職業訓練校について質問です。
職業訓練校の受験資格者とは、失業してから失業保険が給付されている間に希望しないと駄目なのでしょうか?
筆記試験や面接がある事はわかったんですが、そもそも受験を資格できる規準がイマイチわかりません。
詳しい方ご回答よろしくお願いします。
職業訓練校の受験資格者とは、失業してから失業保険が給付されている間に希望しないと駄目なのでしょうか?
筆記試験や面接がある事はわかったんですが、そもそも受験を資格できる規準がイマイチわかりません。
詳しい方ご回答よろしくお願いします。
(制限がない)訓練は雇用保険に関係なく申し込めます。
失業給付のある、なしには係わりません。
制限は、年齢などです。
失業給付のある、なしには係わりません。
制限は、年齢などです。
失業保険について
認定日を間違いいけなかったのですが手当ては貰えなくなりますか?ちなみに最後の認定日でした。
認定日を間違いいけなかったのですが手当ては貰えなくなりますか?ちなみに最後の認定日でした。
早くハローワークに行って説明してください。
今回の認定日は受給できませんが、次回の認定日を設定してくれます。
簡単に言えば、1か月遅く受給されるのです。
今回の認定日は受給できませんが、次回の認定日を設定してくれます。
簡単に言えば、1か月遅く受給されるのです。
障害者2級 失業保険
主人が前回1年ある失業保険を最後までもらわないまま、就職先が決まりました。
私が病気になり3.4ヶ月で退社 なんか主人の記憶では特別処置でまた失業保険がもらえると聞いたと
言うのですが、今回は1年勤めていないので無理だと思うのですが、なにか特別処置とかってありますか?
主人が前回1年ある失業保険を最後までもらわないまま、就職先が決まりました。
私が病気になり3.4ヶ月で退社 なんか主人の記憶では特別処置でまた失業保険がもらえると聞いたと
言うのですが、今回は1年勤めていないので無理だと思うのですが、なにか特別処置とかってありますか?
基本手当は1日ごとに支給されるもので、給付日数は「何日分」です。
「1年ある」という認識自体が間違いであり、事実関係が不明ですが……。
1.
前に受けていた基本手当の資格がある期間中に、再度離職した場合、残りの日数分の支給が再開されます。
一定の障害者(就職困難者)の場合、雇用保険に加入していたのが1年以上なら、手当の所定給付日数は、45歳未満で300日、45歳以上なら360日です。
資格がある期間を「受給期間」と言いますが、所定給付日数300日の場合は離職から1年間、360日の場合は1年+60日です。
再離職が受給期間内なら、残りの日数分の手当が受けられます。
※ただし、受給期間(前回の離職から1年又は1年60日)が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。
2.
受給資格が生じるのは、原則として「過去2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」ですが、一定の条件を満たせば「過去1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格が得られます。
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」は、これに該当します。
「1年ある」という認識自体が間違いであり、事実関係が不明ですが……。
1.
前に受けていた基本手当の資格がある期間中に、再度離職した場合、残りの日数分の支給が再開されます。
一定の障害者(就職困難者)の場合、雇用保険に加入していたのが1年以上なら、手当の所定給付日数は、45歳未満で300日、45歳以上なら360日です。
資格がある期間を「受給期間」と言いますが、所定給付日数300日の場合は離職から1年間、360日の場合は1年+60日です。
再離職が受給期間内なら、残りの日数分の手当が受けられます。
※ただし、受給期間(前回の離職から1年又は1年60日)が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。
2.
受給資格が生じるのは、原則として「過去2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」ですが、一定の条件を満たせば「過去1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格が得られます。
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」は、これに該当します。
今の会社で働きはじめて10ヵ月です。
雇用保険に加入はしていますが会社都合で今月解雇になります。
失業保険は貰う事が出来ますか?
可能なら、月32万だったのですが受給額はいくらでしょうか?
雇用保険に加入はしていますが会社都合で今月解雇になります。
失業保険は貰う事が出来ますか?
可能なら、月32万だったのですが受給額はいくらでしょうか?
私も相談者さんと同じで働き初めて10ヶ月で経営悪化の為解雇になりました。今、失業保険受給中です。解雇ですと、特定受給者になりますので雇用保険を6ヶ月払っていれば、失業保険が90日貰えます。金額は退職直前6ヶ月分の合計給与の約半分でした。(これは人により違いますので、ハローワークへ電話し、半年分合計給与を言えば計算して教えてくれます)
とりあえず、退職したら直ぐに離職票を貰ってハローワークへ手続きに行き、その後説明会を受けて下さい!手続きに行ってから1ヶ月後には1回目の認定日で失業保険が貰えますよ!
とりあえず、退職したら直ぐに離職票を貰ってハローワークへ手続きに行き、その後説明会を受けて下さい!手続きに行ってから1ヶ月後には1回目の認定日で失業保険が貰えますよ!
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