給与の支払われ方に関しての質問です。
知り合いが契約社員として、ある会社に3年契約で勤めております。

年俸制で、年俸÷16ヶ月で支給されており、
そのうち2ヶ月ずつが、夏・冬のボーナスとして支給されております。

同じ社内には、同じ契約社員で同じ年俸でも、
ボーナス制度無しで年俸÷12ヶ月分が毎月支給されている人もいます。

この場合、給与を受け取る側にとって、
税金などの面で何か違いはありますか?

また、契約満了で退職した場合、
失業保険の額が変わってくると思うのですが、
(失業保険に賞与は含まれないと聞いたことがあります)
お詳しい方いらっしゃったら、教えてください。

ちなみに給与形態に関しては、会社が決めているようで、
事前に個人の希望などを聞かれることもなかったそうです。

宜しくお願いいたします。
「社会保険料(健康保険料および厚生年金保険料)」の保険料算出基準となるのは、4月から6月の平均給与を基にします。この期間の給与の多寡により異なってきます。

但し所与が支給されるごと、賞与分の「社会保険料」は発生いたしますが。

また、ご指摘のとおり「失業給付金」の基本手当日額の算出も離職前の給与が基準となり、賞与分は含めませんので、違いは当然出てきます。
4月から失業保険の申請に行こうと思っています。
3月末で契約期間終了のため,7日間の待機期間後支給対象になりそう・・・だと言うのはわかりました。
多分,事務の方から手続きの書類が手元に届いてから申請になるのでハローワークに行けるのは4月10日以降になると思います。その後,認定に行く曜日はどのように決まりますか??
4月中頃に私用で県外に1泊でかける予定があります。
このため,この日が認定日にならないように申請したいのですが。。。
私用なのですが,このことは申請時にハローワークの職員の方に説明すべきでしょうか?
もし,仕事をしていたとしても休暇申請して休む用事にはなるのですが,こういったことは全く,職員の方は取り合ってくれないのでしょうか??

申請した日の何日後が認定日になるのでしょうか?
月曜日に最初の届けをしたら,以降は同一曜日が認定日になるのでしょうか?
認定日は、手続きに行った日から3週目のいづれかの曜日になるかと思います。
例えば、4月10日に手続きに行ったとすると、ちょうど4月28日の週が認定日となると思います。(いつになるかは安定所に行かないと何とも言えません。安定所が決めますので。)

が、ちょうどGWとかかりますので、お休みとひっかかった場合は認定日を他の日(曜日)に変更される可能性はあります。

旅行は中旬とのことですので、もし14日の週あたりに旅行であれば、認定日と引っかかることはないのではないかと思います。
ただ、手続きした翌週か翌々週に説明会があると思うので、そちらとは引っかかってしまうかもしれませんね。
説明会はほかの日に変えられるので、その日だけ都合が悪いことを告げて、説明会を他の日に変えてもらったらいいかと思います。
ただし、認定日の変更は原則できません。説明会だけです。
前もって予約していた旅行であろうが仕事していたら休暇申請して休むはずだった旅行であろうが、通常は旅行での認定日変更は残念ながらできません。
県外に面接等に行き面接日と認定日が重なってしまいどうしてもその日中には来れないとか、安定所で認められる認定日変更理由以外は変更できません。(その場合は前もって安定所の窓口の方と相談されてください)

また、認定日は毎月同じ日ではありません。
認定日は原則4週間に1度となります。
なので、日にちは毎回違うと思った方がいいでしょう。
曜日の方は、手続きの日と同じではありませんが、認定日に関しては同じです。
例えば、認定日が1-月とあればお休みと重ならない限り、認定日は毎回月曜です。
もしお休みと重なった場合は、安定所で次の認定日をちゃんと教えてくれます。
また、曜日はいつがいいとかいうお話は安定所では取り合ってくれません。(安定所で決められることなので、あなただけ特別扱いはできません。)

まずは、離職票が手元に届くのをお待ちになり、届いたらダメ元で安定所へ手続きに行かれたらいかがでしょうか。
現在の派遣契約を引越の為、更新をしないで終了します。引越先で同じ派遣会社から仕事が一ヶ月以上決まらなかった場合、「会社都合」ですぐに失業保険はもらえますか?
引越先での仕事は『紹介派遣』のみを希望しています。紹介派遣以外の仕事は断る予定なのですが、紹介派遣以外を断って一ヶ月仕事がきまらなくても「会社都合」になりますか?
引越しの為、契約終了との事ですがその場合
1.引越の理由が仕方のないもの(旦那の転勤、両親の介護のため里帰り等)で、元の勤務先に通勤不可能な距離の場合(○kmと規定有。正確な数字は思い出せません。調べてください)→自己都合だけど、一か月待たなくてもすぐに離職票を貰い、失業保険を受け取れます。
2.引越先でも、元の勤務先に通える距離の場合→自己都合になってしまいます。職安での失業認定を受けるまで3か月待つ必要があります。
なので、どちらにしても派遣会社から離職票をすぐに送ってもらうべきだと思います。

因みに、同棲相手の転勤についていった場合も、内縁関係としてすぐに失業保険が支給されました。
たぶん、引越理由が家を買った、前の家が嫌だから等の場合は、自己都合になると思われます。
失業手続きについて質問です。長年、自営業の父をサポートする形で頑張っていましたが、方向性の違いから自営の仕事を辞めて会社勤めしようと思います。この間、失業保険は頂けるものなんでしょうか?
なにせ、初めての経験ですので、よく分かりません。宜しく御願い致します。
雇用保険に加入しているのが前提ですよ。加入してしていましたか。

加入していたらとして、何年保険料を払いましたか。
うちの妻が出産のために昨年2月末で退職しました。
失業保険の延長申請を出してなかったのですが今から延長は可能でしょうか?
もしくはこれから手続きをして満額給付を受けることは可能でしょうか?
可能は可能ですが、受給資格がある期間は、残り4日しかありません。

受給資格があるのは離職から1年間で、「受給期間の延長」を受けると、「1年」が過ぎるのを凍結してもらえると思ってください。
すでに11ヶ月以上たっていますから、18日に申請したとして、待期期間7日を考えると、手当の対象になるのは4日だけです。

「申請日の30日前から再就職不能な状態」と判断してもらったとしても4日+30日、「申請日が、再就職不能な状態が30日続いた日から1ヶ月間(申請期間)の最終日」としてもらったとしても2ヶ月強しかありません。
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