解雇されました。必要な書類は??
5月21日付で会社都合にて解雇退職します。現在有給消化中です。

そこで、会社から何をもらえばいいのですか?

また、解雇予告通知は必要なものですか?

最後の半端な分のお給料が6/25に振り込まれるのですが

失業保険の手続きは、いつから申請できるのですか?

半端分だけでは、生活できません!!

質問ばかりですみません。
労働基準法では、原則として解雇の30日前までに予告をするか、
30日分の平均賃金の支払を使用者に義務づけています。

解雇予告通知は、この「解雇の30日前までに予告」を通知するものです。
失業保険の受給手続には必ずしも必要ではありませんが、
解雇予告手当を貰う権利が発生し、あなたが会社に請求するなら、
必然的に会社はこれを発行しなければならないでしょう。

また、自己都合、会社都合で会社ともめるような際は、
この予告通知の存在が証拠となることもあります。


失業保険の受給に際して必要となるのは、
「離職票1」と「離職票2」の2枚の書類です。
これを必ず会社から受け取ってください。

退職日の翌日(5月22日)以降に失業保険の手続ができますが、
この2枚の書類が揃わなければ、ハローワークでは、
手続を受理してくれない場合があります。

極端な話、発行が1月遅れたなら、失業給付も1月遅れます。

あまりに遅い場合(退職日の10日後を目あす)は、ハローワークでご相談を。
ダメな兄に疲れました。。
ダメな兄(29)に家族が巻き込まれています。

まずは兄のプロフィールについて
・大学を卒業後、一般企業に就職 ⇒ 2年前に鬱で退職
・病気は良くなったものの、まだ完全ではない
・失業保険を貰いつつ職業訓練所で勉強中
・去年に入籍(結婚式は先月に実施)
・現在は嫁とアパートで同棲中
という感じですが、いくつか問題があります。

①金銭面での問題点
・結婚資金やアパートの住宅費など親からの借金が数百万ほど
・借金があるのに節制せず、未だに親から借りて遊びに行く

②日常生活での問題点
・嫌なことがあると、すぐ実家に帰ってくる(ほぼ毎日)
・炊事や洗濯を実家で親にやってもらう(作って貰ったご飯に文句を言うことも)
・気に入った女に手を出す(それが原因でトラブルに発展した経験有り)
・嫁や両親の反対があってもタバコを止めない(禁煙の努力をしない)
・職業訓練所を2日目でサボりだす(自分が行きたいて言ったのに…)
・土日は実家でゴロゴロ(家事などの手伝いはせず)

③兄の態度についての問題点
・何かある度に、病気や薬のせいだと言う
・生活や金銭面にだらしなく、僕(大学院生)にお金を借りる始末
・やってもらって当たり前という態度
・落ち込みはするが、反省はしない
・文句が多い

とまぁこんな感じです。
最近では母親から寄生虫と言われる始末…
ちなみに父親は無関心(心配はするが、ほぼ母親任せ)

そこで皆さんに質問があります。
i)今後、兄はどうなってしまうのか?(すごく心配…)
ii)本人のやる気を上げるために家族に出来ることは?

どうか、よろしくお願いします。
家族が手を貸すから巻き込まれるんですよね。手を貸さなければいい、結婚して世帯を持った以上は、自立するのが筋でしょう。家には入れない、お金は貸さない。お金は独立資金として出したと思い、返却はいいから、今後一切、何もしない事にしてはいかがでしょうか。してほしい、家に入れてほしいなら、毎月決まった額をきちんと納めることを前提にしてはいかがでしょうか。いつまでも甘やかしていては何も解決しません。家に来たら、警察を呼ぶからと強い態度に出ればいいと思いますよ。それも出来ないならば、一生付き合う覚悟で今まで通りに接するんですね。
失業保険について質問です。
私は妊娠して去年の8月末で退職しました。
給付の延長をかけなければならないことを知らず、今日まできてしまいました。この場合、もう失業保険はもらえませんか

母子家庭のため少しでもお金がほしいのが正直な気持ちです。
無知な私に教えてください。よろしくお願いします。
まずは、質問者様に受給の資格があるかどうかです。保険の加入期間が短ければ受給そのものができない人なので、延長さえもできないということになります。
受給資格があったとして、今現在仕事ができる状態かどうかによって手続きが違ってきます。
仕事ができるのであれば、給付を受ける手続き。
仕事ができないのであれば、延長の手続き。になります。
ともかく、8月末でやめた時の離職票と本人確認書類、母子手帳、印鑑を持って最寄りのハローワークに相談に行ってください。1日でも早いほうが良いかと思われます。
勤めていた妻が3月に勤めを辞めてたので,サラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者にしたいと思うのですが
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
3月に奥様が退職した時点で、すぐにあなたの会社の社会保険担当部署に申し出れば良かったのですよ。

あなたの会社が加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら、離職の翌日を「扶養されることになった日」として認定してもらえました。
問題になるのは「今から先1年の‘収入’が130万円未満の見込みかどうか」ですから、離職したからには先の収入はゼロとみなされるのです。
ただし、加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、在職時の収入を問題にして、○月までは扶養認定できないと言い出す可能性もありますが。

とにかく「妻を社会保険の扶養にしたい」と会社で申し出てみないことには先に進みません。


奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されても、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
3,612円×30×12=1,300,320円で、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提出して、再度被扶養者の手続きをしてもらいます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は、被扶養者の「収入」が年130万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満です。
「収入」ですから、パート・アルバイトなどなら通勤手当を含む、何も引く前の総支給額で考えます。


税金の話なら、奥様の1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下の年、奥様の所得は38万円以下になり、あなたは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
奥様の給与収入が103万円を超えて141万円未満の年は、奥様の所得は38万円超76万円未満となるので、あなたは「配偶者特別控除」を使います。
雇用保険からの給付は所得にはカウントしません。

補足拝見:

ハローワークに通っている間に、社会保険に加入できるしっかりした仕事が見つかるといいですね。

もし見つからずにパートで働くようになるなら、通勤手当を含めて月収が108,333円以下になるように計算して働けば、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担なしにいられます。
失業保険の受給についての質問です。
たとえば会社都合で離職票を提出し、6月1日に受給者資格を得て3ヶ月間の受給資格があるとします。
自分で探した求人に応募し、面接が6月25日にあり、1週間後の7月2日に「採用」の返事があり、勤務は8月からとします。
このような場合・・・

①自分で探した求人ですが、決まったのは受給資格を得てから1ヶ月を経過しています。「再就職手当」はもらえますか?

②内定したとはいえ、実質7月は失業中ですが何か受けられる制度はありますか?

以上、よろしくお願いします。
8月1日2日は土日なので8月3日から仕事(採用)になるとして、8月2日分までの給付は受けることが出来ます。
給付期間が1/3以上残っていれば再就職手当も受給することが出来るのですが、8月2日までの失業給付を受けると無理ですね。
7月29日までに再就職出来れば再就職手当も支給されます。
国民健康保険被保険者証と健康保険被保険者証と、二枚持っています。
結婚した際、失業保険をもらっていたため(?)
主人の会社に扶養が認められず、
個人で国民健康保険に加入し、国民健康保険被保険者証を取得。
失業保険受給期間が終了し
扶養に入り、主人の会社の資料を提出し、
主人の会社から健康保険被保険者証を取得。

国民健康保険被保険者証は返却するのでしょうか?
どこへ持っていけばいいのでしょうか?
なにか、他に手続きが必要でしょうか?

恥ずかしながら、無知で申し訳ありません。
わかりやすく説明いただければ、とても助かります。


それから・・・
国民保険税の請求書がずっと届いているのですが、
これは、私が手続きを怠ったために届いてきているのでしょうか?
請求書は主人の名前宛てです。
本来の手順としては、ご主人の「被扶養者」となった時点で「国民健康保険」の被保険者資格は喪失しますので住所地を管轄する「市・区役所」の国民健康保険担当窓口で喪失(保険証の返却)手続をしなくてはいけません。この届をしていないため“請求書”が届くのです(国民健康保険の保険料請求は「世帯主」宛てに送付される決まりです)。早急に手続をしてください。
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