失業保険について教えてください
勤務地が市内になっていたのに出張続きで県外に行かされていた場合
会社都合って事に出来ますか?
失業手当を申請する場合
会社に 離職証明書を出してもらいます。
離職証明書には退職理由が記載されています。
企業側が退職を自己都合と判断されているかによりますね。

ただ、自己理由でも すぐに支給が受けられるケースもありますね。

(例)
事業所の移転により、通勤が困難になったことに伴う離職
などいくつかありますよ。

離職証明書を出してもらうのも自分で会社に申請しないと
出してくれない企業もあるみたいなので・・・。
会社に確認、相談する事をおすすめします。 が!

会社都合にしたい理由として考えられる事は
失業手当の支給を早くしたい。だと思うのですが
たとえば・・・退職理由を会社都合=解雇 というイメージがついてしまう
可能性もある・・・とした場合
質問者様は再就職が困難になる。というデメリットがありますよ。

なので、きちんと考えて和解での退職なら会社に相談してみては?
公共職業訓練に応募してみようと思っているのですが・・
現在の仕事が、10月いっぱいで会社都合退職になるので
3ヶ月の制限無しに失業保険が降りる予定です。

12月開始の公共職業訓練に応募しようと思っているのですが
試験に合格して訓練に通うことになった場合、支給対象日が
12月からになってしまうのでしょうか?
それとも、11月に申請して一週間後から支給対象日になるのでしょうか?
仮にスケジュールをシミュレートしてみます。

10/31付けで会社都合退職。
前後して、ハロワで求職者登録・公共職業訓練受講申し込み
11/10頃離職票受理とします。
11/11に失業給付受給手続きをハロワで行うとします。
待期期間が7日間ありますから、11/18から受給開始見込み。
この間に、入校選考試験、合格。求職活動も行う。
合格に伴い、認定日変更となり、入校直前に11月分認定(12月上中旬頃振込)
12/1入校
自動的に認定日は月末となり、12月の出席状況が訓練校からハロワへ送られ、認定(受講そのものが求職活動にみなされます)(1月上中旬頃振込)
なお、訓練受講に伴い、失業給付基本手当のほかに、受講手当(1日700円の日当)と通所手当(経路認定された交通実費)が上乗せ支給されます。
仮に3ヶ月間の訓練で2/28までとし、受給日数が90日間だったとしますと、2月途中で90日間が経過しますが、訓練修了まで自動延長されます。6か月の訓練期間だったとしても修了まで延長となります。
初めまして!派遣社員の失業保険について教えて頂きたく、質問しました。昨年の12月15日に突然解雇されました。
「それでは不当解雇になる!」と、派遣会社の担当さんが派遣先の会社に頼んだ所、「では契約を後1ヶ月伸ばします」と言われ1月15日の契約満了迄、働きました。その後紹介出来る仕事は無いと言われ、派遣会社から解雇されました…。
この様な場合は会社都合になるのですか?それとも1ヶ月と言う猶予を貰ったので、自己都合になるのですか?
詳しい方教えてください!お願いしますm(_ _)m
派遣会社営業です。そもそも派遣とは有期契約です。法律上30日前の終了告知があれば、解雇とは言い難いでしょう(場合によっては派遣会社で解雇とし、雇用保険をすぐもらえるようにしてくれます。)失業保険(雇用保険)は退職であれば加入から1年以上で給付を受けられます。解雇であれば加入から6か月以上で給付が受けられます。万が一加入していない場合はさかのぼって加入も可能なので相談してみては。ただし、中にはさかのぼって加入は無理!という派遣会社もあると考えられます。(雇用保険は雇主と折半のため)その場合は労働基準局へ速報告したほうがよいと思われます。
「その後紹介できる仕事はない」とのことですが、この部分については派遣会社でも営業活動している状況であれば、法律上問いただすことはできません。雇用保険をすぐもらうために「解雇」にしてほしいのであれば派遣会社に相談してみてはいかがでしょうか??
職業訓練が明日から始まるので、失業保険の説明や給付をうけにいったら、いろいろなコースをうける人がいました。
失業給付をまだ受けてないのは私だけでした。

失業給付を受けれましたが職業訓練の受かってからじゃないと給付日数が90日しかないので、万が一落ちてしまい、職業訓練を受けれなくなったら恐ろしいのでやめておきました。
しかし今日きていた人はすでに失業給付を受けていましたが、皆職業訓練落ちても給付日数が長いから大丈夫とかなんでしょうか? それとも試験結果がずいぶん早くあったのでしょうか?
もしかして私は試験の合否を気にせず早く給付金をうけたほうがよかったのでしょうか?
質問の趣旨が分かりにくいですが、公共職業訓練では受給日数が一定以上残っていれば修了まで受給が延長されます。例えば、90日の訓練で90日の受給日数の人が入校日より受給された場合は受給日数は90日と変わりませんが、訓練開始時にすでに30日の受給を受けていたら120日受給出来る事になります。受けたいコースの入校に合わせ受給日数を一定数残す為に故意に離職手続きを遅らせるような方もいます。受給資格は退職日から1年であるためにあまりやり過ぎると訓練修了前にこの1年が過ぎてしまってはまた受給資格がなくなりますけど。
失業保険の支給を受けるための勤務期間についての質問です。
失業保険給付を受けるための条件ですが、昨年10月に基準が変わりました。
私は昨年5月7日から雇用保険を支払い勤務しております。
給付金を支給されるためには、最短何月何日付けの退職であれば大丈夫なのでしょうか?

勤務先の担当者の話だと、「1月に11日以上勤務していれば、一月とみなされるので、4月末の退職でも多分大丈夫」
「最低限の基準はみなしているが、お役所仕事なので、1年未満だとか言われる可能性もあり、100%ではない」
「100%なのは、今年の5月も11日以上勤務してから退職する。これなら間違いがない」とのこと。

私としては、あと数日足りないとの理由で給付を受けられないので絶対に避けたいのですが、
できるだけ最短で退職し、給付も受けたいと考えております。
詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
3ヶ月の給付停止期間がありますが?
あなたの場合は、自己都合退職になります。
1年過ぎれば期間が伸びるだけで何も変わりません。
最短で失業給付を貰う為には、会社都合や解雇(重責解雇など、自己責任による、解雇を除く)になる事です。事業所の閉鎖や、事業所の移転で、通勤が困難な場合もOKです。
自分から退職する意思を伝えた場合は、「自己都合退職」の為、給付停止期間があります。
なお、選考試験がありますが、公共職業訓練を受ければ、給付停止期間がある人でも、入校日の前日に、給付停止期間が解除される為、他の方に比べ、失業給付が早く貰えます。
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