更新との事なので解雇は致し方ないのですが解雇時点で10ヶ月勤務となるのですがうわさでは12ヶ月働かないと保険は受けれないと聞いたのですがそうなのでしょうか?今まで受けた事ないのでわかりません。助言よろしくお願いします。
契約内容として雇用契約書には一ヶ月ごとの更新との事なので解雇は致し方ないのですが解雇時点で10ヶ月勤務となるのですがうわさでは12ヶ月働かないと保険は受けれないと聞いたのですがそうなのでしょうか?今まで受けた事ないのでわかりません。助言よろしくお願いします。
経営悪化に伴い人員削減は派遣先のことでしょう
派遣社員の場合は派遣先の退職理由は
雇用保険を受給する離職理由には関係ありません
派遣社員の場合はあくまでも派遣元との雇用関係ですから
派遣元を退職した時の離職理由が雇用保険では採用されます
派遣元が更新の明示がしてあるのに次の派遣先を紹介しない
理由で離職した場合は特定受給資格者になれます、
この特定受給資格者になれば離職前1年間に通算して6ヶ月の
雇用保険加入期間があれば受給資格はあります
ただ単に派遣元を期間満了で離職した場合は
「自己の都合で離職」になり離職前2年間に
通算して12ヵ月の加入期間が必要になります
また派遣先を断った事で離職した場合も同じです
派遣社員の場合は派遣先の退職理由は
雇用保険を受給する離職理由には関係ありません
派遣社員の場合はあくまでも派遣元との雇用関係ですから
派遣元を退職した時の離職理由が雇用保険では採用されます
派遣元が更新の明示がしてあるのに次の派遣先を紹介しない
理由で離職した場合は特定受給資格者になれます、
この特定受給資格者になれば離職前1年間に通算して6ヶ月の
雇用保険加入期間があれば受給資格はあります
ただ単に派遣元を期間満了で離職した場合は
「自己の都合で離職」になり離職前2年間に
通算して12ヵ月の加入期間が必要になります
また派遣先を断った事で離職した場合も同じです
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