病気で会社を退職し傷病手当金をもらっていたのですが。。。
病気で会社を退職し傷病手当金をもらっていたのですが、
病状もある程度回復してきたので、
(失業保険の延長の手続きはしています)
失業保険をいただきたいと思っているのですが、
この場合でも3ヶ月の待機期間は
必要なのですか?
それともすぐいただけるのですか?
教えてください。
病気が理由で退職したということであれば、
そもそも正当な理由がなくて自己都合で退職したとは言えず、
3ヶ月の給付制限がかからないということになります。

3ヶ月の給付制限がかかるとして、雇用保険法では特に
基本手当を支給しない期間について労働可能かどうかということを
問題にしていないことからすると、病気の療養期間も3ヶ月に
含まれるということになるのではないかと思います。
失業保険の3ヶ月間待期後の給付中の保険登録について
結婚を期に4月に仕事を辞めて、失業保険をハローワークで登録しました。
3ヶ月間待期中、保険を主人の扶養に入れてもらってました。
8月15日から給付期間になるそうです。
給付期間は扶養から抜けて、国民保険に3ヶ月間しなければならないと思うのですが、
これは、自分で区役所に行って登録することができるのでしょうか?
保険証は今日、会社に返す為に主人に渡しました。
一応、保険証のコピーはとってあります。

体調が悪くて病院に行きたいのですが、保険が無いといけません。
ご教授ください。
私も給付期間は国民保険でした。
区役所で手続きしました。
区役所が遠い場合は出張所?みたいなとこでも大丈夫です☆
記憶が曖昧ですが…保険証ができるまで一週間ぐらい時間がかかったような気がします…早めに手続きを済ませたほうがいいですよ☆
失業保険について教えて下さい。


今年の6月頃に約一年勤めていた会社を辞め、現在失業保険の給付金をもらっています。9月11日が認定日で次の認定日が10月9日です。
給付日数が9月11日の時点で残り13日でした。なので、もう給付日数は消化しています。

再就職が中々出来ず、苦戦している中、職業訓練を受けてみたいと思ったのですが、調べてみると失業保険の給付日数が延長できる?みたいな事が書いてあったのですが、私の今の状態で延長出来たりするのでしょうか?

また、職業訓練を受けて就職出来る可能性は上がりますか?


ハロワで聞いてみようと思いますが、詳しくご存知の方がいましたら、教えていただけたら幸いです。
その訓練が公共職業訓練で入校時点で受給日数が残っていれば訓練修了まで延長できますよ。
給付日数を消化してしまっているのなら無理です。
しかし、消化してしまっているのに、次回認定日が10月って何でしょう?普通、消化してしまう日に最後の認定日があるはずですが?
失業保険について質問です。
30代主婦です。
3月末で3年間パートしていた会社を自己都合で退職しました。
病気による退職だったのですが、体調も少し良くなってきたようなので、
再就職を考え始めています。

退職の書類を記入する際に、会社側から
【家事に専念したいため、退職を希望します】
という書類の記入を促され、記入しました。
(内心?とは思いながら・・・)


この退職理由というのは、今後のわたしの失業保険の申請、
求職活動に関係してきますか?
ちなみに、前の会社から離職票は届いていないため、
まだ失業保険の申請はしていません。
体調が良くなって再就職をお考えとのこと、良かったですね。良いお仕事が見つかると良いと思います。

さて、3月末の退職についてですが、自己都合での退職ですよね。体調もあって、ご自身で辞めたいと思われて、会社の方に退職を申し出られたのでしょうか?その場合でしたら、退職の書類については、形式的なものだと思います。別に、体調不良のため、退職を希望します、と書いても問題なかったと思います。この退職理由が、失業保険の申請や求職活動に関係してくることはありません。

その書類は、会社の私的な文書であって、公のものでは無いからです。自己都合での退職であるなら、全く何に影響することもありません。

しかしながら、本当は会社都合、つまり、相談者さんは働き続けたかったのに、病気を理由に退職を迫られたとか、自己都合の形で辞める事になったけど、実質的には解雇だ、というような場合には、退職理由は、失業保険に影響を及ぼします。
3月で辞めた会社から発行される離職票の離職理由が「自己都合」であれば、失業保険は7日の待機期間のあと、3ヶ月の給付制限を受けます。また、給付日数も通常の日数になるため10年未満の被保険者期間の場合、90日の給付になります。
しかしながら、本来会社都合で辞めたとすれば、離職票の離職理由は会社都合と記載していた場合には、7日の待機期間のあと、すぐに失業給付が受けられる上、3月までのパートの以前に、通算できる被保険者期間が2年以上あったとすれば、5年以上の被保険者期間となり、180日の給付が受けられることになります。5年以上にならなければ、90日で変わりはないですが、失業給付の延長(個別延長給付)が受けられる可能性もでてきます。

求職活動については、別に何ら影響はありません。それは安心してください。

最後に補足ですけど、もし失業保険を受給するなら、早く離職票を出してもらったほうがいいですよ。例えば相談者さんが90日の受給が認められたとして、それが受給できるのは、「離職の日から1年間」という受給期間の間です。自己都合の場合ですと3ヶ月の給付制限があるので、実質的に、9ヶ月の間に90日ですよね。もし半年近く離職票が届かなかったら、すべて給付するのにギリギリの日程になってしまいます。今のところまだかなり余裕がありますが、失業保険を受給するなら、早めに送ってもらうほうが良いですよ。

それから、今回、再就職を考えられていて、もしすぐに決まるようでしたら、被保険者期間は通算する、というのも良いかもしれません。あと2年被保険者期間が増えたら、つまり次の会社で2年以上働いたら、被保険者期間は5年以上になるので、将来的に、会社都合での離職を余儀なくされた場合に、手厚い失業給付が得られます。5年勤めるのは大変ですけど、すでに3年あるのであれば、あと2年です。景気も回復しそうにないし、会社都合での離職というのがこれだけ増えている世の中です。

離職してから、失業保険の手続きをせず、1年以内に次の会社に就職して、また雇用保険に加入すれば、その期間は通算されます。これも、参考にしてください。

社会保険の資格喪失証明書、もしくは退職証明書があれば、健康保険と年金の手続きができます。健康保険は任意継続にしないのであれば、国民健康保険、年金は国民年金への加入が必要です。
旦那様がサラリーマンでいらっしゃるなら、扶養に入って3号被保険者となることも可能かと思います。(ただし、失業保険受給中は、扶養になれない健康保険組合が多いようですので、旦那さんの会社にご確認されるとよいと思います)

社会保険の資格喪失証明書は、上記の手続きに必要なものであり、それがなくても失業保険の手続きにも、次の就職活動にも別に支障はないですよ。


参考になれば幸いです。。頑張ってくださいね。
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