扶養になる前の二ヶ月間の失業保険が今から申請して受給可能かの相談です。
検索してみたのですが、私には見つけられず、こちらで質問させてください。


結婚、夫の転勤により五月末に自己都合で退職(フルタイム)し、少し(1-2週間)ゆっくりしてから新しい仕事を見つける予定だったので国保と年金の手続きのみ済ませ
扶養・失業手当の申請をしていませんでした。

そして6月中旬より体調が悪く、末に妊娠がわかり、それならまだよかったのですが流産してしまい、腹痛がひどく 精神的にも落ち込んでしまっていて、すっかり色々な手続きを怠ってしまっていました。

というのが理由で、(前置き長くてすみません。)
遅れて8月より夫の扶養に入らせてもらい、夫と相談し
フルタイムでなくパートでまた仕事を探そうと思っているのですが
この6月、7月の二ヶ月間の失業手当だけでも今から申請して3か月後に受給するのは可能でしょうか?
それができればとても有り難いのですが
どなたかお詳しい方教えていただけますでしょうか。
退職した事業所から「離職票」は頂いていますでしょうか。
その書類が無ければ、基本手当受給申請はできません。
頂いているなら、もらった書類をよく読んでください。

交付を受けていないのなら、退職した事業所から
離職票をもらってください。あなたの印鑑が必要ですので
事業所と話をしてください。

退職(失業)したのが5月ですから、まだ間に合います。
扶養には関係ありません。働く意思があることが重要です。
失業保険の支給額について。
現在、時給で働いているバイト体制で週4日勤務しております。

雇用保険に加入して3年くらいになります。

妊娠し、8月が予定月のため、あと4、5か月くらいで退社しようと思っていますが
失業保険の支給額は過去半年の給料をもとに計算されると聞きました。

昨年は週4日で一日9時間労働をしていたので
それなりの給料があったのですが
今年から妊娠ということもあり、週3日の数時間労働になり
月のお給料は昨年と比べると10万くらい変わります
雇用保険に加入しなくていい金額になると思います

この場合、やはり出産後の支給額を考えると
今すぐ辞めてしまったほうが
お得なのでしょうか。。。


一人で仕事を受け持っていたため
私が妊娠したことで会社は新しい人材を入れるのですが
まだ新しい人材も決まっていなく
もし今月決まっても 引き継ぎしてあげないといけないし
私が今急に辞めたら会社は困るし
新しい人が入ってきても仕事を教える人もいなかったら困るだろうし
仕事はすぐ辞めれないなと思っているのですが
そんなこと言ってる場合なのか?と思い
やはり自分のためを考えて今すぐやめるべきなのでしょうか。

いま辞めても 支給額があまり変わらないようなら
引き継ぎ完了するまで週3でもいいのですが。。。

月10万くらい給料が変わると大きいですか?
辞めてしまって 失業保険の手続きを早くしたほうがいいでしょうか?
雇用保険が適用されるのは、賃金の金額ではなく、週20時間以上の労働時間で31日以上の雇用が見込める場合です。

また、支給額の基になる賃金日額の計算は、賃金の締日の翌日から次の締日まで在籍しており、その間に11日以上賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)がある月に限られます。

就業規則に照らして、すぐに退職届を提出して、賃金締日前に退職出来れば、1月から下がったと読み取れる給与は計算の対象になりません。

退職については妊娠が直接の理由であり、とてもじゃないけど仕事なんてできないと訴え、使用者がそれに合意すれば即日退職も可能です。

また、妊娠・出産・育児を理由に退職しても、必ず特定理由離職者になるわけではなく、当初から受給期間延長手続きを取る必要があります。更には、延長期間が90日未満の場合は、給付制限期間の免除はなく、90日以上であれば給付制限期間は免除されます。特定理由離職者として認定されると、雇用保険の被保険者期間と離職時の年齢によっては支給日数の加算もあり得ます。
こんにちは、扶養手当と健康保険の件で教えてください。
私は5月に13年勤務した会社を退職し8月に入籍・結婚します。他県へ転居するため結婚後は
しばらく専業主婦の予定です。現在、無職なので結婚すれば自動的に
主人の扶養家族となり扶養手当てと健保に入れてもらえるものと思っておりましたが、
※主人は岡山県採用の中学校の教員で公務員です。
事務の方の説明では、私の前年度所得が多く、又失業保険も4ヶ月あることを勘案
すると扶養にいれるのも健保も無理との回答です。普通結婚したら主人は扶養手当が
付いて、お給料が上がった等、よく聞きますが、そうではないようです。
私は現在無職でこの先も仕事がみつかるか不安なのですが、前年度所得がそれなりで
あれば、扶養にも健保にもいれてもらえないのでしょうか?こういうものなのでしょうか?
又、来年度から扶養と健保にいれていただけるようにするには、どのような条件があるのでしょうか
宜しくお願いします。
>主人の扶養家族となり扶養手当てと健保に入れてもらえるものと思っておりましたが
「扶養手当」の支給要件は、勤務先の規定に則ります。一般的には「その年(あなたの場合1月~5月)」の収入が103万円以下であるか否かにより判定します。つまり103万円を超えるようであれば、その年はご主人に対し「扶養手当」は支給されないことになります。

>事務の方の説明では・・・・健保も無理「健康保険(共済保険)」の「被扶養者」資格は、前年の収入によるものではありません。被扶養者となる時点で“その後”の1年間の収入が基準となります。ただしこの場合「失業給付金」は収入として扱われますので一定額以上の失業給付金(基本手当日額3,612円以上)を得るようですと「被扶養者」とは認定されません。
11月にパートで勤めていた会社を会社都合で辞めました。
主人の扶養に入っていたのですが年末調整の時に私の収入が130万を越えていたため、
扶養から外した状態で出しました。
現在、失業保険を受給中です。
これからどの用な手続きをすればいいのでしょうか??
失業保険受給中は、扶養に入れないと言う話しを聞いたのですが…主人の会社の話しでは、社会保険は外すさなくていいと言われたので外してないって言うんですけど。
全く無知ですいません。
罰金みたいなの(住民税など)を払ったりしないといけないんでしょうか?
確定申告をしないといけないんですか?
雇用保険(失業保険は旧称)受給中に扶養に入れるか、ですが、これは加入先によって規則が違います。一定額以下(だいたいですが3000円ちょいのボーダーラインが多い)なら扶養に入れるところはあります。
雇用保険の基本日額をご主人に伝え、会社に扶養のままでいいのか再確認してもらいましょう。
資格が無いのに入ったままだった場合ですが、厳しいところだと資格喪失日までさかのぼって脱退させられてしまいます。ただこれも、「健康保険の規則次第」です。

確定申告は必要です。
パート中に所得税が引かれていれば、申告で正しい額が決まった後、差額が返還(足りない場合は追徴)されます。
天引きの所得税は「多め」に引かれている場合が多いので、確定申告をしないと「税金を多く納めている」状態になります。

所得税は「所得に対して納める税金」だけではありません。
住民税(市民税・県民税など)の算出の元になったり、福祉関連の助成の可否を決定する基準に使われたり、お子さんがある場合は保育料の算出に使われたりします。
所得税が多いままだと支払う額が多くなったりと不都合も多いです。
確定申告は必ず決められた期間に行いましょう。


あとですね。
住民税を「罰金」と呼ぶのはあまりに酷いと思います。
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