扶養関係について質問です。
私は3月に結婚退職をしました。5月からハローワークで失業保険を90日分もらってます。主人の会社では失業保険をもらっている間は扶養に入れないといわれたので今は自分で国保と年金を払っています。失業保険の受給終了後に扶養に入ろうかと思っているのですが失業保険は103万や130万円の枠に入ってしまうのでしょうか?ちなみに今年の3月までの会社で70万円の収入があったので失業保険を収入扱いにしてしまうと枠を超えてしまうのではないのかなと思いまして。教えていただけるとうれしいです!宜しくお願いします。
失業保険金は所得税法上の収入にはなりません、扶養になれます
健康保険の場合には収入とみなされますのでその期間は扶養にはなれませんので
国保に加入するか無保険にしておくかです、万一病気になったら直ぐに加入すること
もできますが喪失したときからの加入となります
傷病等による失業保険の特定受給資格者認定(離職理由40→33)への変更について。
同じような体験のある方、失業保険等手続きにお詳しい方、参考意見をお願いします。

ハローワークで事情を話し「就労可否証明書」をもらいました。(以前、質問した内容のその後です)婦人科の医師に就労可否証明書を記載して頂きました。

内容は

・傷病名(大病ではありませんが、婦人病です)
・現在も通院(月1回)し投薬治療中
・通常労働は可能
・薬の服用開始時期に副作用から嘔吐等の症状が発生。現在は通常労働可能
・退職時には仕事の継続が困難であった

と記載があります。ハローワークに提出して、職員が閲覧→勤務先に電話確認し、審査の上決定しますとのことで帰宅。会社側は「体調不良による欠勤が続いていた事」「休職制度はなかった事」を説明してくれたようですが、ここまで確認された上で認定されない事もあるんでしょうか…?;
「2週間後の説明会で受給資格者証が渡されるので、そこで資格が33になっていればそれが認定結果です。」とだけ言われて、待機させられてます(^^;)

直属の上司以外、詳しい病名は説明していなかったので、病名が知られてしまったら、何だか嫌だなぁという思いがあり…
この申請をされた方で+α何か確認(病院や職場に再度、電話で詳しく調査)されたり、それでも認定されなかった方はいらっしゃるでしょうか…?認定されない場合、提出した証明書はもちろん戻ってきませんよね?

体験のある方、または手続きに詳しい方、よろしくお願いします。
前の質問も見てきました。

病気で退職せざるを得なくなたっときとして、自己判断での退職ではなく、医師の判断に基づいていないなら、33にはなりません。
これは、前回の解答の通りです。

また、就労可否証明書で就労可なら病気理由の離職が成り立ちませんし、就労不可なら受給の延長になるだけです。
この書き方で通るのかは分かりませんが「婦人病○○○により虚脱体質になっている」というようなことを示していただくなら、離職番号の影響したかも知れません。
今回は質問文を素直に読めば自己都合であるように、HWもそういう受け止め方をしたと思います。

病気で休暇をいただいたりするとき、理解を得るべき上司に詳細を伝えていないのはよくなかったですね。
離職票上の離職番号については、職場と医師に必要なことを確認していれば、結果が違うかも知れません。
この質問が、どれだけのことを示していただいているのかわかりませんが、職場があなたのことを理解いただける様子になかったのではないでしょうか。
前回の質問同様になりますが、40でしかないと思います。
ご事情はお察ししますが、しのぶしかないでしょう。

なお、請求したことないからわからないけれど、認定されてもされなくても、書類は戻らなかったと思います。
失業保険について、これは不正受給になりますか
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。

この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?

また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
失業手当受給中にアルバイトをしていいものかどうかについてですが、



アルバイトはしても大丈夫です。



ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』



と聞かされます。



隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。



これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。



アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。





ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。



そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。



アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。





ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。



このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。



消滅はしていないので、損はしません。





例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。



90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)





ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。



ただし、働ける日数については以下のようになっています。



ハローワークで認めているアルバイトの日数は、



『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。





ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。



ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。



『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
失業保険が11月16日に認定されます。多分、第一回目の支払いが11月末になると思うのですが、就職が決まり、12月1日に入社となる場合、1回目の支払いをもらえずに、再就職手当てだけの支給になるのでしょうか?
1回目の支給があって、直後に就職決定の届出を出したほうが、支給額が増えるのでしょうか?
失業保険に詳しい方でおしえていただけると幸いです。
第一回目の「失業認定日」が11月の16日なのですよね。
基本手当は11月の16日に認定と言うことは10月17日からの4週間分をハロワで認定してもらいその約一週間後くらいに入金されるのです。
なので1回目は確実にもらえますよ。

再就職手当ての支給額は
「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となりますので
失業保険の給付日数が90日の場合1ヶ月で3分の1消化してしまうので12月1日に就職が決まってるなら早々と申請しても
別に問題はないと思いますよ。
11月17日から末までの失業保険を貰った方が得か再就職手当てが得か計算してみた方がいいと思います。
失業の認定さえ貰わなければ11月17日から11月末までの失業保険は給付されないのでそれまでの間に就職決まったと
申請してしまいましょう。
最初の認定日11月16日に就職が決まっていてそこで12月1日からと言っても1回目はもらえます。
3月20日に定年退職しました。退職後、すぐ嘱託の雇用が決まり4月日に再就職しました。どたばたしていたため失業保険の申請をしていませんでした。
そのため勤務を開始したあと再就職のお祝い金をもらえないかハローワークに相談に行ったところもらえないとのことでした。申請をせず再就職先を探していたのですが支給されないとのことです 救済処置はないでしょうか??労務関係に詳しいかた教えてください
とりあえず、定年退職による受給期間の延長を申請してください。最大で1年間受給期間が加算されます。
延長手続きは2ヶ月以内ですから急いでください
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