今失業保険を貰っています。週3で三時間程度のアルバイトをしようと思っているのですが
聞いた話職安で、報告をすれば給料分を引かれて 後々引かれた分が貰えると聞きましたが、実際どうなんでしょうか?
聞いた話職安で、報告をすれば給料分を引かれて 後々引かれた分が貰えると聞きましたが、実際どうなんでしょうか?
アルバイト代の金額次第で、アルバイトした日については
①失業給付も全額もらえる
②一部減額される
③失業給付を全額もらえない
の3パターンに分かれます。
ただし、いずれにしても認定日にアルバイトをした事実を報告する必要があります。
①失業給付も全額もらえる
②一部減額される
③失業給付を全額もらえない
の3パターンに分かれます。
ただし、いずれにしても認定日にアルバイトをした事実を報告する必要があります。
失業保険について
病気を理由に仕事をやめた場合、すぐに失業保険を頂けると聞いたのですが本当ですか?
もしすぐにもらえる場合は、どんな手続きが必要ですか?
失業保険について何もわからないので教えて下さい。お願い致します。
病気を理由に仕事をやめた場合、すぐに失業保険を頂けると聞いたのですが本当ですか?
もしすぐにもらえる場合は、どんな手続きが必要ですか?
失業保険について何もわからないので教えて下さい。お願い致します。
自己都合か会社都合かにより、対応が異なります。病気を理由に
ご自分からお辞めになるんだったら、7日間待機後、ハローワークの
説明を受けて、それから三ヶ月待機になります。会社都合でしたら
ハローワークの説明を受けたら、基本手当てが振り込まれます。
必要な書類は離職票です。ここに自己都合か会社都合か明記
されています。すぐにでも失業保険の給付を受けたいのであれば、
会社に話すのがいいと思います。ただ、会社は自己都合を希望
するかと思います。
でも、その前に貴方が失業保険の給付資格者かどうか、確認
する必要があります。過去1年間に被保険者期間が6ヶ月以上
なければなりません。
ご自分からお辞めになるんだったら、7日間待機後、ハローワークの
説明を受けて、それから三ヶ月待機になります。会社都合でしたら
ハローワークの説明を受けたら、基本手当てが振り込まれます。
必要な書類は離職票です。ここに自己都合か会社都合か明記
されています。すぐにでも失業保険の給付を受けたいのであれば、
会社に話すのがいいと思います。ただ、会社は自己都合を希望
するかと思います。
でも、その前に貴方が失業保険の給付資格者かどうか、確認
する必要があります。過去1年間に被保険者期間が6ヶ月以上
なければなりません。
うつ病での障害年金の診断書の内容が不服だった場合、どのような対応が良いのでしょうか???
皆様初めまして、当方3年前くらいからうつ病を患っておりまして、今年6月に障害者手帳2級が発行され、本日やっと担当医の先生に障害年金用の診断書を作成して頂けました。
ただ、ここからが問題なのですが、現段階ではハロワに行くことすらままならない状況で、失業保険も暫くは当てに出来ないことから、どうしても障害年金の2級を取りたいと考えています。(また、うつ病から来る肩凝りが半端でなく、鍼灸院通院も続いており、毎月医療関係費もかなりのものになっている事も起因しています。)
そんな中、本日返却された書類は「日常能力判定」ではbが一つ・cが3つ・dが2つというもので、病状はIの抗うつ状態でした。ここまでは、そんなに問題は無いかと思うのですが、気になる点は日常生活能力の程度が4でなく3だったことです。
障害者手帳を申請する際に購入した商材などでは、3の場合2級・3級のどちらとも取れる可能性があるとのことですが、ブログでお世話になっている2級受給者の方からは4でないと2級は取れないと言われています。
この場合、つまり患者が診断書に不満がある場合、担当医と直に相談するのがBESTなのでしょうか???そもそも診断書に対してお医者様に意見できるのかが分かりません。それとも社労士の先生に相談した方がスムーズに話が進むのでしょうか???如何せん、社労士さんは役割的に何処まで役に立ってくれるかということも全く無知な状態です。
同様・類似の経験があられる方、ないしはこういった問題に詳しい方、是非ご示唆の方いただけませんでしょうか???
皆様初めまして、当方3年前くらいからうつ病を患っておりまして、今年6月に障害者手帳2級が発行され、本日やっと担当医の先生に障害年金用の診断書を作成して頂けました。
ただ、ここからが問題なのですが、現段階ではハロワに行くことすらままならない状況で、失業保険も暫くは当てに出来ないことから、どうしても障害年金の2級を取りたいと考えています。(また、うつ病から来る肩凝りが半端でなく、鍼灸院通院も続いており、毎月医療関係費もかなりのものになっている事も起因しています。)
そんな中、本日返却された書類は「日常能力判定」ではbが一つ・cが3つ・dが2つというもので、病状はIの抗うつ状態でした。ここまでは、そんなに問題は無いかと思うのですが、気になる点は日常生活能力の程度が4でなく3だったことです。
障害者手帳を申請する際に購入した商材などでは、3の場合2級・3級のどちらとも取れる可能性があるとのことですが、ブログでお世話になっている2級受給者の方からは4でないと2級は取れないと言われています。
この場合、つまり患者が診断書に不満がある場合、担当医と直に相談するのがBESTなのでしょうか???そもそも診断書に対してお医者様に意見できるのかが分かりません。それとも社労士の先生に相談した方がスムーズに話が進むのでしょうか???如何せん、社労士さんは役割的に何処まで役に立ってくれるかということも全く無知な状態です。
同様・類似の経験があられる方、ないしはこういった問題に詳しい方、是非ご示唆の方いただけませんでしょうか???
社労士に相談するのも1つの手です。障害年金専門の社労士もいます。
ところで、医師の診断書に不服申立てすることは法律上には規定がありません。医師に事情を話し診断書を書き直して貰う又は違う医師の診察を受け意見を聞いてみて下さい。
ところで、医師の診断書に不服申立てすることは法律上には規定がありません。医師に事情を話し診断書を書き直して貰う又は違う医師の診察を受け意見を聞いてみて下さい。
2年間正社員として働いていた会社を1月いっぱいでやめます。
無職者?のための職業訓練学校があるということを知りました。
2年間なので、失業保険は3か月もらえるみたいなんですが、
その間しか訓練学校には行けないんですよね?
3か月で資格がとれそうな講座もあるのでしょうか。
これから職安に行きますが、行く前にある程度のことを知っておきたいので、
よろしくお願いいたします。
無職者?のための職業訓練学校があるということを知りました。
2年間なので、失業保険は3か月もらえるみたいなんですが、
その間しか訓練学校には行けないんですよね?
3か月で資格がとれそうな講座もあるのでしょうか。
これから職安に行きますが、行く前にある程度のことを知っておきたいので、
よろしくお願いいたします。
失業保険が90日間の給付となりますが自己都合・会社都合の有無により給付の始期が違います。
①自己都合:待機期間(再就職活動期間)3ケ月を超え4ケ月先からの給付
②会社都合:申請翌月からの給付
また訓練学校は入学日が①の待機期間もしくは失業保険給付期間内であれば学校通学期間は給付されます。
①自己都合:待機期間(再就職活動期間)3ケ月を超え4ケ月先からの給付
②会社都合:申請翌月からの給付
また訓練学校は入学日が①の待機期間もしくは失業保険給付期間内であれば学校通学期間は給付されます。
会社都合退職、現在支給制限なしで失業保険をもらっている状態でのアルバイト
8月に会社都合で会社を退職し、現在支給制限なしで失業保険をもらっています。
以前勤めていた会社からできる範囲でいいから手伝って欲しい(アルバイト)とたのまれました。
そこの会社に再就職する予定もなく、現在就職活動中なのですが、いつからでもいい、どうしても来て欲しい、手伝ってくれるなら都合を合わせると言われました。
専門知識のいる書類作業なので他が見つからず、仕事は来月いっぱいまでに完了すればいいそうです。
最長で15日間程度(一日8時間)の仕事量なのですが
ハローワークに申告するのに、一日何時間で何日に分けて仕事をすれば問題ないでしょうか。
以前大変お世話になった会社なので出来るだけお手伝いをしたいのですが失業手当が減額や打ち切りになってしまうなら困ってしまいます。
支給が後日にずれる分には構いません。(出来るだけ早く就職するつもりなので)
ご助言のほどよろしくお願いします。
8月に会社都合で会社を退職し、現在支給制限なしで失業保険をもらっています。
以前勤めていた会社からできる範囲でいいから手伝って欲しい(アルバイト)とたのまれました。
そこの会社に再就職する予定もなく、現在就職活動中なのですが、いつからでもいい、どうしても来て欲しい、手伝ってくれるなら都合を合わせると言われました。
専門知識のいる書類作業なので他が見つからず、仕事は来月いっぱいまでに完了すればいいそうです。
最長で15日間程度(一日8時間)の仕事量なのですが
ハローワークに申告するのに、一日何時間で何日に分けて仕事をすれば問題ないでしょうか。
以前大変お世話になった会社なので出来るだけお手伝いをしたいのですが失業手当が減額や打ち切りになってしまうなら困ってしまいます。
支給が後日にずれる分には構いません。(出来るだけ早く就職するつもりなので)
ご助言のほどよろしくお願いします。
まず、雇用保険のしおりの17~18ページ目、40ページ目をよく読んで、
分からないことがあれば、ハロワと相談してください。
雇用保険のしおりの18ページ目に
※契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時
間以上 かつ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労していな
い日を含めて就職しているものとして取り扱います。
と記載されています。
上記で就職しているものとして取り扱うということは、給付打ち切られる
ことになると思います。
また、雇用保険の給付が減額される場合があります。
基本手当日額、賃金日額は分かりませんので、ご自身で計算ください。
1. 全額支給の場合
(収入の1日分-1,289円*)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給
2. 一部減額の場合
(収入の1日分-1,289円*)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』
を引いた額が支給
3. 不支給の場合
(収入の1日分-1,289円*) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されない。
*毎年変動する控除額
分からないことがあれば、ハロワと相談してください。
雇用保険のしおりの18ページ目に
※契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時
間以上 かつ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労していな
い日を含めて就職しているものとして取り扱います。
と記載されています。
上記で就職しているものとして取り扱うということは、給付打ち切られる
ことになると思います。
また、雇用保険の給付が減額される場合があります。
基本手当日額、賃金日額は分かりませんので、ご自身で計算ください。
1. 全額支給の場合
(収入の1日分-1,289円*)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給
2. 一部減額の場合
(収入の1日分-1,289円*)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』
を引いた額が支給
3. 不支給の場合
(収入の1日分-1,289円*) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されない。
*毎年変動する控除額
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