9月に自己都合で退職し、夫の扶養に入る予定です。勤続7年なので失業保険が給付されると思うのですが、その場合、失業保険をもらいながら夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?それとも失業保険を受けている間は扶養から抜けて自ら国民健康保険、国民年金に入り、失業保険給付期間を過ぎたら扶養に入るということになるのでしょうか?
また、自己都合の退職の場合、失業保険が給付されるのは半年後からでしたっけ?また、それは妊娠による退職だったら変わってきたりするのでしょうか?
扶養でいいですよ。払うものは何もありません。夫の会社に報告して健康保険の被扶養者と年金の3号に登録してもらいます。自己退職は支給まで3ケ月かかります。妊娠して働けない場合は復帰可能まで待機です。確定申告で8月までの税金も一部戻ります。
退職後の失業保険の受給延長について。

先月妊娠を気に退職しました。そして本日婚姻届を提出しました。(できちゃった婚です)
ネットで調べていると、妊娠の場合特定の期間中に離職票などを
もってハローワークに行き、延長の手続きをするとありました。
私の場合辞めてから名字が変わってしまったのですが、同じように延長することは出来るのでしょうか?

また、旦那の扶養に入ろうと思っていますが今年いつ迄にいくら稼いでいると入れないとかあるのでしょうか?毎月25万程頂いてたので不安です。(よく103万という数字を聞きますが…)

もし入れないとなったら自分で国民保険に加入でしょか?

失業保険などの理解が出来ておらず、分かりづらい質問で申し訳ございませんがどうか宜しくお願いします。
婚姻等により名字が変わった場合でも雇用保険受給延長は可能です。必要書類が多少増えますが。

旦那様健康保険証の被扶養者になる為に前年度又は前年所得は関係ありません。
扶養になる日から先12ヶ月で所得130万円未満であれば扶養に入れます。

ただ雇用保険(失業保険)を受給した時も所得になるので気をつけて下さい。
失業保険・扶養についておしえてください。
妻が育児のため会社を退職します。

その後どのような手続きをすればよいのでしょうか?

自分の扶養に入るか、失業保険をもらうようにするかどちらかという話を聞いたのですがよく分からないのでくわしく教えてください。
雇用保険の失業給付金を受給しますと、健康保険の被扶養者資格を得ることができないのです。健康保険の被扶養者資格要件の一つに「年間収入130万円未満」であることの規定があるのです。失業給付金は「収入」として扱われるからです。
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