解雇と自己都合退社では、どちらが今後に有利でしょうか?
10年以上勤めた会社を辞めて、今年の六月に転職しました。
転職しましたが、職場環境等に馴染めず、適応障害にかかりました。
上司に相談したところ、退職するなら自己都合退社でもいいし、試用期間中なので業務に耐えられないということで解雇ということにしても良いとの回答でした。
解雇ということであれば、失業保険の給付金がすぐに貰えて有難いのですが、今後の転職する際に履歴書に解雇という経歴を書くことになると考えると安易に解雇を選択してよいものかと躊躇します。
ただ、退職金も無いので自己都合退社だと3ヶ月は失業保険の給付が受けられないのがネックです。
現在34歳の会社員ですが、どちらを選択するのがベターでしょうか?
ご経験者の方々等の、ご意見お待ちしています。
10年以上勤めた会社を辞めて、今年の六月に転職しました。
転職しましたが、職場環境等に馴染めず、適応障害にかかりました。
上司に相談したところ、退職するなら自己都合退社でもいいし、試用期間中なので業務に耐えられないということで解雇ということにしても良いとの回答でした。
解雇ということであれば、失業保険の給付金がすぐに貰えて有難いのですが、今後の転職する際に履歴書に解雇という経歴を書くことになると考えると安易に解雇を選択してよいものかと躊躇します。
ただ、退職金も無いので自己都合退社だと3ヶ月は失業保険の給付が受けられないのがネックです。
現在34歳の会社員ですが、どちらを選択するのがベターでしょうか?
ご経験者の方々等の、ご意見お待ちしています。
自己都合退社の方がいいと思います。
解雇の場合は、一時的に失業保険がもらえるので一見得のように思われますが、次の職を見つける場合必ず「解雇」ということでひっかかり雇ってもらえない可能性大です。
一時的な観点より、生涯賃金の観点から考えると、自己都合退職をお勧めします。
解雇の場合は、一時的に失業保険がもらえるので一見得のように思われますが、次の職を見つける場合必ず「解雇」ということでひっかかり雇ってもらえない可能性大です。
一時的な観点より、生涯賃金の観点から考えると、自己都合退職をお勧めします。
扶養内(130万円)、失業保険・健康保険について教えて下さい。
今年の1月~3月までの3ヶ月間、前職の失業保険の
支給を受けまして、日額3136円・合計で約15万程
受け取りました。
失業保険は課税対象ではないとの認識しか無く、
健康保険に関しては、収入に加算しなければならないとの
知識が無かった為に、現職での本年度収入が
見込みで126万円程の予定となり、
失業保険の受け取り金額と合計しますと
130万円を確実に超えてしまいます。
失業保険の日額の規定だけでみると
恐らく対象外なのでは?とも思うのですが・・・
只今主人(サラリーマン)の扶養で健康保険加入しているのですが
扶養から抜けて、国民健保に加入し直さなければ
ならないのでしょうか?
主人の会社の扶養者の収入額の調査は
年末調整の書類提出のみで、課税証明書などの
公的書類は必要ありません。
やはり年末調整の時に、失業保険の受け取り分も
申告する必要があるのでしょうか?
ちなみに子供無し・夫婦2人家族です。
何卒宜しくお願い致します。
今年の1月~3月までの3ヶ月間、前職の失業保険の
支給を受けまして、日額3136円・合計で約15万程
受け取りました。
失業保険は課税対象ではないとの認識しか無く、
健康保険に関しては、収入に加算しなければならないとの
知識が無かった為に、現職での本年度収入が
見込みで126万円程の予定となり、
失業保険の受け取り金額と合計しますと
130万円を確実に超えてしまいます。
失業保険の日額の規定だけでみると
恐らく対象外なのでは?とも思うのですが・・・
只今主人(サラリーマン)の扶養で健康保険加入しているのですが
扶養から抜けて、国民健保に加入し直さなければ
ならないのでしょうか?
主人の会社の扶養者の収入額の調査は
年末調整の書類提出のみで、課税証明書などの
公的書類は必要ありません。
やはり年末調整の時に、失業保険の受け取り分も
申告する必要があるのでしょうか?
ちなみに子供無し・夫婦2人家族です。
何卒宜しくお願い致します。
確認したい点がありますが、
御主人の扶養には失業保険をもらう前から入っていて、失業保険は1-3月にもらい、その後から現在までお勤めされているってことでいいですか?
失業保険の日額は扶養の範囲内(日額3612円以上がアウトです)ですから、3月まで扶養に入っていたのは問題なしです。
その後お勤めされてからの収入ですが、1ヶ月平均してどのくらいの収入でしたか?
健康保険の扶養のライン年130万は、1ヶ月あたり10万8千円となります。
ですので、1ヶ月の収入が10万8千円を超えることが明らかになった時点で注意が必要です。
そこからは御主人の会社の健康保険の規則によりますが、1ヶ月でも10万8千円を超えたら扶養をはずれないといけないのか、3ヶ月連続してそのラインを超えたらダメとか、なにかしら基準があるはずなので、正直に会社に相談してください。
年末調整ではばれなくても、扶養確認審査なりで貴方の収入はいずれ明らかになるので、そうすれば何ヵ月も遡って扶養を外されて、もし病院に行っていれば医療費を還すよう連絡が来たり、国保にも遡って入らないとなりません。
後々めんどうになるので、気づいた今、御主人の会社に確認したほうがよろしいかと思います。
ここから追加です。
御主人の会社で年間130万、という規定しかないのであれば、毎年決まった時期に、扶養確認で所得証明書を提出したりすると思いますので、その時に明らかになって扶養を外されるのかもしれませんね。
でも多くの健康保険組合では、今後一年間の収入見込が130万を超える見通しがついた時点で、外されると思いますので、参考になれば幸いです。
御主人の扶養には失業保険をもらう前から入っていて、失業保険は1-3月にもらい、その後から現在までお勤めされているってことでいいですか?
失業保険の日額は扶養の範囲内(日額3612円以上がアウトです)ですから、3月まで扶養に入っていたのは問題なしです。
その後お勤めされてからの収入ですが、1ヶ月平均してどのくらいの収入でしたか?
健康保険の扶養のライン年130万は、1ヶ月あたり10万8千円となります。
ですので、1ヶ月の収入が10万8千円を超えることが明らかになった時点で注意が必要です。
そこからは御主人の会社の健康保険の規則によりますが、1ヶ月でも10万8千円を超えたら扶養をはずれないといけないのか、3ヶ月連続してそのラインを超えたらダメとか、なにかしら基準があるはずなので、正直に会社に相談してください。
年末調整ではばれなくても、扶養確認審査なりで貴方の収入はいずれ明らかになるので、そうすれば何ヵ月も遡って扶養を外されて、もし病院に行っていれば医療費を還すよう連絡が来たり、国保にも遡って入らないとなりません。
後々めんどうになるので、気づいた今、御主人の会社に確認したほうがよろしいかと思います。
ここから追加です。
御主人の会社で年間130万、という規定しかないのであれば、毎年決まった時期に、扶養確認で所得証明書を提出したりすると思いますので、その時に明らかになって扶養を外されるのかもしれませんね。
でも多くの健康保険組合では、今後一年間の収入見込が130万を超える見通しがついた時点で、外されると思いますので、参考になれば幸いです。
7月に再就職したのですが、職場の雰囲気や仕事内容になじめず10月末で退職しました。
その間は試用期間だったので社会保険などには加入していませんでした。
再就職手当てを受けていたのですが、所定給付日数がまだ残っているのでハローワークの方へ手続きをしにいきたいと思っています。
雇用保険のしおりを読むと、再び受給する場合は離職票または離職理由証明書をハローワークに提出と記載されているのですが、会社の方からは雇用保険被保険者証しかもらっていません。
このような場合は、離職理由証明書を会社の方に記入してもらいハローワークに提出しないと残りの失業保険を受給することは出来ないとゆうことでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
その間は試用期間だったので社会保険などには加入していませんでした。
再就職手当てを受けていたのですが、所定給付日数がまだ残っているのでハローワークの方へ手続きをしにいきたいと思っています。
雇用保険のしおりを読むと、再び受給する場合は離職票または離職理由証明書をハローワークに提出と記載されているのですが、会社の方からは雇用保険被保険者証しかもらっていません。
このような場合は、離職理由証明書を会社の方に記入してもらいハローワークに提出しないと残りの失業保険を受給することは出来ないとゆうことでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
再就職手当を受けて、その支給日数分を差し引いた範囲内で再び基本手当を受ける事が出来ます。ハローワークでは雇用保険に加入していた場合には、喪失手続きを行った際に離職票交付希望有にした場合には離職票が、離職票希望無にした場合には、資格喪失確認通知書が被保険者だったものに対し、公共職業安定所(ハローワーク)から発行されますので、会社からそれをいただいてハローワークにて手続きを行ってください。つまりは退職した(雇用保険の被保険者を喪失した)ことが証明できなければ再び基本手当を受ける事が出来ないと解釈してください。
補足について
認定日は特別な理由がない限り必ず行かなくてはいけないと思います。詳しくはハローワークに聞いてみるのが一番です。
補足について
認定日は特別な理由がない限り必ず行かなくてはいけないと思います。詳しくはハローワークに聞いてみるのが一番です。
失業保険について。先月、会社都合で退職したので失業保険が早めにおりる?はずだったのに、ハローワークに手続きいく前に新しい就職先がすぐ決まり失業保険の申請に行きませんでしたが、どうし
ても新しい就職先がいやですぐ辞めようと考えてます。この場合は、前職でもらえるはずだった会社都合の失業保険はもらえないですか?
すぐなんとなく就職しましたが、今回辞めたらしばらく働かずに勉強しようと決意したので失業保険が早く
ほしいです。
※ちなみに、新しい就職先は一週間くらいしかいってなく、詳しい手続きもまだしてません。
この一週間分の給料をもらってしまうと、失業保険すぐもらえなくなりますか?
ても新しい就職先がいやですぐ辞めようと考えてます。この場合は、前職でもらえるはずだった会社都合の失業保険はもらえないですか?
すぐなんとなく就職しましたが、今回辞めたらしばらく働かずに勉強しようと決意したので失業保険が早く
ほしいです。
※ちなみに、新しい就職先は一週間くらいしかいってなく、詳しい手続きもまだしてません。
この一週間分の給料をもらってしまうと、失業保険すぐもらえなくなりますか?
>失業保険について。先月、会社都合で退職したので失業保険が早めにおりる?はずだったのに、ハローワークに手続きいく前に新しい就職先がすぐ決まり失業保険の申請に行きませんでしたが、どうしても新しい就職先がいやですぐ辞めようと考えてます。この場合は、前職でもらえるはずだった会社都合の失業保険はもらえないですか?
いいえもらえます、ただしその新しい就職先で雇用保険に加入していれば離職票、加入していなければ退職証明が必要です。
>すぐなんとなく就職しましたが、今回辞めたらしばらく働かずに勉強しようと決意したので失業保険が早くほしいです。
そういうことであればもらえません、失業給付はあくまでも就職する意志があって仕事を探しているが仕事が見つからない人に支給されるものです。
>この一週間分の給料をもらってしまうと、失業保険すぐもらえなくなりますか?
そういうことでもらえなくなると言うことはありません。
>一週間しかたってないので雇用保険の手続きしてない場合、退職証明をもらわらないといけないんですか?
1週間ぐらいならなくても通るかもしれません。
いいえもらえます、ただしその新しい就職先で雇用保険に加入していれば離職票、加入していなければ退職証明が必要です。
>すぐなんとなく就職しましたが、今回辞めたらしばらく働かずに勉強しようと決意したので失業保険が早くほしいです。
そういうことであればもらえません、失業給付はあくまでも就職する意志があって仕事を探しているが仕事が見つからない人に支給されるものです。
>この一週間分の給料をもらってしまうと、失業保険すぐもらえなくなりますか?
そういうことでもらえなくなると言うことはありません。
>一週間しかたってないので雇用保険の手続きしてない場合、退職証明をもらわらないといけないんですか?
1週間ぐらいならなくても通るかもしれません。
失業保険と再就職手当について質問です。
五年勤めた会社を会社都合で10月20日に退職しました。
11月24日に認定日があり、一回目の失業手当を受給予定です。
12月2日より新しい会社に入社予定なのですが、この会社は試用期間が三ヶ月あり、試用期間を終えてから雇用保険に加入します(社会保険はなし)
試用期間中にクビになった場合、失業保険は前職の残りを受給することが可能でしょうか?
また、そのまま正社員として雇用され続けた場合、再就職手当の受給は出来るのでしょうか?
五年勤めた会社を会社都合で10月20日に退職しました。
11月24日に認定日があり、一回目の失業手当を受給予定です。
12月2日より新しい会社に入社予定なのですが、この会社は試用期間が三ヶ月あり、試用期間を終えてから雇用保険に加入します(社会保険はなし)
試用期間中にクビになった場合、失業保険は前職の残りを受給することが可能でしょうか?
また、そのまま正社員として雇用され続けた場合、再就職手当の受給は出来るのでしょうか?
再就職手当には下記の要件もありますので、難しいかもですね。
○原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
○支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
雇用保険の被保険者となることとありますので、入社した時から加入していないとだめだとしたら、もらえない可能性もありますのでこれは職安に判断を仰いだ方がいいでしょう。そもそもフルタイムで働いていて、雇用保険に加入させない方が違反だと思いますが・・・・?その会社大丈夫ですか?
試用期間中にクビになれば、もちろん残日数分もらえます。(再就職手当をもらっていたとしたら、再就職手当の金額÷基本手当の日額=支給日数。ということで残日数-支給日数をひいた日数分がでるはずです)
○原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
○支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
雇用保険の被保険者となることとありますので、入社した時から加入していないとだめだとしたら、もらえない可能性もありますのでこれは職安に判断を仰いだ方がいいでしょう。そもそもフルタイムで働いていて、雇用保険に加入させない方が違反だと思いますが・・・・?その会社大丈夫ですか?
試用期間中にクビになれば、もちろん残日数分もらえます。(再就職手当をもらっていたとしたら、再就職手当の金額÷基本手当の日額=支給日数。ということで残日数-支給日数をひいた日数分がでるはずです)
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