失業保険と再就職手当て

何回か質問させていただいてるのですが、まだよく理解できていないので質問させて頂きます。

・去年の7月15日に会社を自己都合退職


・8月2日~8日(7日間の待期期間終了後)、8月9日~現在まで約半年パートとして働いている。(1日10時間・月20日・雇用保険など保険関係は全て無加入、ハローワーク経由の仕事ではない)

・8月8日にハローワークにパートの趣を伝えた所、一旦就職扱いとされる。
・失業保険は90日貰えるが当然一度も貰っていない。

このような状況ですが、来月の3月10日でパートを辞めようと思っています。
①この場合、去年の7月に退職した会社の失業保険を再び受ける事ができますか?(期限は一年間であったと認識しております)

②すぐにハローワークに退職を申告したとして、翌日(11日)から給付制限が3ヵ月ありますか?それとも翌日から失業保険は支給対象になりますか?

③退職した後、2週間無職の期間がありフルタイムで新たなバイトを始める予定です。その場合は再就職手当ての対象になりますか?
また無職の2週間分は失業とみなされ、給付されるのでしょうか?

長文になりましたが、初めての事なので無知で申し訳ないです。よろしくお願いいたします。
①もちろん受給者(求職者)に戻ります。
②いや、就職してる期間は、給付制限期間を消化していきます、給付制限はありません。
③1年以上の雇用を見込むアルバイトでしたら、再就職手当に該当しますし、当然、就職日1日前までの給付金も受給出来ます。
再就職手当に該当しない理由がないですよ、一切受給してませんので、所定給付日数は1/3以上残っています、そのアルバイトが例え、期間の定めがあっても、更新する契約であれば、1年以上の雇用を見込む就職になります。
再就職手当の三大条件は、所定給付日数が1/3以上残っていること、1年以上の雇用を見込む就職であること、雇用保険に加入する雇用条件(週20時間以上労働)であることです。
失業保険の受給資格について質問です。
先日転職しましたが、5か月勤務した時点で解雇予告通知を受けました。
予告の期間は予告日より1カ月間 と書いてあり、
予告日より1カ月経過した日付だと勤務開始後6か月は経過しています。
(H25年8月21日から勤務。H26年2月1日付で予告解雇通知を受けた。
予告期間は1カ月と書いてあったため解雇日は3月1日)
こういう場合、解雇日が3月1日となるため、勤務開始から6カ月経過して
いるので、解雇により失業した場合失業保険は受給できるのでしょうか?

また、営業職で給与額も歩合の関係で増減がかなりあったのですが、
失業保険給付額の算定は、基本給のみで行われるのでしょうか?
それともあくまで過去6ヶ月間分の実支給額(基本給プラス歩合給)
を基礎として考えるものなのでしょうか?

失業保険に明るい方、どうか教えていただきたく存じます・・
>こういう場合、解雇日が3月1日となるため、勤務開始から6カ月経過しているので、解雇により失業した場合失業保険は受給できるのでしょうか?

この場合は会社側からの解雇ですので特定受給資格者となります。6ヶ月もクリアしていますから受給資格があります。

>それともあくまで過去6ヶ月間分の実支給額(基本給プラス歩合給)を基礎として考えるものなのでしょうか?

賃金の6か月分を180で割った金額を元に計算されますので、過去6ヶ月間分の実支給額(賞与は除く)が元になります。
失業保険について質問です。2010年3月末に自己都合で退職しました。退職理由は、賃金が半分以上さがったからです。
そこで質問なんですが、これからハローワークに失業保険の手続きにいこうと思いますが、特定受給資格者に該当するのか?とハローワークは会社の方に連絡し調べてくれるのか?ということ是非おしえてください。
客観的に判断出来るように、給料が半分下がった事が証明できれば
文句なく特定受給資格者となります。

数カ月分の給料明細を持って職安に行きましょう。
妊娠したらクビになりました。
長文ですが、よろしくお願いします。

今朝、仕事に行ったら、
「妊娠しているから、できる仕事が無い」
という理
由で、帰されました。
明日からもうこなくて良いということです。

私は、1年1ヶ月いまの会社(社員食堂)でパートとして働いていました。会社の保険に入っています。
面接の時には、
「うちの会社は、結婚、妊娠、出産しても、ちょっとは融通のきく会社だから長く働いてくれよ」
と言われ、あらゆる仕事をしてきました。
最近妊娠していることがわかり、お盆休み前に会社に報告しました。
今朝、休みがあけて、いつも通り仕事に行くと、上に書いたように言われ、こっちがいろいろ言うと、
「クビではない」
「なにかあったら保証できない」「うちの会社は、妊娠したらみんな辞めてもらっている」
「社長ともうそういう話でおさまった」
などなど言われました。

確かに、妊娠初期ですし、立ち仕事で会社側が
「なにかあってからでは遅い」
というのはわかりますが、全く仕事がないというのはおかしくないですか?
実際、前に包丁で指を切ったという理由で仕事休んだ人は、
「仕事なんて、いろいろある!指を切ったなら事務でもやればいい」
と言われていて、すぐ出勤させられて、事務所で封筒にはんこ押していました。

姉が栄養士で、『妊娠中もずっと厨房に立っていた』と言ったら、
「そんな会社おかしい」
と言われました。

そんな話を、風通しのないところでされ、気分が悪くなったら
「ほらみろ~」
とか、
「もうすぐ〇〇さん(パートリーダー)が出勤するから、話してみろ!どうせ母親目線で説教されるから(笑)」
と言われました。

腹がたって、こんな会社戻ってくるか!!!と思ったのですが、妊娠を理由にクビにすることはできないのではないのですか?
もう、この会社に戻る気が無いのならば、このまま【経験】として、泣き寝入り?するしかないのですか??

ちなみに、まだ籍はいれていません。こちらの理由で、とりあえずすぐに籍だけでも入れるということも考えていません。

皆さんの意見をきかせてください。
中傷や冷やかしはやめてください。

それと失業保険てもらえるのですか??
妊娠を理由に上司が退職勧奨しているのだと思います。解雇とは言われて無いので自ら辞める意思が無いのであれば、辞める必要はありません。もちろん解雇など当然出来ません。それにしても、無知な上司がいるものですね~。私の身内が同等の処遇を受けたのであれば、会社から相当な金額の慰謝料を取ります。これほど簡単な案件はありません。労働局均等室に電話でもかまいませんので即ご相談下さい。
今月一杯で自主都合で会社を退職する予定です。
次に働くのは正社員でと思っておりますが、在職中に2社ほど面接に行きましたが、不採用でした。
思いのほか時間がかかりそうなので失業保険保険をもらいながらと思い
いろいろ調べておりましたら 給付されるのが3か月後とのこと?本当ですか? 私の文章のとらえかたがおかしいのでしょうか?
しかもその間働けないとのことが書いてありましたが、3か月無給は厳しいです。 どなたか詳しいかた教えてください!
「失業給付が貰える」と思ってハローワークへ行くと、「失業給付は出ません!」と言ってショックを受ける方が殆どです。私もそうでした。(笑)運よく当時雇用保険ありの臨時職員の仕事が見つかり、先輩にきくと失業給付が貰えると言うので…。自己都合(自主)退職は会社にとっても損害を与えると言う、法律上の解釈(?)があるようです。退職理由・雇用期間にもよります。
会社都合による倒産・廃業・解雇(懲戒・重責解雇などを除く)は、再就職を探す間もなく、退職させられる(させられた)為、給付停止がありません。
非正規社員(派遣・契約社員・パート・アルバイト)の場合は、たいてい雇用契約期間があります。期間中の退職は、自己都合になりますが、期間満了日での退職は、契約満了となります。自分が退職を申し出たのか、会社都合で雇用契約を打ち切られたのか、雇用期間などによって異なります。
詳しくはハローワークの公式サイトを観たり、ハローワークへお尋ね下さい。
なお、雇用保険の運用は、事業所と本人が少しで、後は全て税金です。アルバイトは就職した事になります。
失業保険受給金額の計算方法について教えてください。離職前の6ヶ月で計算すると聞いてますが、下記のような場合はどうなりますか?
会社都合で派遣契約が終了されました。契約は「4月末」までですが、出勤は「3月末」で終了となり、4月は休業手当ということで平均賃金の「6割」しか支給されていません。かつ、締めの問題で各月の「16日~翌月15日」が1ヶ月の給料となります。なので直近の給料は
●5月支払い:4/16~4末(休業手当として平均賃金の6割のみ)
●4月支払い:3/16~3末(通常の給料)+4/1~4/15(休業手当)
●3月支払い:2/16~3/15(通常の給料)
●2月支払い:1/16~2/15(通常の給料)
以下、通常の給料となります。
この場合、12月~5月が直近6ヶ月になるのでしょうか?
だとするとかなり少なくなってしまいます(泣)

ご存知のからお手数ですがご回答お願いいたします!!
下記で回答もありますが、追記させて頂きます。
あなたの年齢・収入金額がわからないのですが、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められてます。
毎年8月に変更になりますが、現在は下記の様になっています。

30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

貴方が給与が多い方ですと、上記の上限が適用されます。

尚、基本手当日額の計算は下記になります。

賃金日額=離職の日直前6か月の給料÷180
基本手当の日額=賃金日額×給付率(※50~80%)
離職の日直前6か月の給料に含めるものと含めないものがあるので注意が必要です。
●含めるもの
残業手当、通勤手当、営業手当など
●含めないもの
賞与、退職金、解雇予告手当、結婚祝い金など
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