バイト中ですが、失業手当か一時金をもらう方法はないでしょうか
離職日が今年の3/2、資格取得が3/3という離職票をもらっています。1ヵ月の短期バイトの後で失業保険を申請する予定でいたのですが、バイト先から1ヵ月ずつ延長を請われ、現在も働いています。先日社長から来年の3月までいてくれないかと言われました。仕事には慣れてきたので続けるのは構わないのですが、このままだと失業保険が全くもらえないことに気づきました。

現在の仕事は週5日のフルタイム、雇用保険には入っていません。来年4月には新人が入るため私が正社員になる可能性はなく、このままだと受給期間満了後に職探しをすることになります。知人の紹介で入っているし忙しいのがわかっているのであまりことを荒立てたくはないけれど、普通に失業状態なら待機期間7日で6ヵ月支給を受けられるようなので、一時金だけでも何とかもらいたいと思うのですが、何かいい方法はないでしょうか?
バイトをそのまま続けるのであれば、失業手当も一時金も受けることは出来ません。1年過ぎてしまえば雇用保険の期間もリセットされてしまいます。
失業保険を貰える?のか 扶養を外れなくていいのか知りたいのです
7カ月の短期バイト(更新なし・派遣でない)が終了しました
退職理由には 期間満了とありました

自己都合でなければ 6カ月雇用保険を引かれていたら 失業保険がもらえると聞いたのですが
「期間満了」では どうなんでしょうか?
貰える場合は 3カ月待たなくても貰えますか?
雇用保険が引かれていたのは 7カ月分だけです

それと
主人の扶養に入ったままで 支給日額が3612円以内だと
扶養から はずれなくてもいいと知りましたが
主人が 会社側に 健康保険や年金の手続きを頼むのを嫌がるので
扶養を出たり入れたりしたくないのですが

最新の6カ月の 総支給額は 453600円です(雇用保険・所得税込)
この金額の場合 扶養をはずれなくてはいけませんか?
もし、外れなくてもいい場合 主人の会社側に 妻が失業保険をもらうことで何かしらの報告・書類等の提出はあるでしょうか?

宜しくお願いします
「特定受給資格者」または「特定理由離職者」ならば、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険加入期間で受給資格がありますが、あなたの場合はそのどちらにも当てはまりませんので、過去2年間で通算12ヶ月以上の加入期間が必要です。

7ヶ月の契約がもともと更新なしの契約だったため、特定受給資格者や特定理由離職者にはなりません。
過去2年でそのバイト以前に雇用保険加入期間がないのなら、あなたは失業給付を受けることができません。
ただしこのバイトの7ヶ月間の離職票は大事に保管しておいてください。
この先他の仕事で雇用保険に5ヶ月加入すれば通算で12ヶ月となり、
その時点で失業給付を受ける資格ができます。

ちなみに、もしそのバイトが12ヶ月間あったなら、期間満了により給付制限なしで失業給付を受けることができました。
このたびは受給資格がないようなので、日額の計算や扶養等についての説明は省略させていただきます。
前年に退職した場合の申告について教えてください。
税金に関しては全くわからないので間違った言葉を使っているかもしれませんが、よろしくお願い致します。

去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが、これは社会保険だけの場合でも同じでしょうか。

また今回は妊娠出産の為の退職だったため失業保険の給付延長申請をしていて、一ヶ月だけ国民健康保険に加入しました。

10/31 退職
11月 健康保険→国民健康保険 年金→国民年金3号
12月から 健康保険→夫の会社の健康保険 年金→国民年金3号

10月に入院をしたので、医療費控除も申請します。(出産は来月なのでまだです)

こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。素人で説明が下手ですが、(確定申告と年末調整の違いもわかっていません・・・)よろしくお願い致します。
>去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。
>ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。

収入が300万円あっただけでなく、年途中における変動は、
社会保険だけです。税制においては12月31日の現況によります。

>扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが

意味不明です。どこにそんなことが書いてありましたか?
それは単に「(103万円以下だと)所得税がかからないから、申告しても無駄」
という意味で書いたものでしょう。。。

「扶養だから税金がかからない」
「扶養だから申告できない」
という制度ではありません。

>こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。

は?どうって・・・そりゃ、フツーに確定申告をすればいいだけです。
あなたには300万円も収入があるのですから、
しかも10月で退職しているのですから、
相当な還付金が発生するはずです。
申告は非常に簡単ですので怖がる必要はありません。
源泉徴収票のほか、印鑑、通帳、その他必要なものを用意してください。

税制と社会保険とは全く別の制度です。
ごちゃ混ぜにせず、きっちり分けて考えるようにしてください。
妊娠中で、あと一年は働けないので、収入がなく内職しようと思うのですが…今、失業保険受給待ちで、内職をしても働いていることにはならないで、失業保険もらえますよね?回答よろしくお願いし
ます。
「妊娠中で、あと一年は働けない」ならば、雇用保険の基本手当をもらうことができるのは働ける状態になってから。

働けないなら、受給待ち(?制限期間?待期期間のこと?)ぢゃなくて、受給期間延長の手続きが必要。

収入がなくて内職する。内職で収入を得るということは働くということ。働いていることにならないということはありません。
で、いったい、働けるんですか?働けないんですか?どっちですか?

貴方の言っていることは、妊娠で働けない、働く気はない。だけど、収入がないのは困るから手当は欲しい、と言っているような矛盾を感じます。
今主婦で主人の扶養家族です。失業保険をもらうときは自分で健康保険をかけて国民年金はらわなければいけないのは本当ですか?その申請をしなかったらどうなるのでしょうか?あとでわかって
追徴されるんでしょうか?
嘘です。
失業保険を給付されるには、再就職の意思が無ければダメですが、
それと扶養家族とは関係がありません。
つまり追徴されることはあり得ません。
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