失業保険の勤続年数について。

現在、就職している会社が倒産しそうです…。
今の職場は学生の頃にアルバイトから入り大学卒業と同時に就職しました。アルバイト時代から含めると11年です。
アルバイト時代を抜くと勤続9年です。失業保険の受給額は勤続年数によっても異なるようなのでこの場合は、勤続10年未満に割り当てされてしまうのでしょうか?
保険は「保険料を払って」はじめて効果があります。
なので雇用保険(失業保険は古い名称)の言う勤続年数は「雇用保険に加入している期間」です。
週20時~の勤務時間でアルバイトも加入するのですが、昼間部に通う学生は通常、雇用保険の対象外になっています。
一度ご確認下さい。

勤務年数によって受給額は変わる?

雇用保険の失業給付は「基本日額×日数」の形で、何度かに分けて支給されます。
基本日額は「離職前6ヶ月」の給与から計算します(年齢に応じて上限があります)
なので「基本日額は勤務年数の影響を受けません」

日数は
・退職理由…会社都合か、自己都合か、自己都合でも特定理由離職者に該当するか
・勤務年数
・年齢
に応じて変わります。
失業保険について教えて頂きたいのですが、4月から11月まで働いてましたが、心身の限界からやめることにしました。
会社側からは、クビ扱いにすると言われましたが、通常の退職手続きをし、退職という形です。
働いてる期間も短いですし、自己都合でやめた点からも貰えないんでしょうか?
お分かりになられるかた、教えてくださいよろしくお願いします
働いていた期間に雇用保険料を納めていたとして、
クビ扱いが、離職票の離職理由に,解雇による退職としてあれば
、あなたは特定受給資格者になれますので
雇用保険の基本手当ては受けられますよ、
離職理由が自己の都合により退職としてあれば、
特定受給資格者なはなれなれませんので被保険者期間が
不足してますから、受給資格はありません、従ってあなたが今回
雇用保険の基本手当てを受給するには
離職理由を「解雇による離職」にしてもらう必要があります
自分で書く欄にあなたが、そう書いてもいいですよ
離職票2の「具体的事情記載欄(離職者用)」とあるところです
失業保険給付について質問です。

5月で、事業所が通勤困難な地へ移転するので会社を退職します。
これを機に、夫の扶養に入ろうと思っています。
これからは扶養の範囲内で働こうと思うのですが
5月までの収入が70万ほどあるので
6月から数ヶ月休んで、パート探しをしようと思っています。
3ヶ月間は、失業保険受給できるのですが、
扶養の範囲内の収入調整のための失業は、
失業保険受給の理由にならないのでしょうか??

また、失業保険受給したとしたら、
それも収入として計算して、「130万未満」になるのでしょうか??

失業してから、収入なしで休まなくてはいけないので不安です。
他に何かいいい方法があれば、アドバイスお願いします。
健康保険の被扶養者資格認定の基準である「年間収入130万円未満」には、失業給付金が「収入」として扱われます。

従って失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の人は健康保険の「被扶養者」資格を得ることはできません。
妊娠を理由に会社を辞める場合は、
会社都合になると知ったのですが、それは正社員でも、契約社員でも、派遣社員でも変わらないのですか?

例えば、3ヶ月更新の派遣社員で、働き始めて2ヶ月
目頃に妊娠が発覚した場合、会社から更新されなければ会社都合ですか?

また派遣社員の場合で、産休まで働いて辞めたら、会社都合ですか?
本当は辞めたいけど、会社都合で辞めたいので、産休と育休もらって働きたいとアピールした場合です。
派遣社員て産休と育休をもらえないで辞めるしかないイメージなのですが、実際どうですか?

変な質問ですみませんが、4月いっぱいで今の会社を会社都合で辞めることになってしまったのですが、失業保険はもらわずに働くことも考えています。
でも2人目の子供も欲しいので、短期更新の派遣社員で働いて、妊娠したら、会社都合で辞めさせてもらって、出産したら失業保険をもらおうと思っています。
雇用保険の話でしたら、hide_yazawa2012さんの回答の通り「事業主都合」にはなりません。
特定理由離職者になれば、給付制限がつかないだけです。

※なお、受給期間延長の適用を「90日以上」受けることが条件です。
※被保険者期間が1年未満6ヶ月以上なら、解雇や倒産と同じ扱いになりますが、あくまでも「自己都合」です。


〉会社から更新されなければ会社都合ですか?

「期間満了」による「特定理由離職者」です。
※更新しないことの違法性は置くとして。


〉派遣社員て産休と育休をもらえないで辞めるしかないイメージ

登録型派遣は有期契約だから、契約社員と同じく更新されない例が多いだけですよ。






「発覚」は悪いこと・隠していたことがばれたときに使う言葉です。
誤解されますよ。
失業保険(雇用保険)受給の質問。 1日足りません>,.<
会社を退職するつもりなです。
今年A社で6ヶ月の臨時職員として勤務し6ヶ月の雇用保険に加入しました。
10月20日からB社に勤務し、来年3月までの契約です。(5ヶ月10日契約)

10月は出勤日数が10日でしたが、雇用保険が引かれました。
なので、一ヶ月とカウントしていいかと思いきや、よく見ると11日以上出勤した場合という文字をみつけました。

つまり、3月で退職した時点で1日足りない10月分の雇用保険は、
計算されず、わたしの雇用保険加入期間は11ヶ月ということになりますか?

つまり雇用保険の申請も出来ないと言う事ですよね?

なぜ、10日しかないのに会社側は10月の分から雇用保険を引くのでしょうか?
この分は戻るのでしょうか?
保険は日数で計算しません。月末に在籍していればカウントされます。

10月20日から保険に入っているのであれば、10月はカウントされて
いることになります。失業保険をもらうには、3月31日まで在籍してい
れば対象になります。
再就職手当ての付与条件について
本年の5月に会社都合により解雇となる予定です。
その後、個人事業主として仕事を開業しようと思うのですが、この場合失業保険の付与は受けられないと思いますが、再就職手当ての付与は受けられるのででしょうか?
再就職手当はありませんが、雇用創出として
社員を雇い雇用保険に掛ければ補助金が出ます。

また、再就職手当が形を変えた物が支給される事もあります。

ハローワークで相談しましょう。
良い事ありますよ。
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