失業保険について質問です。
去年の七月に病気により自己都合退職し、傷病手当金で療養してきました。
その際失業保険の延長申請を行い受理されました。今月で傷病手当金の期限もきますし体調もかなり回復したので
ハローワークに延長終了の申請を書類とともに年明けに持っていこうと思っています。ここで質問なんですが

傷病手当金を一年以上もらっていても失業保険金は支払われるのでしょうか?

又、もらえる場合、やはり自己都合による三か月の待機後になるのでしょうか?
傷病手当金をもらってもそれが終われば雇用保険を延長していれば受給できます。
ただし、医者の就労可能診断書が必要です。
待期期間は進行していますのでもうありません。
今年結婚した場合の年末調整について
ご存知のかた教えてください

今年6月に入籍しました
3月中旬まで派遣で勤務し、66万円の給与所得
3・4・5月には健康保険の任意継続と国民年金の納付をしていました
6~10月にアルバイトで61万円の給与所得
10月中に再び離職予定です
11月に失業保険を受給、終了後(今年中)には主人の扶養(3号)に入る予定です

主人の扶養控除に入ることができますか?
近日中(11月初旬)に10月11月の健保任継の社会保険料を支払う予定なのですが、主人の年調にはつけることができますか?
ちなみに提出期限は10月28日と早めです
できるなら、書き方を教えてください
あと、入籍前に支払った任継や国年は妻の確定申告でつけるしかないのでしょうか?
主人の扶養控除に入る?というのは、ご主人の健康保険の扶養に入るということでよろしいでしょうか。
それなら、失業給付を受給後であれば、扶養に入ることができます。あわせて国民年金の第3号被保険者になることもできます。
ご自身が支払われた社会保険料をご主人の所得計算につけることはできません。
この分も、入籍前にご自身で支払われた健康保険の保険料、国民年金の保険料とも確定申告時に申告して下さい。
この確定申告は、実際には、所得税の還付申告ですので、それほど難しい手続きではありません。源泉徴収票をお持ちだと思いますので、その金額を該当欄に転記し、支払った保険料を同様に記入し、差し引き計算するだけです。来年の確定申告時に税務署にその旨をおっしゃって、税務署から書類をもらって申告してください。
私 失業保険の個別延長候補のようですが、先日就職活動し面接してきました
もし
私が会社に断りをした場合、個別延長候補からはずされますか??
ハローワーク紹介の会社は小規模の会社が多いのが実態です(リクナビ等との比較)、面接で内定を貰っても
条件が合わないケースは多々あります、こんなことで、候補から外れたら、皆外れてしまいます。
失業保険について
以前、失業保険について質問させていただいたのですが、まだわからないことがあり、こちらで教えていただきたいです。
私は、給付制限がある為、3ヶ月後からしか手当てがもらえません。
1月の8日に申請をしたのですが、待機の期間が7日間あり、そこから3ヶ月後から支給ですよね?
1度説明会に参加したので、求職活動は1回したことになりますよね?
最初は3回しないといけないと聞いたのですが、それはいつまでに3回ですか?
初めての認定日は2月5日です。
しおりを見てもいまいちわからないのですが、給付制限がある人は3ヶ月の給付制限終了後の認定日前日までに3回の求職活動をしないといけないということは、私の場合、4月の18日までにあと2回、求職活動をすればいいのでしょうか?
>待機の期間が7日間あり、そこから3ヶ月後から支給ですよね?
その通りです。
>1度説明会に参加したので、求職活動は1回したことになりますよね?
なります。
>最初は3回しないといけないと聞いたのですが、それはいつまでに3回ですか?
認定日~給付期限が切れる認定日までだったと思います。
>私の場合、4月の18日までにあと2回、求職活動をすればいいのでしょうか?
そのはずです。

念のため、ハローワークにご確認を。
育児休業後→復帰→退職。失業保険は?
4月に育児休業から復帰しましたが、自己都合で7月いっぱいで退職を検討してます。

失業保険の計算ですが、ハローワークにもなかなか行けないので、こちらで質問させて頂きます。
①出産前に四ヶ月ほど切迫早産で有給休暇&長期傷病欠勤を使用。
②育児休業は一年三ヶ月取得。

この場合は『退職日から六ヶ月前以降の給与で失業保険の計算』で、どのように計算するのでしょうか?

なんかややこしい質問ですみません。
宜しくお願いします。

子供がしばらく入院が必要なので、すぐに就活は難しいので、仕事に関しての辛口はご遠慮下さい
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の給付額は退職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の賃金額から算定しますが、これは退職日から直近の賃金締日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間ごとに賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月で最後の6月です。そのため育児休業期間など無給の区切りは給付額の計算には含まれないということになります。復帰した4~7月と出産前(傷病欠勤が無給なら傷病欠勤前)の分で算定します。

蛇足ですが、失業保険の給付を受ける条件として、退職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あるというものがあります。退職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上である期間を算入します。原則どおりに過去2年とすると育児休業などの無給期間のために要件を満たさなくなりますが、病気や怪我、出産、育児などで連続して30日以上賃金を受けられない期間がある場合には、その期間分を原則の2年に足して期間を延長して考えます(最大4年)。
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