失業保険について。
昨年の2月末まで失業保険を受給してました。
それから、同じく昨年の6月から派遣社員として(社会保険加入は7月から)働いているのですが、
この度妊娠が分かり、今月いっぱいで離職を考えてます。
この場合失業保険は受給できないのでしょうか?
仕事内容が妊婦には厳しく、派遣会社の人から「辞めるしかない」と言われ、私も納得してますが、これは会社都合なのか自己都合なのかも分かりません。
そもそも妊娠して離職とは受給資格はあるのでしょうか?
お詳しい方よろしくお願い致します。
昨年の2月末まで失業保険を受給してました。
それから、同じく昨年の6月から派遣社員として(社会保険加入は7月から)働いているのですが、
この度妊娠が分かり、今月いっぱいで離職を考えてます。
この場合失業保険は受給できないのでしょうか?
仕事内容が妊婦には厳しく、派遣会社の人から「辞めるしかない」と言われ、私も納得してますが、これは会社都合なのか自己都合なのかも分かりません。
そもそも妊娠して離職とは受給資格はあるのでしょうか?
お詳しい方よろしくお願い致します。
妊娠しての離職でも失業保険の請求はできますが、そもそも失業保険の受給要件は①直ちに就労の意思があり、②充分な就職活動をしているにもかかわらず仕事がないことですので、厳しいとしか言いようがありませんね。
失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
失業保険手続きについて。
彼氏の転勤をきっかけに結婚することが決まり、会社に来月9月末での退職の旨を伝えています。
9月末で退職し、10月1日付の彼氏の転勤と同時に一緒についていくつもりでいましたが、事情により私だけは
来年の3月まで地元に残ることになりました。(転勤先は福岡で、地元は鹿児島です。)
先日、上司から退職届に記入するよう渡されましたがまだ手元にあります。
今年度の私の収入が扶養範囲を超えていることもあり、退職後は失業保険を申請する予定です。
(勤労年数は4年4か月です)
実際に籍を入れるのと住所変更するのは来年3月予定なのですが「結婚に伴う転居による通勤困難」と記入
するとどうなりますか?
転勤先の所轄するハローワークでないと失業保険の手続きを行なえないことになりますか?
(住民票もすぐ変更しなければならないですよね?)
このような場合、退職理由には何と記入するのがベストでしょうか?
彼氏の転勤をきっかけに結婚することが決まり、会社に来月9月末での退職の旨を伝えています。
9月末で退職し、10月1日付の彼氏の転勤と同時に一緒についていくつもりでいましたが、事情により私だけは
来年の3月まで地元に残ることになりました。(転勤先は福岡で、地元は鹿児島です。)
先日、上司から退職届に記入するよう渡されましたがまだ手元にあります。
今年度の私の収入が扶養範囲を超えていることもあり、退職後は失業保険を申請する予定です。
(勤労年数は4年4か月です)
実際に籍を入れるのと住所変更するのは来年3月予定なのですが「結婚に伴う転居による通勤困難」と記入
するとどうなりますか?
転勤先の所轄するハローワークでないと失業保険の手続きを行なえないことになりますか?
(住民票もすぐ変更しなければならないですよね?)
このような場合、退職理由には何と記入するのがベストでしょうか?
現在受給しております、ご存知かも知りませんが失業給付金は仕事を失った方が全て受給できる訳ではなく、あくまで仕事を「探してる、いつからでも出来る」状態にないと支給対象になりません。一つの例えで、病気で退職を余儀なくされ入院中ですと支給対象外になります(この場合は確か傷病手当ての支給対象になるかと思います)。私の場合も会社が希望退職を募集してそれに応じる形で退職したのですが、最初に言われた支給期間が間違っており三回目の認定日に何と支給期間が倍に伸びました。まあ制度自体が余り馴染みがないですのでご自分で本でも読まれ、制度を良く理解される事をオススメします、ここで間違った知識を入れられても誰も責任は取れませんので。自己都合の退職は三ヶ月の待機期間が有るので、手続きから大分間が開きますので転居に伴い窓口の変更等もあるでしょうから良く理解されて手続きをして下さいね。長々と返答にならなかったかもしれませんがあくまで仕事を探してる人に対しての支援が大前提をお忘れなく。
会社都合退職による、失業保険給付について
28歳女性です。H23年3月まで、6年間正社員として働いておりました。
約1ヶ月半の無職後5月半ばより、再び正社員として就職しましたが7月半ばに退職となりました。(試用期間中会社都合により)
どちらも、雇用保険に入っておりましたので、失業保険の受給資格はあると思いますが、今後、週4日1日5時間(時給1000円)でパートに出たいと考えております。
今後1年以内に子供(2人目)を授かれるとよいなと思っておりますが、失業保険のみでは、生活が厳しいため、上記の内容でパートをしたいのですが、合わせますと、月々いくら位の収入になりますでしょうか?
なお、受給期間の延長(繰越)が可能ならば、週4日1日5時間、週20時間以上働きながらの受給(極端に月々の受給額減らなければ)
ができればよいなと思っておりますが、一番よい方法はありますでしょうか?
1年以内に子供を授かったとして、今から1年以内に受給申請をし、育児期間中に受給できるとしたら、今現在はもらわず、上記のパート代のみで生活し、ぎりぎり1年以内に受給申請→受給した方がよいのかも悩んでおります。
ハローワークのみでは、わかりかねる点がありますので、ご相談させていただきました。
厳しい回答はご遠慮願います。詳しくアドバイスいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
28歳女性です。H23年3月まで、6年間正社員として働いておりました。
約1ヶ月半の無職後5月半ばより、再び正社員として就職しましたが7月半ばに退職となりました。(試用期間中会社都合により)
どちらも、雇用保険に入っておりましたので、失業保険の受給資格はあると思いますが、今後、週4日1日5時間(時給1000円)でパートに出たいと考えております。
今後1年以内に子供(2人目)を授かれるとよいなと思っておりますが、失業保険のみでは、生活が厳しいため、上記の内容でパートをしたいのですが、合わせますと、月々いくら位の収入になりますでしょうか?
なお、受給期間の延長(繰越)が可能ならば、週4日1日5時間、週20時間以上働きながらの受給(極端に月々の受給額減らなければ)
ができればよいなと思っておりますが、一番よい方法はありますでしょうか?
1年以内に子供を授かったとして、今から1年以内に受給申請をし、育児期間中に受給できるとしたら、今現在はもらわず、上記のパート代のみで生活し、ぎりぎり1年以内に受給申請→受給した方がよいのかも悩んでおります。
ハローワークのみでは、わかりかねる点がありますので、ご相談させていただきました。
厳しい回答はご遠慮願います。詳しくアドバイスいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
厳しい回答はご遠慮願います?
それでは自分に都合のいい回答を募集しますってこと?
そんな質問の仕方は無いだろう。
回答するが、あなたの都合のいい内容ではないかもしれない。
週20時間以上は就職したこととみなされる。ただし、1年以上の雇用が見込めなくて雇用保険も未加入なら、就業手当と言うものが支給される。それは就業した日数に基本手当日額の30%を掛けた金額でその日数は受給日数からマイナスされる。
受給期間の延長は正当な理由が無ければ認められない。理由として、妊娠、出産、育児、疾病、又は夫が海外赴任で同行する場合など引き続き30日以上働くことが出来ない場合に最大3年間受給期間の延長が認められる。
もちろん延長期間中に週20時間の労働など出来るはずもない。都合の良すぎる話だ。
それでは自分に都合のいい回答を募集しますってこと?
そんな質問の仕方は無いだろう。
回答するが、あなたの都合のいい内容ではないかもしれない。
週20時間以上は就職したこととみなされる。ただし、1年以上の雇用が見込めなくて雇用保険も未加入なら、就業手当と言うものが支給される。それは就業した日数に基本手当日額の30%を掛けた金額でその日数は受給日数からマイナスされる。
受給期間の延長は正当な理由が無ければ認められない。理由として、妊娠、出産、育児、疾病、又は夫が海外赴任で同行する場合など引き続き30日以上働くことが出来ない場合に最大3年間受給期間の延長が認められる。
もちろん延長期間中に週20時間の労働など出来るはずもない。都合の良すぎる話だ。
失業保険の待機期間中に怪我した場合何か手当はもらえますか?
1月いっぱいで自己都合で退職し約1ヶ月経ちますが肋骨を骨折しました。
そのため1ヶ月くらい安静にしなければなりません。
3ヶ月の待機期間中なので傷病手当てはもらえないようです
1月いっぱいで自己都合で退職し約1ヶ月経ちますが肋骨を骨折しました。
そのため1ヶ月くらい安静にしなければなりません。
3ヶ月の待機期間中なので傷病手当てはもらえないようです
会社を退職しているんだから、傷病手当金を申請できるわけないでしょ。
会社の厚生健康保険に1年以上加入で、傷病時点で会社に在籍しないと傷病手当金は申請できません。
ハローワークに連絡して、どうしたらいいのか聞いてください。
ちなみに私は、在籍中に足を骨折し、その後退職し、足が治癒するまで自宅療養し、整形外科の先生に治癒証明を出してもらい、就職活動しました。
その際、退職後すぐハローワークに行けなかったので、電話で連絡し、受給手続きを遅らせる書類を送ってもらいました。
会社の厚生健康保険に1年以上加入で、傷病時点で会社に在籍しないと傷病手当金は申請できません。
ハローワークに連絡して、どうしたらいいのか聞いてください。
ちなみに私は、在籍中に足を骨折し、その後退職し、足が治癒するまで自宅療養し、整形外科の先生に治癒証明を出してもらい、就職活動しました。
その際、退職後すぐハローワークに行けなかったので、電話で連絡し、受給手続きを遅らせる書類を送ってもらいました。
失業保険の受給中は、アルバイトなど全くできないのですか?
退職し、失業保険をもらいたいのですが、その間に既に幾つかの仕事をする予定です(あくまでもアルバイトでひと月にせいぜい3~4日)。
この場合は、どうなるのでしょうか。もらえるのか、もらえないのか教えて下さい。この仕事のせいで、もらえなくなるのであれば、断ろうと思っているのです。
退職し、失業保険をもらいたいのですが、その間に既に幾つかの仕事をする予定です(あくまでもアルバイトでひと月にせいぜい3~4日)。
この場合は、どうなるのでしょうか。もらえるのか、もらえないのか教えて下さい。この仕事のせいで、もらえなくなるのであれば、断ろうと思っているのです。
金額にもよるのでしょうが、友人が、アルバイトをしながら、失業保険ももらっていました。
減額される、という話も聞いたことがありますので、職安に問い合わせたらどうでしょうか?
減額される、という話も聞いたことがありますので、職安に問い合わせたらどうでしょうか?
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