夫の会社が、2008年10月31日に従業員に対し予告なしに突然の倒産宣言。倒産による解雇なので当然失業保険は即、支給されているのですが・・・。
1月初旬、裁判所から封書が届き、破産管財人が決まり下旬に元従業員を召集し、諸説明をして頂いた時解雇違約金は支払われるとの事!只、夫の退職金の件で教えて頂きたいのです。
平成2年3月入社です。中退共には加入していない。就業規則には会社都合の退職の場合の金額が書いてあったのですが、決定額は20万円強でした。規則の一割も満たされない額です。3月に支払われるらしいのですが、この金額に納得出来ない私なのですが・・・。納得せざるを得ない金額ですか?約19年頑張ってきて素直にありがたく受け取るべきなのでしょうか?
私は破産実務は知りませんので一般的なこととして。

争いがあるのならばいくらでも争えるシステムにありますから、やりようはあるでしょう。
この決定に不服があるものは云々てなものはありませんでしたかね?それに基づき抗告ができるのでは?よくわかりませんが、一切の防禦機会も与えられず、国家権力により一方的に私法上の権利義務の形成はできないハズです。
ただ、相手は破産管財人か裁判所でしょう?プロですよ。こっちも相応の知識かプロフェッショナルが必要になってくるかと思いますが。その労力・費用対効果の問題だと思いますよ。

就業規則に定めのある退職手当は労基法11条でいうところの賃金であり、今までの労働に対する当然の対価ですから、特段にありがたがる必要はありませんし、減額されてなんでやねん!と憤ることは当然かと思います。しかしながら、いかんせん倒産ですからね。企業経済活動でいうところの究極的にのっぴきならない状況ですからね。債務者にとって、無い袖は振れないから破産して債権者順位・債権額比率で配当しているわけであって、全額回収は極めて厳しいと思いますよ。
11年働いた会社を退職しようと思います。
会社の条件が悪く、有給を取らないように言われ今まで捨ててきました。
ただ辞めるのも悔しいので、有給をもらえなかった事を違法だと騒ぎ、セクハラも場合によってはおもてざたにすると騒いで退職理由を会社都合にしてもらおうと思います。
ただ、只今妊娠しており失業保険は受け取り時期を延期してもらいたいのです。妊娠を理由に会社は解雇できないのでこの場合受け取り時期を延期してもらえますでしょうか?

余談ですが、この会社は今まで妊娠した社員は『様子が悪いから辞めてくれ』といわれ皆自己都合で辞めていきました。つわりがひどい人も迷惑そうに見られてました。本当に人でなし上司です。
11年間大変お疲れさまでした。

つらい環境の中で、大変だったと思います。

失業保険は、妊娠とのことで延期できたと思います。ハローワークで確認して下さい。

ただ、騒ぎたてて辞めるのはどうなのでしょうか?

悔しい思いをしたのは分かりますが、残っている従業員に悪影響は及びませんか?

どうしてもやるなら、慎重にしたほうがいいと思います。

会社自体でなく、その上司を追い込むように。
社会保険労務士について
社会保険労務士は、正当な解雇を捻じ曲げ、今まで雇用契約書など発行してもらえなかったのに、突然離職日から遡って1か月前までの期間の雇用契約書を作成し、それに署名捺印をさせて離職理由を契約期間満了による退社にさせるようなことをするのでしょうか?

会社としては、会社都合(解雇)だとイメージ的によくないことは分かります。しかし、誰が考えても離職は解雇によるものだとわかる状況でも、社長に悪知恵を吹き込みこのようなことをするのでしょうか?社長は若く何もわからない人です。

「退職理由が雇用期間満了による」では特定受給資格者に該当しませんよね。それとも、会社のイメージダウンを考慮して期間の定めのある労働契約が更新されなかったことによるという理由で特定理由離職者としようしているのでしょうか?この場合、雇用保険被保険者期間が7か月でも(被保険者期間6か月以上12か月未満に該当)給付制限なしで失業保険が給付されるのでしょうか?

特定受給資格者と特定理由資格者の違いはなんでしょうか?

離職の日程を決める社長との話では、離職理由は会社都合ということで合意しています。ですので、社長としても離職理由が会社都合ということを納得しています。しかし、社会保険労務士に会社のイメージの話をされると、このような話を持ち出してきます。

社会保険労務士が正当な解雇の理由を捻じ曲げる理由がわかりません。雇用契約書などのコンサルタント料の要求のため?
質問が多すぎる。

社労士は「会社の利益のため」リスクを分析してアドバイスをする立場。
解雇は会社のイメージダウンだと会社の立場に立って言ったまでだよ。

社長が何もわかっていないからこそ、雇用契約どうなってるか?と聞かれたときに
ないこと&それがまずいことだと気づいて慌てて書かせてるのかもしれないし、
社労士が代理で動いているならまだしも社労士からアドバイスを
もらって社長が勝手に動いてるだけじゃない?
専属の社労士であればまだしも、クライアント多数抱えているなかで
信用問題にかかわる違法行為を進言するとは思えない。

特定受給資格者と特定理由離職者は
その退職された理由の違い。受給制限はない。
保障内容は一緒、特定理由離職者は平成21年に離職時の保険範囲を
手厚くするために新設された。

前の質問も見たけれど、特定理由離職者になりうるんだから
雇用契約書の件は割り切って考える。

会社が解雇を嫌がったとしても今回の場合、あなたに被害が及ばない。
解雇予告ととらえるにしても4/15退職なら30日以上前に言ってるしね。

【補足】
代理であなたと直接交渉したわけじゃないでしょ?って意味。

そこはもう忘れてハローワークに聞いてみるのがいい。
まずは電話でいいので離職票の書き方については
それが一番手っとり早い。

給与の振込手数料については労働基準監督署へ相談するといいと思う。

給与には全額払いの原則というものがあるので
手数料であれ相殺は禁止。
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