定年退職後、会社の都合で厚生年金を受給しながら6ケ月間非常勤で週3日働く事になりました。賃金75%未満なので高齢者雇用継続給付制度の対象になるそうです。6ケ月後に退職した時点での失業保険の算定金額は?
自分では非常勤時代の収入が対象になり、現在の価格よりかなり下回るので失業保険を諦め、引き続き厚生年金を受給しようと思っていました。ところが同様の知人がある銀行から一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が算定価格になると言われたとのことです。そのような事があるのでしょうか? 単に銀行員の間違いなのでしょうか? 正しい知識を得たいとお尋ねさせていただきました。
>>一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が
>>算定価格になると言われたとのことです。
>>そのような事があるのでしょうか?

現役時代とは、いつのことを想定しているか分かりませんが、
高齢者雇用継続給付の基準額とは、「60歳到達時前6ヶ月間の賃金の
合計額を180で除して得た日額に30を乗じた額」になります。

60歳到達時前=現役時代
と考えれば、あながち、間違いとはいえませんが。

つまりは、60歳になる直前の6ヵ月の平均賃金が基準となります。
そして、受給条件は、以下の通りです。
①60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者であること
②被保険者期間が通算して5年以上あること
(雇用保険を貰っているとリセットし、そこから連続5年が必要)
③60歳到達時に比べ、75%未満の賃金となったこと

#「非常勤時代」とは、60歳よりあとのことを言われているのでしょうか?

「非常勤で週3日」で、1日8時間労働とすれば、週24時間勤務。
よって、雇用保険の加入資格はあります。
教えて下さい。
65歳以下で企業年金と厚生年金を貰っていて、失業保険手当を申請した場合一時的に年金は停止になるのですか?

企業年金から手紙が届いて支給停止となってました。失業保険手当を貰った後はまた企業年金は貰えるのですか!?

教えて下さい。父が今後も貰えないのかと心配してまして…
私も年金の事は無知でして…よろしくお願いします。
65歳未満で失業保険を貰うと老齢厚生年金(特別支給も含む)は支給停止になります。また企業年金が厚生年金基金であればその中の代行年金も支給停止になります。他の企業年金は支給停止にはなりません。

失業保険の受給が終わったらこれらの支給停止は解除され、年金は貰える様になります。
失業保険受給中(個人延長)です
次の認定日が12/8ですが12/1からの仕事が内定しました

仕事が始まる前日にハローワークへその旨を報告に行く際には今まで同様「就職活動2回以上の実績」は必要なのでしょうか?
また派遣社員としての就業が決まったのですが「内定証明書」は派遣会社と派遣先どちらの証明が必要なのでしょうか
その際 内定が出た日は問題になるのでしょうか?(実は前回の認定日前に内定は出ていました)
働き出す前日分(11/30)までの保険料はいただきたいので よろしくお願いいたします
はじめまして。お答えします。まず失業保険ですが、入社前日までの失業保険はもらえますよ^^「内定証明書」ですが、それも門際ないです。まず、ハローワークの窓口にいって①受給資格証②失業認定申告書を持っていって、「紹介していただいた会社に何月何日から仕事が決まりました」と言います。そしたら、職安の職員がその会社に内定の確認の電話をいれてくれます。たとえば、12月3日からの仕事であれば、12月2日までの失業保険が振り込まれますよー^^
父が病に倒れ、傷病手当金を申請します。現在勤めている会社は、いつまで籍を置いておくべきですか?
4月末に父(66歳)が入院しました。
幸い命は取り留めましたが、退院しても就労不能になると思いますし、高齢ですので復職は家族としても望みません。

傷病手当は1年6か月受給できる資格は有しています。
また、年金も65歳から受給しています。

先週、父の勤めている会社に傷病手当金の手続きの依頼をしに行ったところ、給与がマイナスになっているので不足分を収めました。(住民税・健康保険・失業保険・厚生年金)合計5万円ほどでした。
父の会社もどちらかというといい加減で、こちらからいろいろお願いをしないと動いてくれない・教えてくれません…

住民税・保険の関係はどちらにせよ支払いが必要になるかと思いますが、失業保険や厚生年金は会社に籍を置き続けてもらい支払い続けるべきなのでしょうか?
特に、厚生年金が2万円以上でしたので、払い続けるメリットがあるのかわかりません。

また、このような事態の場合に、その他にやらなければいけない申請や、やったほうがよい手続きなどもありましたら合わせて教えてください。

無知で申し訳ありませんが、教えてください。
※補足の分です・・・

>退職すると、年金と傷病手当金の両方を受け取るのはできなくなるという事ですか??

そうですね。受け取れなくなるのではなくて、調整されることになるのですが、結果、老齢年金の受給額が高額な方は、退職後は傷病手当金が支給されないことになりますね。

お父様の老齢年金の受給額を確認の上、健康保険に相談して金額確認されたら如何でしょうか?




>失業保険や厚生年金は会社に籍を置き続けてもらい支払い続けるべきなのでしょうか?

そうですね。傷病手当金を受給するのであれば、会社に在籍して社会保険加入した方がよろしいかもしれません。

なぜならば、退職後の傷病手当金は老齢年金と調整されるからです。

例として傷病手当金の月額が12万円で、老齢年金の受給額が月にすると11万円の場合は、差額の1万円しか支給されません。

しかし、在籍中(社会保険加入中)の場合は、老齢年金と傷病手当金の調整は無いのです。

在職による社会保険料、傷病手当金の受給額等を比較して、退職するか否かを決めたら如何でしょうか?
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