生命保険業をしているのですが。契約終了となるのです。
働いた期間は3年ほどです
失業保険をもらいたいのですが
経費もろもろで所得があまりないのですが
普通の人と同じように
もらえるのか
不安に感じてます
どなたか詳しい方
教えてくれませんか?
働いた期間は3年ほどです
失業保険をもらいたいのですが
経費もろもろで所得があまりないのですが
普通の人と同じように
もらえるのか
不安に感じてます
どなたか詳しい方
教えてくれませんか?
生命保険業ですと、自営業者扱いですよね。
失業保険に関しては、期待出来なさそうです。
今まで自営業だったって事は、雇用保険への
加入歴が少ない。とすれば、失業保険はナシ。
失業保険に関しては、期待出来なさそうです。
今まで自営業だったって事は、雇用保険への
加入歴が少ない。とすれば、失業保険はナシ。
失業保険は年間の収入に含まれるのですか?
3月で退社するまで扶養の範囲内で働いてました。
その後、4~7月の間失業保険を貰いました(扶養内で)が、8月からパートでまた仕事を始めました。
失業保険の収入を加えると、今年の年間収入が103万円を超えてしまいます。
失業保険での収入をこの103万円の中に含めて計算しなくてはいけないのでしょうか?
3月で退社するまで扶養の範囲内で働いてました。
その後、4~7月の間失業保険を貰いました(扶養内で)が、8月からパートでまた仕事を始めました。
失業保険の収入を加えると、今年の年間収入が103万円を超えてしまいます。
失業保険での収入をこの103万円の中に含めて計算しなくてはいけないのでしょうか?
所得税や住民税の扶養に関してならば、失業保険は非課税所得なので収入に入れる必要はありません。
ただし、収入で103万と言われるのは、あくまで「給与」収入のみの方の場合です。
給与のほかに不動産所得や雑所得が生じたりすると、給与収入が103万でも扶養から外れますのでご注意を。
ただし、収入で103万と言われるのは、あくまで「給与」収入のみの方の場合です。
給与のほかに不動産所得や雑所得が生じたりすると、給与収入が103万でも扶養から外れますのでご注意を。
失業保険受給中です。
会社員都合だったので、昨日の本来の90日の最終認定日に、延長60日が認められました。
最終が、4月26日あたりに、17日ぶんの認定を受けて終了予定です。
収入を途
切らせないように仕事を開始したいとおもっているのですが、この場合、最終の4月26日以降にしか仕事を始められないのでしょうか??
例えば、4月上旬に仕事中始めて、認定日にきちんと申請すれば、失業保険は最終分まで受給できるのでしょうか??
くわしいかた教えてください!!
会社員都合だったので、昨日の本来の90日の最終認定日に、延長60日が認められました。
最終が、4月26日あたりに、17日ぶんの認定を受けて終了予定です。
収入を途
切らせないように仕事を開始したいとおもっているのですが、この場合、最終の4月26日以降にしか仕事を始められないのでしょうか??
例えば、4月上旬に仕事中始めて、認定日にきちんと申請すれば、失業保険は最終分まで受給できるのでしょうか??
くわしいかた教えてください!!
いつでもいいですよ。
就職が決まれば、就職日前日までに就職決定の申告をしてください。
前回認定日から就職日前日までの基本手当が支給されます。
但し、採用証明書が必要で採用証明がハローワークに提出された日から約1週間後の振込になります。
就職が決まれば、就職日前日までに就職決定の申告をしてください。
前回認定日から就職日前日までの基本手当が支給されます。
但し、採用証明書が必要で採用証明がハローワークに提出された日から約1週間後の振込になります。
現在失業保険を受給しています。
失業保険を受給しながら、扶養にはいっています。
受給が終わるのでアルバイトを始めたいのですが質問です。
現在失業保険を受給しています。
給付制限3か月を終え、日額5000円位で貰っているのですが、会社の扶養には入れています。会社には日額も伝えていますが扶養を外れることなく継続できています。
基本的には日額3000円位を超えれば扶養に入れないと聞いていたのですが、会社の健康組合によって違うというお話も聞いたことがあります。よいのでしょうか?
また、今月失業給付が終わるのに伴いアルバイトを始めようと思っています。
今月の23日に最後の認定があって今月7万円くらいの給付をうけます。
その後29日からバイトを始める予定なのですが、時給1200円なので、3日間で月の収入が10万を超えそうです。ちなみにこれで失業保険を含めて10万を超える月が3か月つづきます。
基本的なことですが、収入とは振り込まれた月で計算するのでしょうか?
失業保険は今月中に入金がありますが、アルバイトの入金は来月になります。
そうすると、収入を換算する月は来月になるのでしょうか?
あなたの知っている情報を教えてください!ニックネーム ≫ 710 メールアドレス ≫ ny19841024@yahoo.co.
失業保険を受給しながら、扶養にはいっています。
受給が終わるのでアルバイトを始めたいのですが質問です。
現在失業保険を受給しています。
給付制限3か月を終え、日額5000円位で貰っているのですが、会社の扶養には入れています。会社には日額も伝えていますが扶養を外れることなく継続できています。
基本的には日額3000円位を超えれば扶養に入れないと聞いていたのですが、会社の健康組合によって違うというお話も聞いたことがあります。よいのでしょうか?
また、今月失業給付が終わるのに伴いアルバイトを始めようと思っています。
今月の23日に最後の認定があって今月7万円くらいの給付をうけます。
その後29日からバイトを始める予定なのですが、時給1200円なので、3日間で月の収入が10万を超えそうです。ちなみにこれで失業保険を含めて10万を超える月が3か月つづきます。
基本的なことですが、収入とは振り込まれた月で計算するのでしょうか?
失業保険は今月中に入金がありますが、アルバイトの入金は来月になります。
そうすると、収入を換算する月は来月になるのでしょうか?
あなたの知っている情報を教えてください!ニックネーム ≫ 710 メールアドレス ≫ ny19841024@yahoo.co.
「会社の扶養」というのがどういうものか分かりませんし、その会社独自のものでしょうから、ここで質問しても意味がありません。
※誰の「会社」かも不明だし。
ただ、健康保険の“扶養”(被扶養者)や年金の“扶養”(第3号被保険者)の条件は満たしていません。
それらについては手続きが必要です。
〉収入とは振り込まれた月で計算するのでしょうか?
根本的に間違えてます。
ある時点における、その人の立場によります。
その時点での、その人の立場で得られる所定の収入額による判定です。
だから、失業給付の受給中は、その手当額によります。
勤め始めたなら、所定の月収額によります。
※誰の「会社」かも不明だし。
ただ、健康保険の“扶養”(被扶養者)や年金の“扶養”(第3号被保険者)の条件は満たしていません。
それらについては手続きが必要です。
〉収入とは振り込まれた月で計算するのでしょうか?
根本的に間違えてます。
ある時点における、その人の立場によります。
その時点での、その人の立場で得られる所定の収入額による判定です。
だから、失業給付の受給中は、その手当額によります。
勤め始めたなら、所定の月収額によります。
ハローワークなどで募集している公共職業訓練と基金訓練とは具体的にどういった違いがありますか?
また、失業保険受給者でも基金訓練を受けることはできるのでしょうか?(受けられるとすれば無料?)
また、失業保険受給者でも基金訓練を受けることはできるのでしょうか?(受けられるとすれば無料?)
一部誤解があるようですが、基金訓練と公共職業訓練はまったく別の制度ですのでご注意ください。
以前に他の方に回答した内容を少しアレンジしてみます。
公共職業訓練は、職業能力開発促進法という法律により、国と地方公共団体が、学問としてではなく仕事や(再)就職に役立つ技術・知識としての訓練を行うというものです。法律の根拠を持ち、恒久的に実施されている制度です。
現在は国にかわって独立行政法人雇用能力開発機構が実施しており、ポリテクセンターという名称で職業訓練校を持っています。都道府県においては全ての都道府県が職業訓練校を持っています。技術専門校とか高等職業技術校とか名称はいろいろです。市町村も法的には持てるのですが事実上ほとんどのところになく、横浜市くらいですかね。
雇用保険に加入していた方は、離職時に失業給付を受けることができますが、この雇用保険受給期間にある一定の条件を満たして公共職業訓練を受講しますと、訓練修了まで延長して失業給付を受けることができますし、さらに受講手当や通所手当てが上乗せ支給されるという特典もあります。
一方、基金訓練というのは、契約社員やアルバイトなどで働いて雇用保険受給資格のない方たちが、不況の影響で職を失い大量に失業して再就職や生活が困難な状況にあることから、平成21年7月に緊急人事育成支援事業という「緊急」のしかも時限設定つきの政府支援策が始まったことにより、緊急人材育成支援基金が創設され、この基金を財源に時限設定つきで行われることになった職業訓練です。
法律を根拠としておらず、予算がついている間だけ実施されている国の予算事業です。つまり、予算がつかなければそれで終わりというものですね。
その後、平成23年3月をもっていったん終了となりましたが、二転して、現在は平成23年9月開講分まで延長されています。
この基金訓練もしくみとしては今後も必要だということで、現在、新たな法律をつくり恒久制度化しようという動きがありますが、まだどうなるか分かりません。
基金訓練は、雇用保険をかけていなかった人や受給期間が切れてもまだ失業状態にある人が対象で、一定の所得要件に該当して訓練受講すると訓練期間中月額10万円ないし12万円の生活費がもらえるという、訓練・生活支援給付金制度がくっついています。
この基金訓練も、この給付金制度がくっついていることなどから、必ずハローワークのあっせんを受けなければ受講申し込みが出来ないことになっています。
ただし、この訓練・生活支援給付金制度が新設されたことにより、雇用保険受給資格のない方もハローワークのあっせんにより「公共職業訓練」も受講できることになりました。
一方、雇用保険受給資格者は、原則として基金訓練は受講できず、例外的に受講できる(受けたい訓練が公共職業訓練にはなく、基金訓練にはあるなど)場合も雇用保険延長給付は受けることができないとなっています。
しかし、実態は、本人が強く希望すれば、雇用保険受給者も基金訓練を受講できてしまうということのようですね。
ただし、雇用保険受給資格者の方は、安易に基金訓練を受講したいといってハローワークに申し込んでしまうと生活費的には痛い目にあう(訓練延長給付がない、受講手当や通所手当の上乗せ支給がない)ことがあり得ます。ハローワークの窓口担当者もこのへんがきっちりと分かっていない人もいますので。
また、実際の訓練のありようとしては、
公共職業訓練は、訓練校直営の講座(施設内訓練)と、専門学校や企業、NPOなどに委託してその機関で訓練を実施する「委託訓練」というものがあります。実際に授業運営をしているのは民間の専門学校などでも、委託訓練であれば公共職業訓練なわけで、雇用保険延長給付も訓練・生活支援給付金も受けられます。
これに対し、基金訓練は財団法人中央職業能力開発協会が実施主体であり、民間の専門学校などが同協会に申請し認定されるとお金が出るもので、学校側や受講者側にとってみれば実質的には同じようなものです。
この、公共職業訓練委託訓練と基金訓練は、「見かけ」が非常に似ていますので、一般的には区別が付きにくいです。
委託訓練の場合は公共職業訓練で、失業給付延長給付などの特典があり、かつ、公共職業訓練校の委託契約や管理監督があるため最低限のレベル保証があり、苦情対応も公共職業訓練校でしっかり行ってくれますが、基金訓練校の場合は、訓練実績や就職支援ノウハウも何もない企業が新規参入している例も少なくなく、監視の目も行き届かないことから、「当たりはずれ」が大きいことをご注意ください。
また、本人負担としては、いずれの訓練も受講料は無料ですがテキスト代などは実費負担となります。
以前に他の方に回答した内容を少しアレンジしてみます。
公共職業訓練は、職業能力開発促進法という法律により、国と地方公共団体が、学問としてではなく仕事や(再)就職に役立つ技術・知識としての訓練を行うというものです。法律の根拠を持ち、恒久的に実施されている制度です。
現在は国にかわって独立行政法人雇用能力開発機構が実施しており、ポリテクセンターという名称で職業訓練校を持っています。都道府県においては全ての都道府県が職業訓練校を持っています。技術専門校とか高等職業技術校とか名称はいろいろです。市町村も法的には持てるのですが事実上ほとんどのところになく、横浜市くらいですかね。
雇用保険に加入していた方は、離職時に失業給付を受けることができますが、この雇用保険受給期間にある一定の条件を満たして公共職業訓練を受講しますと、訓練修了まで延長して失業給付を受けることができますし、さらに受講手当や通所手当てが上乗せ支給されるという特典もあります。
一方、基金訓練というのは、契約社員やアルバイトなどで働いて雇用保険受給資格のない方たちが、不況の影響で職を失い大量に失業して再就職や生活が困難な状況にあることから、平成21年7月に緊急人事育成支援事業という「緊急」のしかも時限設定つきの政府支援策が始まったことにより、緊急人材育成支援基金が創設され、この基金を財源に時限設定つきで行われることになった職業訓練です。
法律を根拠としておらず、予算がついている間だけ実施されている国の予算事業です。つまり、予算がつかなければそれで終わりというものですね。
その後、平成23年3月をもっていったん終了となりましたが、二転して、現在は平成23年9月開講分まで延長されています。
この基金訓練もしくみとしては今後も必要だということで、現在、新たな法律をつくり恒久制度化しようという動きがありますが、まだどうなるか分かりません。
基金訓練は、雇用保険をかけていなかった人や受給期間が切れてもまだ失業状態にある人が対象で、一定の所得要件に該当して訓練受講すると訓練期間中月額10万円ないし12万円の生活費がもらえるという、訓練・生活支援給付金制度がくっついています。
この基金訓練も、この給付金制度がくっついていることなどから、必ずハローワークのあっせんを受けなければ受講申し込みが出来ないことになっています。
ただし、この訓練・生活支援給付金制度が新設されたことにより、雇用保険受給資格のない方もハローワークのあっせんにより「公共職業訓練」も受講できることになりました。
一方、雇用保険受給資格者は、原則として基金訓練は受講できず、例外的に受講できる(受けたい訓練が公共職業訓練にはなく、基金訓練にはあるなど)場合も雇用保険延長給付は受けることができないとなっています。
しかし、実態は、本人が強く希望すれば、雇用保険受給者も基金訓練を受講できてしまうということのようですね。
ただし、雇用保険受給資格者の方は、安易に基金訓練を受講したいといってハローワークに申し込んでしまうと生活費的には痛い目にあう(訓練延長給付がない、受講手当や通所手当の上乗せ支給がない)ことがあり得ます。ハローワークの窓口担当者もこのへんがきっちりと分かっていない人もいますので。
また、実際の訓練のありようとしては、
公共職業訓練は、訓練校直営の講座(施設内訓練)と、専門学校や企業、NPOなどに委託してその機関で訓練を実施する「委託訓練」というものがあります。実際に授業運営をしているのは民間の専門学校などでも、委託訓練であれば公共職業訓練なわけで、雇用保険延長給付も訓練・生活支援給付金も受けられます。
これに対し、基金訓練は財団法人中央職業能力開発協会が実施主体であり、民間の専門学校などが同協会に申請し認定されるとお金が出るもので、学校側や受講者側にとってみれば実質的には同じようなものです。
この、公共職業訓練委託訓練と基金訓練は、「見かけ」が非常に似ていますので、一般的には区別が付きにくいです。
委託訓練の場合は公共職業訓練で、失業給付延長給付などの特典があり、かつ、公共職業訓練校の委託契約や管理監督があるため最低限のレベル保証があり、苦情対応も公共職業訓練校でしっかり行ってくれますが、基金訓練校の場合は、訓練実績や就職支援ノウハウも何もない企業が新規参入している例も少なくなく、監視の目も行き届かないことから、「当たりはずれ」が大きいことをご注意ください。
また、本人負担としては、いずれの訓練も受講料は無料ですがテキスト代などは実費負担となります。
出産ギリギリで退職、手続き関係教えてください。
現在二人目妊娠10カ月(臨月)です。
今パートの仕事をしていて、明日(8月31日)で退職予定です。
退職後は国民健康保険に加入しようと思っています。(だんなとは離婚予定なので扶養にはなりません)
今、検診が1週間に1度になっているのですぐにでも国保に加入しなければなりません。
また失業保険の手続きもあると思うのですが、もしも出産が早まった場合どうしたらいいのでしょうか?
(パートですが、雇用保険に入っています)
代理人を立てたりするのでしょうか?
シングルマザーなので、出産後はすぐに再就職したいと考えています。上の子の保育園も継続したいので、産後2か月くらいから探したいです。妊娠が理由での退職は、受給期間の延長ができるので、その手続きが必要とありますが今一つわかりません。
申し訳ありませんが、詳しく教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
現在二人目妊娠10カ月(臨月)です。
今パートの仕事をしていて、明日(8月31日)で退職予定です。
退職後は国民健康保険に加入しようと思っています。(だんなとは離婚予定なので扶養にはなりません)
今、検診が1週間に1度になっているのですぐにでも国保に加入しなければなりません。
また失業保険の手続きもあると思うのですが、もしも出産が早まった場合どうしたらいいのでしょうか?
(パートですが、雇用保険に入っています)
代理人を立てたりするのでしょうか?
シングルマザーなので、出産後はすぐに再就職したいと考えています。上の子の保育園も継続したいので、産後2か月くらいから探したいです。妊娠が理由での退職は、受給期間の延長ができるので、その手続きが必要とありますが今一つわかりません。
申し訳ありませんが、詳しく教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
イマイチ、話が見えません。
現時点での健康保険はどうなっているのですか?
離婚予定日は?
>妊娠が理由での退職は、受給期間の延長ができるので、その手続きが必要とありますが今一つわかりません。
失業保険は、受給期間が離職後1年と決められています。しかし、出産の場合は、理由の如何を問わず、就労禁止期間が出産前6週間から出産後8週間あります。通常はその後、育休期間もありますので、受給開始が1年以上ズレます。従って、給付期間延長をして、給付を受けられるようにします。
尚、国保に加入するには、今の健保の「資格喪失届」が必要です。
冒頭に聞いたように、現状がわからないと答えようがありません。
尚、今更な話ですが、なぜ退職されるかがわかりません。パートであっても、産休、育休は取得できるはずですし、出産手当金もあるはずですが・・・。
現時点での健康保険はどうなっているのですか?
離婚予定日は?
>妊娠が理由での退職は、受給期間の延長ができるので、その手続きが必要とありますが今一つわかりません。
失業保険は、受給期間が離職後1年と決められています。しかし、出産の場合は、理由の如何を問わず、就労禁止期間が出産前6週間から出産後8週間あります。通常はその後、育休期間もありますので、受給開始が1年以上ズレます。従って、給付期間延長をして、給付を受けられるようにします。
尚、国保に加入するには、今の健保の「資格喪失届」が必要です。
冒頭に聞いたように、現状がわからないと答えようがありません。
尚、今更な話ですが、なぜ退職されるかがわかりません。パートであっても、産休、育休は取得できるはずですし、出産手当金もあるはずですが・・・。
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