今度の3月31日に現職を退職し、4月1日に新しい会社へ再就職することになりました。再就職先から、
入社時に必要な書類として①雇用保険証明書②離職票③年金番号の提出を求められました。②の離職票について教えていただきたいのですが、「離職票」は、(現職の)事業主が、ハローワークへ提出するものだとばかり思っていたのですが、再就職先に提出を求められれば、提出するべきものなのでしょうか?
「離職票」を提出したくない、ということではありません。現職の退職理由は明らかに勧奨退職なのですが、現職の事業主が用意していた「退職同意書」なるものに、「自己都合」と明確に記載されており、私は「自己都合を訂正し、勧奨と書き直してもらわない限りはサインしない」と、今、揉めています。「自己都合」と書かれた同意書にサインしてしまえば、再就職先に離職票を求められて提出する際、離職票の退職理由には必ず「自己都合」と記載されますよね?そうなれば、再就職先からのイメージはいいものではありません。再就職先には今回退職に至った経緯もきちんと話し、理解していただいてますが、離職票が届いてみたら、私が話していたことと違った(=私が嘘をついていた)ととらえられても仕方がない状況になってしまいます。
可能性として、私が突然病気にかかり、4月1日からの再就職を断念せざるを得ない状況になり得ることもあり、そうなれば、失業保険にも大いに関係してきます。退職後のあらゆる状況を考えて、「勧奨退職」の明記は求めますが、再就職先へ提出するものならば尚更、「自己都合」に同意出来ないことを、現職の事業主に訴えなければならないと思っています。
上手く文章に出来ず、少し内容があれもこれも…となった文になってしまいましたが、今一番知りたいのは、再就職先への離職票の提出は、求められればするものなのか、ということです。教えてください。よろしくお願いします。
退職勧奨は使用者の契約解除の申し込みに関して労働者が応じる合意退職ですよね?

って事は、ようはリストラですよね?

リストラ=「使えなくてクビ」と思われると考えられませんか?

こっちの退職理由の方が印象悪くしそうですが・・・

自己都合と記載されているならば、キャリアアップの為に転職を考えたと説明すればいいのではないでしょうか?

離職票で、

3 事業主からの働きかけによるもの
(3) 希望退職の募集又は退職勧奨

が選択されているのであれば、失業手当には影響はありません。

でも、「離職票」は本来ハローワークに提出するものであって、会社に提出すものではないはずですが・・・

過去の給料等も明記されていますし、場合によっては、備考欄に欠勤日数もしっかり明記されることも・・・
失業保険給付の際の、被保険者であった期間と、賃金日額について教えて下さい。
①失業保険をもらう際に被保険者であった期間によって給付日数が違うようですが、それは転職をしている場合、数社の合計で考えて良いのでしょうか。
例えば、A社5年次にB社3年、そしてA社に戻り5年(B社からA社に戻る際1ヶ月間無職の期間あり/失業保険の手続きはしていません)の場合13年間、被保険者であったと考えて良いのでしょうか。
②給付を受ける際に頂ける金額ですが、退職前の最後の6ヶ月間の給料の合計を180で割り賃金日額を出すとありますが、その際の給料とは、手取りではなく税金類が引かれる前の支給合計額で良いのでしょうか。

以上2点、回答お願い致します。
【①について】
被保険者期間の通算が認められるのは、次のすべてを満たさなければなりません。
1.退職して次の就職までの空白期間が12ケ月未満である。
2.雇用保険被保険者証の番号が同一である。
3.失業給付などの給付を受けていない。
したがって、質問者さんの場合、通算されます。

【②について】
給与は税引き前です。
さらに、会社支給の交通費も加算します。
母子家庭、失業保険、職業訓練
5歳の子供がいてパートで事務をしてるシングルマザーです。
会社が本社と合併するため私の仕事はほぼなくなり、
本社の超過酷部署の作業場に移動がほぼ決定してます。
合併するのに給料は下がり、男性しかいないような力作業の場所で
頑張れる自信もなく転職を考えてます。
次は出来れば正社員で働きたいです。

①このような場合で辞めたらやはり自己都合退社ですか?
前に違う職務に移動の場合は特定理由退職者?に該当すると聞きました。

②専門知識のある職業訓練も受けたいのですが、OAシステムなどでは
母子家庭枠ありますが、専門的な職業訓練にはないです。(経理、医療事務、不動産)
受かりやすいのでしょうか?

③自己都合退職で職業訓練を受講し、受講が終わったら
やはり3カ月待ってからの受給になるますか?
① 微妙なところです、配転により著しい生活環境の変化があり離職に追い込まれる場合は認めてもらえそうですがハローワクによる貴方と会社双方の聞き取り調査を行い審査して決定されるようです。此れが離職勧告や希望退職募集であれば問題は無いのですが。配転は会社であれば普通(?)のことですから。
② 質問③からすると雇用保険受給資格者のようですから求職登録をしてその上で即業訓練も希望を告げてください。「受かりやすい」かどうかは訓練コースの定員と応募者数によるのでなんともいえませんがお子様が5歳ということである程度手が離れ就職しやすい状況ですから難しくは無いと思います。③に関連しますが訓練は公共職業訓練を勧めます。
③ 公共職業訓練を希望してください。自己都合であっても給付制限が外れて訓練修了まで受給できます。その他に受講手当ての加算や失業認定処理が免除されますので精神的に訓練に打ち込めます。又、ハローワークとの連携もありますので訓練コースに関連する求人票が届きますので求職活動も楽になります。指導講師も経験者が多く指導内容は勿論、実務的なアドバイスもいたでけます。 基金訓練や10月からの認定訓練であれば給付制限はそのままです。
各種の問題を含めてハローワークにご相談下さい。
派遣で仕事をしていますが、6月末で契約終了となります。
6月末までの収入が130万以内なのですが、失業保険を受給すると130万を超えてしまいます。
失業保険を受給した後に扶養に入れるのでしょうか?
もし、扶養に入れたとしても、失業保険受給後にアルバイトをして収入を得てしまうとすぐ扶養から外れないといけないのでしょうか?

130万を多少超えて働くと税金をたくさん取られてしまうということをよく聞きます。
目途としてどのくらいの収入があると損をすることがないのでしょうか?
130万円以下というのは、ご主人の健康保険の「被扶養者」になっている人が、超えるとその資格を失う金額です。一般的には、130万円ではなく、108333円/月 以上の収入が見込める職についた時、あるいは、3612円/日以上の失業保険を受給した時に、NG になる 健康保険組合が多いですね。各健康保険組合により違いますので、正確には ご主人の会社に聞いてください。
「被扶養者」の資格を失いますと、国民健康保険・国民年金に、自ら加入しなければなりませんので、掛け金を払う必要があります。 お住みの地域により、掛け金が違いますので、これも、お住みの区役所で、聞いてください。一般的には、180万円位まで、稼がないと、一家の実収入は、少なくなるといわれていますね。
雇用契約や失業保険などについての質問です。
社名や所在地が変わったりした場合、再度、雇用契約をするとおもうのですが、一つ迷ってることがあります。
年内または年明け早々に、退職しようと考えています。
事情があり、失業保険を出きるだけすぐに欲しいので、最近勤務地が変わったこともあり、それを理由に会社都合にしてもらおうと考えていました。

そう考えていた矢先に、形だけの雇用契約を再度結ばなくてはならなくなりました。

しかし、その契約書にサインをしてしまうと、勤務地が新しい場所なので、勤務地変更が理由での退職は難しくなり、会社都合ということにはしてもらえないのでは?と思っています。

この場合、サインをした後でも、勤務地が変更になったことによる理由での退職、会社都合にしてもらうことができることってないのでしょうか?

あと、失業保険で「特定認定者」という言葉を聞いたのですが、どういった人をさすのでしょうか?

質問が分かりにくいかもしれませんが、宜しくお願いします。
「特定理由離職者」についてのご質問のようですが職場が変更になる場合の要件は以下のようなものです。

次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
上記には見当たりませんね。
この中で該当しそうなものは③ですが、仮にHWがそれに該当するとした場合でも、通勤時間がおよそ片道2時間以上かかる場合でないと認められるのは無理だと思います。
また、あなたが書かれている内容は会社都合にはなりません。
出産を機に、旦那の扶養に入る予定なのですが、扶養制度について全く無知なので分からないことばかりです。
税金、保険のことについて詳しく教えて下さい。
-- 現 在 -------------------------------------------------------
旦那:正社員 社会保険完備 厚生年金
妻:正社員 社会保険未加入の為、国民健康保険と国民年金に加入 現在、年収130万を超えています。
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①この場合、退職後、すぐに扶養に入れるのでしょうか?

②退職後、扶養に入った時以降、国民健康保険料及び国民年金は一切払わなくてよくなるのでしょうか?

③現在国民健康保険料及び国民年金は年払いにしています。
 扶養に入った場合、それ以降の分まで前払いになると思うのですが、その分は戻ってくるのでしょうか?
 
④住民税、市民税は扶養に入った翌年も支払わなければならないのでしょうか?
 (住民税、市民税は、前年度の所得によって算出されると聞きました。)

⑤退職後、失業保険の受給延長を申請するつもりなのですが、出産後8週間してから受給した場合、受給期間は扶養から抜けなければならないのでしょうか?
 (調べると不要から抜けなくてもよいという記述もあったのですが…)


沢山あって申し訳ないのですが、ご教授宜しくお願い致します。
 こんにちは。ご質問の1と3については、ご主人のお勤め先が入っている健康保険組合に聞いてみないと確たることはわからないです。会社を通じてか、直接、保険証に書いてある連絡先にお尋ねになってください。

 健保組合は政府に替わって保険料を徴収したり保険給付したりする事務手続きを任されていることもあって、それなりの権限と責任があります。考え方や手続きは組合によって異なります。それぞれ規約によって細かいルールが決まっています。

 たとえば、ご質問5の雇用保険の基本手当を受給するときですが、先の回答にあるようにその金額によるという組合もあるし、他方で、どんな金額にしろ失業手当をもらっているうちは、被扶養配偶者として認めないという組合もあります。そういうところは扶養申請をするときに離職票のオリジナルを出さないと認めてくれません。

 認められるまでは国民健康保険と国民年金の保険料を払い続けることになります。健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者に認定された段階で、多めに前納していた保険料は戻ってきます。サラリーマン家庭の専業主婦は、健康保険と公的年金の保険料を個人では負担しないことになっています。
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