退職に伴う保険、税制制度について質問です。
過去6年間務めた会社を2014年8月29日で自己都合により退職します。
(本当は給料締日の9月10日にしたかったのですが・・)
そこで、
①今後の社会保険料や国民年金はどのように徴収されるのでしょうか?
ちなみに2014年の収入は103万円以上あります。
②仮に2015年に結婚するとしたら、いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?
③失業保険をもらうとしたら、待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?
今後どのくらい税金がかかるのか気になります。。
どなたかお詳しい方、よろしくお願いします!
過去6年間務めた会社を2014年8月29日で自己都合により退職します。
(本当は給料締日の9月10日にしたかったのですが・・)
そこで、
①今後の社会保険料や国民年金はどのように徴収されるのでしょうか?
ちなみに2014年の収入は103万円以上あります。
②仮に2015年に結婚するとしたら、いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?
③失業保険をもらうとしたら、待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?
今後どのくらい税金がかかるのか気になります。。
どなたかお詳しい方、よろしくお願いします!
①社会保険料や国民年金について
退職日が8月29日なので
8月分の社会保険料は徴収されないので、
8月分から国民健康保険と国民年金に加入することになります。
国民健康保険は自治体によって計算されるのですが
前年度の所得が基礎になります。
継続する場合には天引きされている金額の凡そ2倍になります。
一般的には国民健康保険の方が低くなると思いますが
健康保険課で試算してもらえば確実です。
継続する場合には
資格喪失日から20日以内に、
「任意継続被保険者資格取得申出書」管轄する協会けんぼに提出するので
その期限までにどちらが有利か試算してください。
②仮に2015年に結婚するとしたら、
いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?
結婚した年の給与が年間103万円以下の給与収入のみならば
その年の旦那様の税金の配偶者控除の対象になり
収入が130万円未満(日額3611円以下)の見込みならば
婚姻届が受理された日から扶養になれます。
社会保険の扶養になるのならば
婚姻した旨を旦那様の職場に申し出て貴方の年金手帳を提出し
婚姻届の写しなど他に必要な書類があるかどうか確認して下さい。
③失業保険をもらうとしたら、
待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?
被保険者期間が1年以上10年未満で自己都合退職の場合には
7日間の待機期間(退職の理由に関わらず必要な待機期間)
+給付制限3ヶ月(自己都合の場合に必要な待機期間)以後に
受給期間に入り
90日間の給付期間になります。
参考
失業手当をもらう場合の社会保険の扶養について
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
年間130万円の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業手当が3,612円以上であれば
受給が終わった時点で扶養にはいるということになります。
退職日が8月29日なので
8月分の社会保険料は徴収されないので、
8月分から国民健康保険と国民年金に加入することになります。
国民健康保険は自治体によって計算されるのですが
前年度の所得が基礎になります。
継続する場合には天引きされている金額の凡そ2倍になります。
一般的には国民健康保険の方が低くなると思いますが
健康保険課で試算してもらえば確実です。
継続する場合には
資格喪失日から20日以内に、
「任意継続被保険者資格取得申出書」管轄する協会けんぼに提出するので
その期限までにどちらが有利か試算してください。
②仮に2015年に結婚するとしたら、
いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?
結婚した年の給与が年間103万円以下の給与収入のみならば
その年の旦那様の税金の配偶者控除の対象になり
収入が130万円未満(日額3611円以下)の見込みならば
婚姻届が受理された日から扶養になれます。
社会保険の扶養になるのならば
婚姻した旨を旦那様の職場に申し出て貴方の年金手帳を提出し
婚姻届の写しなど他に必要な書類があるかどうか確認して下さい。
③失業保険をもらうとしたら、
待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?
被保険者期間が1年以上10年未満で自己都合退職の場合には
7日間の待機期間(退職の理由に関わらず必要な待機期間)
+給付制限3ヶ月(自己都合の場合に必要な待機期間)以後に
受給期間に入り
90日間の給付期間になります。
参考
失業手当をもらう場合の社会保険の扶養について
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
年間130万円の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業手当が3,612円以上であれば
受給が終わった時点で扶養にはいるということになります。
失業保険について
1年以上勤めている会社を退職することになりました。
退職の原因は「勤務時間外の怪我」です。
失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
退職に至った理由は、怪我による欠勤が続き、欠勤日数が就業規則にある解雇理由に該当したから。
ということでした。
しかし。本来なら解雇になるところを、「傷病による自己都合退職にしましょう。」
と、会社の担当者に言われました。
解雇から自己都合退職になって、こちら側になにかメリットはあるのでしょうか?
メリット、デメリット等、労働保険に詳しい方、
宜しくお願い致します。
1年以上勤めている会社を退職することになりました。
退職の原因は「勤務時間外の怪我」です。
失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
退職に至った理由は、怪我による欠勤が続き、欠勤日数が就業規則にある解雇理由に該当したから。
ということでした。
しかし。本来なら解雇になるところを、「傷病による自己都合退職にしましょう。」
と、会社の担当者に言われました。
解雇から自己都合退職になって、こちら側になにかメリットはあるのでしょうか?
メリット、デメリット等、労働保険に詳しい方、
宜しくお願い致します。
会社側があなたを気遣って、の措置だと思いますよ。
失業給付手当に関しては、どちらにしても3ヶ月待機扱いだとは
思いますが、転職等の際、退職理由を解雇と書かずに済みますから。
リストラ等による解雇の場合は、会社都合に該当し即失業給付が
受けられたりもしますが、今回の場合は該当しないと思われます。
失業給付手当に関しては、どちらにしても3ヶ月待機扱いだとは
思いますが、転職等の際、退職理由を解雇と書かずに済みますから。
リストラ等による解雇の場合は、会社都合に該当し即失業給付が
受けられたりもしますが、今回の場合は該当しないと思われます。
失業保険について質問です。
私は一日7時間週に5~6日出勤のアルバイトです。
訳あって4月休職、5月6月は労働時間が約半分(出勤日数は変わらず)なのですが、
7月で退職しようと思っていて、意地汚いと思われるかもしれませんが、少しでも失業保険を多くもらいたいと思っています。
調べてみると、11日未満の月は含めないとのことで4月が含まれないのはわかりましたが、出勤日数はいつも通りで労働時間が半分の5月6月は含まれるということですよね?
このままいくと7月も半分くらいになりそうなので、7月の出勤日数を11日未満に抑えて辞めれば7月は含まれないということで大丈夫なのでしょうか?
ちなみに雇用保険には入社時から加入していて6年働いているので、加入期間は満たしていると思います。
私は一日7時間週に5~6日出勤のアルバイトです。
訳あって4月休職、5月6月は労働時間が約半分(出勤日数は変わらず)なのですが、
7月で退職しようと思っていて、意地汚いと思われるかもしれませんが、少しでも失業保険を多くもらいたいと思っています。
調べてみると、11日未満の月は含めないとのことで4月が含まれないのはわかりましたが、出勤日数はいつも通りで労働時間が半分の5月6月は含まれるということですよね?
このままいくと7月も半分くらいになりそうなので、7月の出勤日数を11日未満に抑えて辞めれば7月は含まれないということで大丈夫なのでしょうか?
ちなみに雇用保険には入社時から加入していて6年働いているので、加入期間は満たしていると思います。
手当額の計算でいう「月」は、賃金締め日によります。
離職日に最も近い締め日からさかのぼります。
例えば、毎月15日締めなら、離職日が7/15だろうと7/31だろうと、7/15から計算期間ごとに区切ります。
受給資格の判定で言う「月」も、単なる「加入していた期間」ではありません。
「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。
例・7/20離職なら、7/20~6/21、6/20~5/21……。
その区切りのうち、賃金計算の対象になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
離職日に最も近い締め日からさかのぼります。
例えば、毎月15日締めなら、離職日が7/15だろうと7/31だろうと、7/15から計算期間ごとに区切ります。
受給資格の判定で言う「月」も、単なる「加入していた期間」ではありません。
「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。
例・7/20離職なら、7/20~6/21、6/20~5/21……。
その区切りのうち、賃金計算の対象になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
失業保険の質問です。
7年働いていました会社で解雇になりました。
会社の経営状態が悪く今年の3月に結婚しましたので指名解雇でした。
いくら位の失業保険が出て、何か月頂けるのでしょうか?
子供ができるまでは、住宅ローンと子供貯金のために長く働きたかったのですが、
落ち着いてまだ子供ができないようならアルバイトでもして少し家庭の足しにとは思っていますが
もらえる期間と予算がわからないので質問させていただきました。
無知ですみません。よろしくお願いいたします。
7年働いていました会社で解雇になりました。
会社の経営状態が悪く今年の3月に結婚しましたので指名解雇でした。
いくら位の失業保険が出て、何か月頂けるのでしょうか?
子供ができるまでは、住宅ローンと子供貯金のために長く働きたかったのですが、
落ち着いてまだ子供ができないようならアルバイトでもして少し家庭の足しにとは思っていますが
もらえる期間と予算がわからないので質問させていただきました。
無知ですみません。よろしくお願いいたします。
失業給付の日額は離職日直前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割った金額の50~80%になり、賃金の高い人ほど低い率、低い人ほど高い率となります。
質問者様の場合手取り276,000円ということは総支給額で330,000円前後というところでしょうか。
その場合は先に述べた率は60%前後だと思われます。
尚、日額には上限があり、30歳未満で6,455円、30歳以上45歳未満で7,170円...となっています。
所定給付日数は、勤続7年ですので、あなたが30歳未満なら120日、30歳以上45歳未満なら180日となります。
尚、事業主都合(解雇)ですので、失業認定手続きから7日の待機期間後すぐに支給が始まります。
質問者様の場合手取り276,000円ということは総支給額で330,000円前後というところでしょうか。
その場合は先に述べた率は60%前後だと思われます。
尚、日額には上限があり、30歳未満で6,455円、30歳以上45歳未満で7,170円...となっています。
所定給付日数は、勤続7年ですので、あなたが30歳未満なら120日、30歳以上45歳未満なら180日となります。
尚、事業主都合(解雇)ですので、失業認定手続きから7日の待機期間後すぐに支給が始まります。
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