失業保険の受給について
自己都合による退職は3ヶ月後でないと失業保険はもらえませんが、会社都合の退職は翌月から受給できるのでしょうか?
また、老齢厚生年金と重複して貰えますか?何らかの制限はありますか?
「自己都合退職」では「待機期間」7日、「給付制限期間」3ヶ月、どの後の受給となります。会社都合の場合は「待機期間」は同様に7日ですが給付制限がありませんので受給が早まります。また、老齢厚生年金との併給については、60歳以上65歳未満の間は「失業給付金」が優先され併給はできませんが、65歳以降は併給が可能となります。
失業保険の基本手当日額の計算はどのようになりますか?
よろしくお願いします・

離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与は除く)を180で割って
およそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。

とあります。

これは、離職票-2 に賃金支払状況に書かれている金額 ← 直前の6か月の合計を180で割る。

と思うのですが、

この離職票-2 以降に、
雇用保険未加入にて、
他の会社にてアルバイトなどにて収入をし、就業をやめ、
その後、失業保険を申請したとき、
直前の6か月の合計はどのようになるのですか?
だとすれば、
それにとって、金額が変わりますよね。

アルバイト収入はどのように証明するのですか?
会社がハローワークに申請してハローワークが発行した離職票に記載された直前6ヶ月の賃金が計算の基礎になります。
申請する前に辞めたアルバイトは関係ありません。
「補足」
即申請しても、1ヵ月後にアルバイトを辞めて申請しても同じことです。受給できる日程がそれだけ遅れるだけです。
ちょっと前まで雇用保険は毎年4月の時点で64歳か65歳だったか60歳(ちょっと忘れました)
だともう掛けなくていいという制度だったのですが、今色々検索してもいつまで掛けるということが載っていません。
退職年齢が引き上げられたことで、全ての人が退職するまで掛け続けるのでしょうか?
でも、定年退職した人は失業保険もらえないのに掛け続けるの?
4月1日現在で満64歳以上の方は、雇用保険料が免除されます。
ただし、64歳で4月1日以降、満65歳までに加入した方は、
翌年度からの免除になります。
満65歳以上の方は、就職しても雇用保険に再加入することはできません。
65歳以前から働いていてそれ以降も勤めている場合は、
資格を喪失するものではありません。
65歳以前に失業された場合は、通常の給付が受けられます。
給付日数は被保険者であった期間、年齢、
退職理由などによって異なります。
65歳を超えてから失業した場合は、
高年齢求職者給付金という一時金の支給を受けられます。
その場合の支給は被保険者であった期間が、
1年未満の場合、30日分
1年以上の場合、50日分となります。
失業保険(65歳以上)について
64歳で会社を退職し、失業保険を受給している途中に65歳になったとします。
ここで新規雇用されて、失業保険をもらいながら働いて給与も得ることはできますか?

もしできるならば、65歳で退職し一時金をもらうより、お得になるのでしょうか…?
>ここで新規雇用されて、失業保険をもらいながら働いて給与も得ることはできますか?

もしかして失業手当ではなく年金ですか?
失業手当は再就職した時点で打ち切りです。
65歳を過ぎてからなら年金は減りません。

一時金とどっちが得かはその人の状況によります。
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