妊娠による失業保険の延長について。


結婚により3月に会社を退職しました。
その後、扶養内ですぐにパート勤務する予定でしたので、失業保険を受給するつもりはありませんでした。扶養に
入る際、夫の会社規定により、失業保険受給権放棄の書類を提出しました。(ハローワークにてその旨伝え、放棄した内容のハンコを書類に押してもらいました)


その後、パートタイムでの職探しをしていた所5月に妊娠が発覚しました。
現在は職探しも出来ない状況です。


産後、もちろん早めに働く予定なのですが、この状況で失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?

受給権放棄してしまったら、例え妊娠していてももうその権利は完全になくなってしまったのでしょうか?


詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
受給権放棄というのはハローワークの手続きではなく、あくまで健康保険の被扶養者になる際にその保険者が求める書類に過ぎないです。
ですが、受給期間延期の申請手続きは、原則として「退職した翌日から30日目に経過したあとの さらに翌日から1ヶ月以内」です。
3月31日に退職されたのでしたら、4月30日から1ヶ月以内に手続きをしなければならなく、6月になった今では手続きは出来ません。
退職日によって失業保険や年金、健康保険で損をすることがあると聞きました。
詳しい方、どうぞ教えてください。

この度、会社都合で退職します。

給料の締切は15日です。
8/15迄の過去6ヶ月の給料は手当がつき少し多いです。
残りの1ヶ月余りは有給等の消化ということもあり、給料が少なくなります。
失業保険は過去6ヶ月の給料に対して計算されるとの事で、そうすると9/14迄に辞めておいたほうがいいんでしょうか?
有給を全て消化すると、9/16での退職となります。

失業保険に限らず、国民健康保険や国民年金等も含め、いつで退職したほうが一番お得ですか?

宜しくお願いいたします。
失業保険は
時給と月給で若干ちがいますが
14日退職で
8/16~9/14までの分を賃金締めが来ていないという理由で未計算で出せれば一番いいです
その前の6ヶ月で平均します。
そのためには15日には退職処理を済ませて会社が離職票を作らないといけません
締め日を過ぎると絶対載せないと駄目なのです。
しかしながら15日は土曜です。ハローワークが開いていないので無理ですね
なので13日退職の14日処理が一番いいかも
仮に16日まで在籍していたとしても1日分は平均に入らないです。
出勤11日以上を1ヶ月とカウントします

社会保険は法律的には月の末日までいるかどうかでその月の保険料が発生するかどうかが決まります
つまり9/1~9/29退職か9/30退職かで変わるだけです。
あなたは9/1~9/29退職であれば9月分の国民年金と国民健康保険が発生します
これは変わりません
あとは会社が最後の月の保険料を取るかどうかだけです
会社によって保険料の取り方が若干違いますのでご注意が必要です
9/15締めの給料から引かれる保険料がいつの分かが重要です
会社に聞きましょう

おまけとして
会社都合であれば
国民健康保険が安くなりますので
先に離職票の処理をハローワークで済ませましょう
国民健康保険から社会保険(扶養)の加入手続きについて質問です。
今現在、私は国民健康保険に加入しています。
今月で失業保険の受け取りが終了したので、来月から扶養で旦那の社会保険に加入予定です。
色々調べたのですが、新しい保険証と国民健康保険証の両方を持っていき、国民健康保険の脱退手続きを・・・・。
と、なっています。(どの例も会社に就職したなどで、扶養の場合ではないのですが)
が、主人の会社の方から、国民健康保険の脱退手続きを先にしてくれないと、こっちの(社会保険の扶養)手続きが出来ないと言われました。社会保険(扶養)加入前に、国民健康保険脱退の手続きは出来るのでしょうか?
できません。
会社は国保の仕組みがわかってないので、そういうことを言うんだと思います。
質問者さんが失業給付の受給が終わったことがわかるものを提示すればいいかと思いますが…

どの市町村でも社保に加入してからしか国保を脱退できないと伝えてみてください。
契約社員の契約満了について。
今度の契約更新では事業内容の悪化により契約更新が無いことが決まりました。有り体に言えば切られたのですが、その場合貰えるものはちゃんと貰いたいと思います。
・契約残期間の給料
・失業保険
・有給休暇
以外に何がありますか?5年以上働いていたので失業保険などは直ぐに出てそれなりの期間貰えるようですが、自己都合以外での転職は今回が初めてになります。何か気をつけること、これは貰えるというようなのがあれば教えて下さい。
自分も契約満了で更新してもらえないことがありました。38日くらい有給があったのにトラブルのがいやでそのままにしてしまってあとからもったいない損したと思いました。

早めに有給を取るかお金で買い取ってもらうか交渉したほうがいいですよ。もちろん給料ももらいましょう。
もし事業所のほうで何か言ってきたら近くの労監に電話して相談にのってもらいましょう。(あなたの名前や事業所の名前を聞かれますが無理に言わなくても相談にのってくれます)
労監では中立の立場から色々教えてもらえました。

ハローワークでは失業保険の申請をしたときあまりに悔しく情けなくて泣いてしまったことを思い出してしまいました。
でも失業保険は 待機なし 6ヶ月間 平均給与の8割 もらえましたのでその間にじっくり次のことを考えられました。
もし失業保険をもらっている間にハローワークを利用した資格などを取りたかったら早めに申し込んだほうがいいです。人気があるので後からと思っているうちに給付期間が終わってしまいます。

不本意なこととは思いますが次のステップに前向きに取り組みがんばってください。
高額療養費の低所得者基準を教えて下さい
自治体は札幌市です。
8月に癌(ステージ4末期)がみつかり、抗がん剤治療に入りました。
患者は、昔に離婚し、子供と二人暮らし
家は、元旦那さんの家に住んでいます。
発病前は
月9万程度の収入
発病後は、失業保険をもらいながら治療に専念
子供の収入は月15万程度
今は一般所得者として80100円+医療費の1%を支払しています。
他に低所得者扱いや、医療費減免措置など、本人がお金のことを負担と思わず、治療に専念できる方法はございませんか?
宜しくお願いします。
一番低いランクは「住民税非課税(世帯)」です。


質問するカテゴリを間違えている上に、公的医療保険の種類(健康保険・国民健康保険など)や、保険における立場(被保険者・被扶養者など)という基本的な説明がないのではちょっとね……。
退職種類『自己都合』と『解雇』について
先日、僕が勤めている会社で起きたことですが、
社員同士が仕事のトラブルで喧嘩になりました。
トラブルを起こした社員Aを、その上司Bが怒ったことで始まりました。

そこに社長が入り、双方を注意しましたが、トラブルを起こした社員Aは
頭に血が上っている状況なので社長の注意にも耳を傾けることなく
喧嘩を続ける有様。。。それに対し社長はその態度を注意すると、
社員Aが「もうここでやってくつもりはないんで」と社長に一言、
社長はそれに腹を立て「なら、やめろ」と。

社員Aは怒って、社長の息子の専務に
「すいませんが、今日でやめます」と一言言って帰宅しました。

次の日社員Aは午後に会社へ来て、
事務員さんに「退職届を解雇と書いて郵送して」と言って帰って行きました。

それに対し専務が社員Aに「解雇はおかしい、『今日でやめます』と
自分から言ったのだから、それは自己都合でしょ」と電話をすると、
社員Aは社会保険労務士に相談したら、
『もうここでやってくつもりはない』というのは辞めようかなという弱い思いで、
そのときは辞めるという決心はついていなかった、
社長が『辞めろ』と言ったから辞める(解雇)ことになった。
社長の一言の方が効力が強いそうです。
そして専務に言った『今日でやめます』の一言は、
社長に辞めさせられたことによって言った一言だそうです。

だから解雇と書かないと、出るところに出る的な言い分です。。。
この一連の流れって解雇なんですか??

また、和解することが一番だとは思いますが、
本人がもめる気満々なので会社としても辛いです。
もし、自己都合と書いて社員Aを怒らせた場合、
法的に会社としての注意しなくては行けない点はありますか??
会社としては正直、社員Aの言いなりになって都合良く解雇とは
書きたくありません。

僕は、単純に社員Aが『解雇の給与保証』と『失業保険の恩恵』の双方を
受けたいがための脅しにしかとれないのですが・・・・。

ちなみに社員Aはこれまで、数回、社員とのトラブルを起こしてます。
辞めると言って会社を出て行き、数日後、社長や社員に謝って戻ってくるような人間です。
なので、僕たちとしてはいなくなってくれた方がありがたいんですが、
会社に迷惑をかけることが許せなくて、会社のためにと思い、
長々とわかりづらい質問をさせて頂きました。。。

無知で申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。
考え方ですね。
「ややこしい社員が退職してくれるのだから解雇扱いにしてやるか」と考える事も出来るし。
実際のところ自己都合を解雇扱いしても会社側には特に大きな損失は発生しませんから。
ただ、社長や上司に対する態度・口調・そもそもの原因が就業規則の罰則規定に抵触している可能性もありますよね。
そんな事柄を材料にして人事担当者や会社側社労士が交渉するべきでは? 「離職票は解雇扱いで出すが給与保証はしない」「就業規則の罰則規定に抵触するので本来なら懲戒解雇だ」みたいな話し合いになると思いますが。
出る所へ出ると言ってもせいぜい労基ですから実際は折り合いの付く条件探しですし、経験上この手の事は長引くとロクな事にならないので早く処理してしまった方が会社のためだと思いますよ。
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