転職をしました。1月31日付けで前職を退職(1ヶ月程有給休暇を消化しました。)し、2月1日より新しい会社に入社しました。


同僚から聞いたのですが、失業保険を貰わない代わりに、ハローワークに申請すれば、お祝い金が出ると聞いたのですが、本当でしょうか?

宜しくお願いいたします。
嘘です。

それは失業者の場合に給付される一時金です。でも、自身の雇用保険を使っているだけです。

そもそもあなたには失業期間がありません。
平成22年9月30日まで、病院事務をしていました.18年間、厚生年金でした。18年間の間に結婚をしていましたが、会社の保険に入り、平成22年10月1日から任意継続保険。
しかし、年金は、何に加入すればよいのか?夫は、公立学校共済の年金です。平成22年10月1日から平成23年1月14日までは、失業保険の待機期間中で、無職無収入です。平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。
無職無収入の期間と高額な失業保険が支給される期間でも、年金の種類が変わるのでしょうか?有利・不利があるのでしょうか?いったい、何の年金に加入すればいいのか?どこで、手続きをすればいいのか??教えてください。
〉年金は、何に加入すればよいのか?
すでに国民年金の第1号被保険者です。
届け出を怠っていますか?
市町村役場へ行って下さい。

給付制限中は、国民年金の「第3号被保険者」になれますが。
※こちらの手続きは、ご主人の勤め先経由。

〉平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。
具体的な手当の日額は分からないでしょうか?

この間は、収入があるわけですから扶養されていません。
したがって、国民年金の「第1号被保険者」です。
いったん第3号被保険者になったのなら、改めて届け出が必要です。

※第3号被保険者は、共済に加入するわけではありません。あくまでも国民年金に加入です。



〉病院事務をしていました
「病院職員でした」でしょう? 事務員だか医師だかは関係ない話です。

〉任意継続保険
「任意継続の健康保険」、正確には「健康保険の任意継続被保険者」ですが。

〉失業保険の待機期間中
「基本手当の給付制限中」です。

〉公立学校共済の年金です
「公立学校共済」で通じます。
失業保険について
期間満了で会社を退職するのですが、あと一年更新が残っていたのですが、更新しませんでした。
自己都合で会社を辞めるのですが、この場合離職票を申請すればすぐ失業保険はもらえるのでしょうか?
自己都合なので失業保険をもらえるのは申請してから三か月後になるのでしょうか?
一年更新で勤務され何度か更新を繰り返したのち更新を自ら辞退したのであれば自己都合となり給付制限がかかります。
しかし、自己都合にも2種類あり、通常に自己都合とやむを得ない理由による自己都合の2つです。
後者に該当すれば給付制限がかからない場合もあります。
あなたが更新を打ち切った理由ですね。
それが両親の介護をするとか、2時間以上の通勤時間がかかるとか、
やむを得ない転居による通勤困難、客観的事情のある将来性の不安、
著しい冷遇、身体的事情による継続困難等です。
これは窓口で説明しなければなりませんし、場合により会社へ確認することもあるようです。
このいずれかか他に何か理由があるようであれば説明してみることです。
それにより給付制限がかからない場合もあります。
単純な転職希望はだめだと思います。
入社2週間ですが、仕事を辞めたいと思っています。失業保険について教えて下さい。
入社2週間ですが、仕事を辞めたいと思っています。
失業保険について教えて下さい。

約7年勤めた会社を、今年の8月末で退職しました(正社員)。
そして、9月半ばから新たな就職先で勤務しています。

しかし、新たな就職先での仕事についていけず、勤めて2週間
程度ですが、退職を考えています。

9月は、給与面でいえばパート扱い、10月から正社員という予定ですが、
この場合、失業保険はどうなるのでしょうか?

6か月前の所得で計算するということを聞いたのですが、
正式に今の職場を退職したのち、失業保険の給付手続きを
すればいいのでしょうか?

7年勤めた会社の方の離職届は、手元にあります。
しかし、雇用保険被保険者証は、今の勤め先に提出したばかりです。
(手続きは、途中だと思います)

初めての転職でしたが、精神的に参ってしまい、
どうしても続けられる気がしません。

期待されて入社し、先方が、こちらの入社希望日にあわせてくれて
おり、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。

まだ、先方に伝えてはいませんが、上記のことがあり、
簡単には辞められないのではと思っています。
損害を受けたとして先方に何か請求されることはあるのでしょうか?

わからないこと、不安だらけです。

お分かりの方、教えて下さい。
雇用形態を問わず、働いているのであれば雇用保険の手続きはできませんよ。(失業保険とは昔の呼び名です)正式に退職したのちの話となりますね。問題は今の会社で雇用保険の手続きをしたかどうかということでしょう。仮に手続きしているのなら、前職と同じように離職票が必要となり、来月あたりに辞めたとしても賃金の支払い基礎となった日数が11日以上あれば、1か月と看做して失業給付の元となる賃金計算に参入されますので、職安には二つの離職票を持参のうえ手続きすることとなります。直近の離職時賃金から6カ月遡っての総額を180で除して出た金額が賃金日額となり、概ねのの額の70%前後が(目安)あなたの失業給付金となるかと思われます。損害云々との記載がありましたが、重大な過失や取引上多大な損害を与えたわけではないでしょうから、一般的に請求されることはありません。職業選択の自由も憲法に保障されてますでしょ?
雇用保険の被保険者番号を変えて入り直す(新規加入する)ことはできますか?
以下の職歴を持つ者です。

A社…1年6ヶ月勤務(雇用保険加入)
B社…4ヶ月勤務(雇用保険加入)

A社B社通して同一の被保険者番号を使用しておりました。
なので現在は2年分の受給対象になる勤続年数がある状態です。
しかし、B社にて離職票を発行してもらうことができず、
退職後、何度かかけあってはみたものの、面倒なのか取り合ってくれません。
現在求職中の身で、失業保険の受給手続きに行きました。
ハローワークに行ったところ、A社B社両方の離職票がなければ失業保険は給付できないと言われました。
(A社の離職票は離職票-1、離職票-2ともにありますが、A社のみの分では受給できないとのこと)

そしてこの度、再就職先が決まりつつあります。
当然、次の会社では雇用保険の手続きで今まで加入していた分の被保険者番号を聞かれると思います。
しかし、この番号はもうB社の離職票が手に入らない時点で受給できるものではなくなってしまっています。
そこで、今までの被保険者番号で払ってきた雇用保険の金額はは掛け捨てたと思い、
次の会社では新たな被保険者番号で雇用保険に加入してもらうよう会社に頼むつもりなのですが、そのようなことは可能なのでしょうか。

万が一、次の会社を辞めることになった場合、
(これから働くというのに辞めたときのことを考えるのは浅はかだとは思いますが)
B社の離職票がないせいで失業保険を受給できず、
これから働く期間の雇用保険代が無駄になってしまったという状況になるのは避けたいのです。

どなたかご回答、お願いします。
離職票とは関係なく、雇用保険は継続してると思いますよ。
それと、雇用保険の被保険者番号は 変えれません。
住所・氏名・生年月日・職歴で出てくるので、仮に前職を次の会社に告げなくても、だいたい氏名や生年月日で番号が出てくるので(同性同名がいない限り)、その人と、同一人物か調べる為に前職聞かれます。

前にかけてた雇用保険を捨てるじたいもったいない事だと思います。

★離職票は、会社に言えば出してくれますよ。たしかに面倒臭いですが…。基本10ヶ月以上(昔は半年分でいけたんですけどね)勤務していないとだいたい離職票は発行しませんからね(泣)
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