失業保険についてです。
給付中に「アルバイトをしてる」「アルバイトをしてた」「働いてた」という話はよく聞きますが、そんなにばれないものなのでしょうか?
仮に自分で株式会社を立ち上げた場合でもばれないのですか?
「密告」以外ばれないのであれば「生活保護」レベルで不正受給者は減らないですよね?
行政ってそんなもの?
とんでもない例えですね。雇用保険の失業給付を受けている方がどうやって株式会社を設立するのですか?。誰が出資して手続きをするの?。個人経営のお店でいろんな届出や認可が必要ですし、何より資金が必要でしょう。退職金で店でも始めますか?。給付が終了してからなら大丈夫です。アルバイトも禁止はされてませんからかまいませんよ、ただし申告してですがこれを怠ると場合により「雇用保険失業給付」の不正受給です。「働く」の意味がわかりませんが社員として採用されて雇用保険の加入があればすぐにわかります。そこまでして失業給付を受けるメリットがありますか? 一定時間、一定収入以内で長期契約の無いアルバイトは申告さえすればかまいません。申告しなければ「不正受給」です。。合法的な会社のアルバイトなら後で判明いします。給与支払い報告書が本人住所の役場に送付されます。
失業保険についてお聞きしたいのですが
給付前にアルバイトをした場合、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
認定日に正しく申告することです。
バイトの時間や日数により、減額されたり不支給になる事もあります。
※正しく申告せずに給付を受けた事がバレれば支給停止になったり、支給を受けた手当の3倍返しになることもあります。
失業保険に関して。

失業保険を満期一杯受給後、辞めた会社に出戻りをした場合、受給した失業保険を戻さなくてはならないとかって、有りますか?

1月 A社退職

5月~8月受給
10月 A社に再就職

ご存知の方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
何も問題はありません。
同じ会社に再就職した際に制限されるのは「再就職手当」だけです。

ただ、それを2回やると会社ぐるみの不正受給の疑いをかけられること
はあるかも知れませんね。
退職後の失業保険【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】のアルバイトについて
先日5月上旬に、
契約社員として4年間働いていた会社を退職しました。

1年ごとの更新で、
ちょうど満4年の契約更新月に“契約満了”という形で退職しましたが、
3年以上働いていたため、自己都合退職扱いになり、
失業保険をもらうのに、【待機期間3ヵ月】が発生します。

最初の失業認定日は【6/18】で、
そこから3ヵ月の待機の後、9月に最初の受給になります。

ただ、旦那の仕事の関係で10月末には海外に引っ越すため、
9・10月の2ヵ月分しか失業保険を受給できません。
残りの1か月分はもう諦めようという話になりました。
(帰国の予定はありませんが、
念のため受給期間延長申請(海外赴任動向)はしていくつもりです。)

そこで、
この【待機期間3ヵ月】と【受給期間2ヵ月】の間は、
アルバイトをしたいと思っているのですが、可能でしょうか?

“週に20時間以内であればOK”などと聞いたことがあるのですが、
それは待機期間、受給期間の両方に適用されるのでしょうか?
また、受給期間中にアルバイトをした場合は、
その日数分だめ受給日が延長され、後日受給されるとも聞いたことがあります。

雇用保険説明会が6/5にあり、その後前述でもお伝えしました通り、
6/18が最初の認定日となっております。

少しでも早くアルバイトを探して働きたいのですが、
認定日前からアルバイトをしだしても大丈夫でしょうか?
説明会もしくは、認定日までに働きだしてしまうと何か不利なことはありますか?

また【待機3ヵ月間】は働いても大丈夫だが、
【受給2か月間】は働かない方が良いなどありますか?

教えてください。
宜しくお願いいたします。
〉【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】
「給付制限3ヶ月」と「所定給付日数90日」です。

※「受給期間」の意味を間違えています。
※ということは「受給期間延長申請」の意味も理解されていないですね?


〉10月末には海外に引っ越すため
職安の人にそれを言いましたか?
受給期間延長の手続きにいったら「不正受給」として3倍返しを命じられたりして?



給付制限中はバイトをしても構いませんが、手当の支給対象の日に働いたなら、原則として働いた日は手当の支給対象から外されます。
失業保険の不正受給について質問です。
受給期間中に、バイト(水商売です)をしていたのですが、出勤日や日払いでいくら貰ったか等、覚えていなくて申告しませんでした。

先日、確定申告で必要だからと給与明細を貰って、これから職安に正直に謝ろうと思うのですが、この場合どのような罰になるのでしょうか?
実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合

こういった不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。

したがって、安定所に提出する書類には事実をありのままに記入し、不正に雇用保険を受給することのないようにしてください
源泉徴収税が税務署経由で判明するから いずれバレルでしょう。バイト先は無実で罰則はありません。
早めに職安に言わないと雪だるま式に納付額が増えていきます。
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