平成23年10月から始まる求職者支援制度について教えてください!

自己都合の退職で待機期間を経て給付制限期間の3ヶ月に入ります。
その間に求職者支援制度を利用し訓練を3ヶ月受講し、職業訓練受講給付金を受け取ったとします。
(ちなみに支給要件は満たしています)

3ヶ月後訓練受講が終了となりますがその後、すぐに失業保険を受け取れるのでしょうか?
訓練受講中も給付制限の日数消化になりますか?

受講中10万円では生活ができないのでアルバイトをしようと思っています。
本人収入が8万円以下なら大丈夫ということですが、
給付制限期間内にお金を稼ぐと失業保険の受給に影響しますか??

長くてすみません(´;ω;`)
厚生労働省の要項も読みましたが私がふんわり解釈で不安でして。。。

よろしくお願いします。
求職者支援訓練の給付金の10万円だけでは生活費が足りない場合に、貸し付けしてもらえる制度もありますので、ハローワークで相談してみてください。
アルバイトは、
平日だいたい毎日訓練コースに通い、求職活動もしないといけないので、
そこでアルバイトもするのは大変だと思うので、おすすめできません。
訓練によっては土曜日もあったりするみたいですし。

しかしながら、11月14日からの求職者支援訓練の募集期間が、
10月14日に終わったばかりです。
けど、たまに、定員に満たなくて、あとからでも申し込める場合もあるみたいなので、ハローワークで確認してください。

あと、雇用保険受給資格者なので、求職者支援訓練の優先順位は下がります。
本来は雇用保険受給できない人のための訓練なので。
なので、雇用保険受給資格者が対象の公共職業訓練も考えてみてください。
制限期間中でも、訓練が始まると制限解除され、失業手当の受給がはじまります。
来年1月からのものが、10月25日から募集開始しますよ。

私の行ってるハローワークとは違かったらごめんなさい。
私も雇用保険受給資格者なのですが、求職者支援訓練を応募しました。
制限期間無いし、雇用保険受給資格者じゃなかったとしても給付金の対象外なので、状況は違いますが。
失業保険の給付について。

知識がないので、どなたか分かる方がいましたら教えて下さい。
昨年9月3日に派遣社員で入社して、
今月の2月末で契約満了という形で話をされました。

3月3日
で半年になるので、3月の1.2日は土日で会社は休日なので、あと一日働くことができれば半年で失業保険も支給されると思うのですが、私のように、一日でも足りない場合は失業保険の給付対象外になってしまうのでしょうか?

もし、会社にもう少し働きたい旨を伝える場合、こういう事情があるからもう少し働きたいと伝えるのはまずいでしょうか?

また、2012年4月から10月までの半年間と2013年3月の二週間だけ雇用保険を払っていたのですが、私のように半年に満たない場合、この雇用保険の払っていた日数はカウンして貰えるのでしょうか?
離職の日から区切る1ヶ月の間で、1日でも雇用保険の被保険者でない日があると、その区切った1ヶ月は、『被保険者期間1ヶ月』とはなりません。

残念ですが、1日でも不足していればダメです。

けれど、「昨年9月3日に派遣社員で入社」で9月3日に被保険者資格取得になっているなら、6ヶ月になるのは、3月2日です。

3月3日まで働くという必要はない、というか、働くかどうかではなくて、3月2日が被保険者資格喪失の日になっていれば、6ヶ月を満たすことにはなりますね。

まあ、2月末で終了と言われるのを、「どうせ休日になっているから3月2日まで」という、個人の勝手を認めてくれるかどうかは知りませんが、一応、1日余計に働くのではなく、休日を利用して退職日を延ばしてもらう、という交渉事にはなるかもしれない、と言うことです。

また、前職の分について、求職申込手続きもしていないようなので、通算することは可能ですが、「離職前2年の内に、12か月以上の被保険者期間」という条件からかんがえると、前職分6ヶ月と、現在の5か月で、11か月ですから、それだけでは、やはり受給資格は得られませんが。
失業保険について質問です。4/26に失業保険の申請をしました。来月半ばに説明会があり5/24に認定日?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
職安に手続きをした日から7日間経過(就労をしていない日が7日必要という事)して以降の就職なら、8日目から就職日の前日までの基本手当や場合によっては再就職手当が支給されることがあります。
自己都合退職の離職理由であれば、7日間以降は3カ月の給付制限期間が設けられますので、基本手当は受給できません。でも、その給付制限期間中であってもその最中に就職した場合は、最初の1ヵ月以内での就職であった場合は、この期間だけは就職経路が職安紹介である場合のみ再就職手当受給要件として該当しますので、窓口で紹介状を受け取る行為が必要となります。給付制限の2カ月目に入ってからの就職であれば、紹介以外の方法で決まったとしても再就職手当の要件とはなっていないので、雇用期間が1年以上であること等の他のいくつかの支給要件(受給資格者のしおりに書いてます)を満たせば、再就職手当としてあなたの所定給付日数の半分を(90日なら45日分)受け取ることできます。いずれにせよ、仕事が決まったら職安の窓口に行き就職申告を認定の窓口で行なえば担当者が確認し、該当見込みの方には申請書の交付もしてくれます。
4/26から一切就労等していなく、仮に5/20から再就職したとすれば、5/2に待期満了となり3日から19日までの17日分の基本手当は受給可能となると思われます。
この度、職場を解雇され新しい仕事を探そうとしていたやさき体調を崩して長期入院になってしまいました。
失業保険はもらえなくなってしまいますよね・・。
しかし、これから先お金もいるし困っています。
病気・傷手当てみたいなものはもらえないのでしょうか?
あと、健康保険証が現在なくとりあえず扶養に入ろうと思い手続き中に急に入院となってしまい保険証がない状態です。
この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
とても困っています。回答の方よろしくお願いします。
基本手当を受けている途中で入院したのなら、その間の手当が「傷病手当」として受けられます。
しかし、職安に行く前に入院しても何も出ません。
※受給期間延長の手続きを検討してください。


〉この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
何でそれを病院に聞かないんでしょうねえ?
「手続き中です」ということを言っておかないと、保険からの給付があっても足りないことになりますよ。

被扶養者の資格が認定されれば、療養費の支給という形で給付されます。
しかし、保険の計算の7割しか出ませんから、自由診療になっていて15割とか20割の請求がされた場合には、実質3割負担ではなくなります。

※逆に、雇用保険から手当が出る場合には、その金額によっては被扶養者の資格がありません。国民健康保険の加入になります。

また、被扶養者資格が認められなかった場合には、国民健康保険の加入になりますが、届け出遅れが「やむを得ない」と認められない場合、届け出前の医療費が出ません。

健康保険を任意継続しとけば良かったのに……。
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