正社員で会社に一年勤めました
現在、学生です。
失業保険ってもらえるんですか?
また、職業安定所に相談すればよいのですか?
現在、学生です。
失業保険ってもらえるんですか?
また、職業安定所に相談すればよいのですか?
補足について
会社側が用意するもの
雇用保険証、離職票
自分で用意するもの
身分証、印鑑、通帳のコピーなど…詳しくは安定所で説明があります。
期間は一年の勤務なら
90日分。
解雇ならすぐもらえます。自己都合なら、3ヶ月のちもらえます。
保険料は、会社をやめる前の6ヶ月分の給料から算出され、その60%~80%ぐらい支給されます。まぁこれは、個々に違うので細かいことは、安定所で計算してくれます。
会社側が用意するもの
雇用保険証、離職票
自分で用意するもの
身分証、印鑑、通帳のコピーなど…詳しくは安定所で説明があります。
期間は一年の勤務なら
90日分。
解雇ならすぐもらえます。自己都合なら、3ヶ月のちもらえます。
保険料は、会社をやめる前の6ヶ月分の給料から算出され、その60%~80%ぐらい支給されます。まぁこれは、個々に違うので細かいことは、安定所で計算してくれます。
契約社員で、契約期間満了の場合、失業保険は3ヶ月の待機が必要でしょうか?
20年近く派遣社員として働き、派遣法の改正にともなって、就業先から契約社員になるよう言われました。1年毎の更新で最長5年までとの事。時給も下がるし、ボーナス・昇給も無し。契約社員を断ったとしても、派遣社員としては雇用しないと言われました。この場合、契約社員を断ったら、派遣会社からは、自己都合の退職になってしまうのでしょうか?
また、契約社員となり、5年の契約期間満了をした場合は、失業保険は3ヶ月の待機が必要でしょうか?私の場合、年齢から言って5年後にすぐ仕事が見つかるのか不安なので、、、。今から心配するのもなんですが、どなたか教えて頂ければ助かります。
20年近く派遣社員として働き、派遣法の改正にともなって、就業先から契約社員になるよう言われました。1年毎の更新で最長5年までとの事。時給も下がるし、ボーナス・昇給も無し。契約社員を断ったとしても、派遣社員としては雇用しないと言われました。この場合、契約社員を断ったら、派遣会社からは、自己都合の退職になってしまうのでしょうか?
また、契約社員となり、5年の契約期間満了をした場合は、失業保険は3ヶ月の待機が必要でしょうか?私の場合、年齢から言って5年後にすぐ仕事が見つかるのか不安なので、、、。今から心配するのもなんですが、どなたか教えて頂ければ助かります。
期間満了なら待機なしで雇用保険もらえます。
また、今回は派遣の法律により派遣会社を退職後、派遣先の直接雇用の期間社員になるはずです。
なので、今回も会社都合になると思います。
待機は無しです。
また、今回は派遣の法律により派遣会社を退職後、派遣先の直接雇用の期間社員になるはずです。
なので、今回も会社都合になると思います。
待機は無しです。
パートで、3年3ヶ月間働いて、雇用保険を掛けて来ました。
勤務態度に問題ありとの事で、解雇と告げられました。
謝罪して、態度を改め、まだ続けるか、または、このまま、クビ!
との事。
その日は、謝罪して、留まりましたが、やはり会社の態度に、納得いかずに、次の日退社致しました。
職安にて、すぐに、新しいパート先も決まり、1日勤めたのですが、勤務時間に問題があった為、
2日目にお断りの電話を入れました。
1日分の賃金は払ってもらえる様子はありません。
まず、この場合、3年3ヶ月勤めた会社は、自己都合退社になるのでしょうか?
職安にて、申請は自己都合にしておきました。
解雇扱いになるのでしょうか?
今から、解雇という理由に変更して、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
会社には、了解を得なくてはいけないのでしょうか?
1日働いてしまった事で、保険はもらえないのでしょうか?
勤務態度に問題ありとの事で、解雇と告げられました。
謝罪して、態度を改め、まだ続けるか、または、このまま、クビ!
との事。
その日は、謝罪して、留まりましたが、やはり会社の態度に、納得いかずに、次の日退社致しました。
職安にて、すぐに、新しいパート先も決まり、1日勤めたのですが、勤務時間に問題があった為、
2日目にお断りの電話を入れました。
1日分の賃金は払ってもらえる様子はありません。
まず、この場合、3年3ヶ月勤めた会社は、自己都合退社になるのでしょうか?
職安にて、申請は自己都合にしておきました。
解雇扱いになるのでしょうか?
今から、解雇という理由に変更して、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
会社には、了解を得なくてはいけないのでしょうか?
1日働いてしまった事で、保険はもらえないのでしょうか?
今から解雇に変更←は自分では変更できないと思います。
離職票は会社から書いてもらうものだからです。
3年3ヶ月働いた会社に相談されてください。
パートの件は職安に相談されてみたらどうでしょうか。
離職票は会社から書いてもらうものだからです。
3年3ヶ月働いた会社に相談されてください。
パートの件は職安に相談されてみたらどうでしょうか。
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
育児休業をもう1年延長したいと申し出たにも関わらず勝手に退社すると事務員に伝えられていました。
そして上司からは何も連絡もなく事務員との間で話がどんどん進み結局退社することに。。。
ですが自主退社だと失業保険が3ヶ月後の受給になってしまうのでどうにか解雇にしてくれと会社に伝えましたが
会社の規定で育児休業後の辞職は自主退社以外は認められないと回答されました。
ですがすぐにでも失業保険をもらわないと生活ができないのでどうにかすぐにでも受給したいのですが、
職業安定所で相談すればどうにかなるのでしょうか?
辞職願にはサインをしてしまいました。
だれかアドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
そして上司からは何も連絡もなく事務員との間で話がどんどん進み結局退社することに。。。
ですが自主退社だと失業保険が3ヶ月後の受給になってしまうのでどうにか解雇にしてくれと会社に伝えましたが
会社の規定で育児休業後の辞職は自主退社以外は認められないと回答されました。
ですがすぐにでも失業保険をもらわないと生活ができないのでどうにかすぐにでも受給したいのですが、
職業安定所で相談すればどうにかなるのでしょうか?
辞職願にはサインをしてしまいました。
だれかアドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
辞職願いにサインをしてしまったそうですが、どういう内容だったのでしょうか?
内容によってはひっくりかえすのは厳しいです。
経緯ややりとりで残っているものはありますか?
まず文書でまとめてから、地元のハローワークと労働監督所に電話で労務相談して下さい。
ただ、ハローワークや労働監督所は相談にのってくれアドバイスもくれますが、実際に行動するのは自分になります。
*警告とかは出してくれる。
それと担当者によって当たり外れがあるので、何度か聞いてみてもいいと思います。
訴訟を含め考えるなら地元の弁護士会や市役所で無料の法律相談会を開いていることがあるのでそこできけば初回は無料なことがあります。
(私の地元ではやっています。)
そこで相談してみてください。
そのほうが、ここで質問しているよるフレキシブルに動けるし、聞きたいことが詳細まで聞けます。
もめると思うけれどがんばってください。
内容によってはひっくりかえすのは厳しいです。
経緯ややりとりで残っているものはありますか?
まず文書でまとめてから、地元のハローワークと労働監督所に電話で労務相談して下さい。
ただ、ハローワークや労働監督所は相談にのってくれアドバイスもくれますが、実際に行動するのは自分になります。
*警告とかは出してくれる。
それと担当者によって当たり外れがあるので、何度か聞いてみてもいいと思います。
訴訟を含め考えるなら地元の弁護士会や市役所で無料の法律相談会を開いていることがあるのでそこできけば初回は無料なことがあります。
(私の地元ではやっています。)
そこで相談してみてください。
そのほうが、ここで質問しているよるフレキシブルに動けるし、聞きたいことが詳細まで聞けます。
もめると思うけれどがんばってください。
失業保険受給中の保険証について
私は派遣社員で働いている者です。
12月いっぱいで契約を打ち切られ1月から失業保険の受給の申請を
しようと思っております。
そこで質問なんですが、
離職票を派遣会社で発行してもらいハローワークに申請するのは
わかりましたが、健康保険はどうしたらいいのでしょうか??
今は派遣会社の社会保険に加入しております。
結婚しておりますので主人の社会保険に入り扶養になる事は可能ですが
扶養になると失業保険は受けれないと思うんですけど
国民健康保険に加入するんでしょうか?
妊娠を希望しておりますので検査などで病院にはかかるつもりです。
今まで退職は何度もしていますが
失業保険を受給するのも主人の扶養になるのも初めてなので
無知で申し訳ありませんが、どなたか教えていただけますでしょうか?
自分で色々と調べては見たんですが
健康保険の事まではあまりわからなかったんです。。。
宜しくお願いします。
私は派遣社員で働いている者です。
12月いっぱいで契約を打ち切られ1月から失業保険の受給の申請を
しようと思っております。
そこで質問なんですが、
離職票を派遣会社で発行してもらいハローワークに申請するのは
わかりましたが、健康保険はどうしたらいいのでしょうか??
今は派遣会社の社会保険に加入しております。
結婚しておりますので主人の社会保険に入り扶養になる事は可能ですが
扶養になると失業保険は受けれないと思うんですけど
国民健康保険に加入するんでしょうか?
妊娠を希望しておりますので検査などで病院にはかかるつもりです。
今まで退職は何度もしていますが
失業保険を受給するのも主人の扶養になるのも初めてなので
無知で申し訳ありませんが、どなたか教えていただけますでしょうか?
自分で色々と調べては見たんですが
健康保険の事まではあまりわからなかったんです。。。
宜しくお願いします。
健康保険は任意で継続する事が出来ます、
保険料は、任意加入ですので在職中の使用者の
負担分がなくなりますので、2倍払う事になります、
健康保険からの給付は働いていた時とほぼ同じです
国民健康保険に加入してもいいですが、
どちらかに加入しなければならない事になってます
国民健康保険の保険料は、
その運営する自治体によって違います
市役所で聞くと、分りやすく教えてくれます
雇用保険の受給中の扶養は、健康保険によって規定が違います、受給中も扶養に入れるところもありますので、ご主人に健康保険に聞いて貰ったたほうがいいです
保険料は、任意加入ですので在職中の使用者の
負担分がなくなりますので、2倍払う事になります、
健康保険からの給付は働いていた時とほぼ同じです
国民健康保険に加入してもいいですが、
どちらかに加入しなければならない事になってます
国民健康保険の保険料は、
その運営する自治体によって違います
市役所で聞くと、分りやすく教えてくれます
雇用保険の受給中の扶養は、健康保険によって規定が違います、受給中も扶養に入れるところもありますので、ご主人に健康保険に聞いて貰ったたほうがいいです
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