転職活動の期間について
現在就職活動中の26歳♀です。

昨年11月に派遣での仕事を辞めてから、現在まで、
正社員での就業を目指して就職活動を続けています。

エージェントなどには登録せず、
とらばーゆなどのネット求人サイトを利用して、個人で活動しています。
WEB応募や履歴書郵送を含め、
現時点で38社受けました。
そのうち面接まで行ったのが15社で、
その中の2社に内定をいただきましたが、ご縁がなく就業出来ませんでした。
1社は社会保険が一切ないため内定を辞退し、
もう1社は入社日の折り合いが合わず、内定を取り消されました。
(過去の質問に詳細がありますので、もしよろしければご覧ください)

私のように個人で就職活動をして正社員として内定をもらえた方、
どのくらいの期間、何社くらい受けて入社しましたか?
ちょっと空白の期間が長引いてしまっているので、
今後が不安になりつつあります…。

失業保険をもらっていますが来月で給付が終了しますし、
これ以上決まらなかったら一度派遣に戻ろうかとも考えています。

同じ環境を経験された方、
もちろん客観的に見たご意見など、
どんなものでも構いませんので、アドバイスいただけると嬉しいです。
私は就業しならがら2年8ヶ月かかりましたw
かかりすぎです。
休み休みやってました。

この職種!ときめてやり始めてからは半年くらいで活動終了しました。

20社ちかくうけました。
きまるときは1ヶ月くらいであっというまにきまりました。
今までのつらいのはなんだったんだ?っていうくらいにビックリしました。

あまり求職期間が長くなるのはお財布的に厳しいので
私だったら派遣ではたらきつつエージェント利用しつつの個人活動
できる手はすべて出します。
留学中の失業保険
今年、留学に行くのですが
留学に行くと失業保険が出ないとあきらめていたら、
母が、毎月申請日に帰ってくれば?と言うのですが
そんなことって可能なんでしょうか?
「申請日」というのは「認定日」のことで?

就職活動の実績がないでしょう?
そもそも、受給資格がありません。
失業保険受給中です。先月29日の認定日に就職内定の申告をしたのですが、事情があり就職を辞退しようと思っています。

残りまだ50日受給期間があるのですが、問題なく失業保険受給継続になりますか?
ちなみに前回の就職活動は就職先の面接1回のみです。
回答をお願い致します。
9/29が前回の認定日だったのでしょうか?

事情が変わったので、まず、電話などで
ハローワークにそのことを伝えましょう。
そして認定日を確認しましょう。

内定の申告なので、
再就職として手続きはまだだと思います。

前回は就職が内定したために1回だったと思います。
1回でもよかったという妥当な理由があります。

問題なく継続できると思います。
次回の認定日までに
必要な回数の就職活動をすれば
大丈夫だと思います。
皆様にお聞きしたいのですが、私は現在派遣に登録をしていて今日顔合わせをさせて頂いて、内定の連絡を頂きました。月曜日から働く事になったのですが、現在失業保険を需給していて仕事が決まったら前日に
ハローワークに書類を提出しに行かなくてはいけないのですが、金曜日(明日)は知り合いの人を少し遠くの病院まで連れて行かなくてはいけなくて金曜日はハローワークへ行く事が出来ません。
こういった場合は働く開始日を火曜日にずらしてもうという事は出来るのでしょうか?
失業保険のしおりには書類は郵送はダメと記載されていたので直接ハローワークに行かなくてはいけないみたいで。
(今日=木曜日 なのに水曜日と勘違いしてました 涙)
詳しい方がいらっしゃいましたらご意見お聞かせください。
宜しく御願い致します。
根本的な疑問ですが、
知り合いを少し遠くの病院に連れて行くのには何時間掛かるのですか?
その方を病院に連れて行った後、その方が診療中や待ちの間にハローワークに行くことはふかのうなのですか?
少なくともハローワークがあいている時間中ずっと病院ということは無いと思うのですが。
失業保険に詳しい方、回答お願いします。3/15で7年ほど勤めた会社を自主都合で退社します。
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
あなたのような質問が多いですね。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
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