派遣です。派遣先から強引に理由をつけられ、契約を更新してもらえませんでした。生活にとても困っていて、失業保険をできればすぐもらいたいのですが教えてください。
派遣先の職場から強引に業務の理由をつけられ、
次の契約の更新をしてもらえませんでした。
生活にとても困っています。
どうぞ派遣の失業保険給付について教えてください。
3か月更新で1年7ヵ月働き、雇用保険に加入しています。
これから6月末までの1ヵ月間、
今の派遣会社と他に登録している派遣会社で仕事を紹介してもらって
なんとか仕事がみつかればと思っているのですが、
それまでにみつからなかったらとても困る状態です。
仕事を紹介してもらっても、働きたい派遣先が6月末まで見つからなかったら、
会社都合で失業保険はもらえるのでしょうか?
7月から次の就業先が決まらなくて働けなかったら失業保険を
いただきたいと思っています。
またお恥ずかしい話なのですが、失業保険は生活していける分くらい、
いただける金額なのでしょうか?
頑張って次のお仕事も探そうと思っていますが、
色々家庭の事情もありまして、
なんとか失業保険をもらいたいと思っています。
どうぞ教えてください。よろしくお願いします。
派遣先の職場から強引に業務の理由をつけられ、
次の契約の更新をしてもらえませんでした。
生活にとても困っています。
どうぞ派遣の失業保険給付について教えてください。
3か月更新で1年7ヵ月働き、雇用保険に加入しています。
これから6月末までの1ヵ月間、
今の派遣会社と他に登録している派遣会社で仕事を紹介してもらって
なんとか仕事がみつかればと思っているのですが、
それまでにみつからなかったらとても困る状態です。
仕事を紹介してもらっても、働きたい派遣先が6月末まで見つからなかったら、
会社都合で失業保険はもらえるのでしょうか?
7月から次の就業先が決まらなくて働けなかったら失業保険を
いただきたいと思っています。
またお恥ずかしい話なのですが、失業保険は生活していける分くらい、
いただける金額なのでしょうか?
頑張って次のお仕事も探そうと思っていますが、
色々家庭の事情もありまして、
なんとか失業保険をもらいたいと思っています。
どうぞ教えてください。よろしくお願いします。
元派遣屋です。
派遣は一般的な雇用と異なり「会社都合」はほぼありません。
派遣会社が登録者に仕事紹介したか、これがクリアされてれば派遣会社は登録者に対応していることになります。
例えば紹介された仕事が希望と不一致、面接したが不採用、でも「自己都合」です。
派遣切りを通常の「解雇」と解釈されがちですが、派遣社員は派遣会社と労働契約を結び、派遣先とは直接の労働契約を締結してない以上如何なる事由でも派遣会社が対応(仕事紹介)してれば「自己都合」です。
派遣は一般的な雇用と異なり「会社都合」はほぼありません。
派遣会社が登録者に仕事紹介したか、これがクリアされてれば派遣会社は登録者に対応していることになります。
例えば紹介された仕事が希望と不一致、面接したが不採用、でも「自己都合」です。
派遣切りを通常の「解雇」と解釈されがちですが、派遣社員は派遣会社と労働契約を結び、派遣先とは直接の労働契約を締結してない以上如何なる事由でも派遣会社が対応(仕事紹介)してれば「自己都合」です。
失業保険について質問です。
11月1日に再就職するのですが、今から少しバイトをしようかと思っています。どのくらいの期間、労働時間、賃金であれば失業保険の減額(再就職手当の減額)に支障がないか教えて下さい。
①第1回認定日が9月26日でした。2回目が10月24日。
②会社都合で7月31日に退職。
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
11月1日に再就職するのですが、今から少しバイトをしようかと思っています。どのくらいの期間、労働時間、賃金であれば失業保険の減額(再就職手当の減額)に支障がないか教えて下さい。
①第1回認定日が9月26日でした。2回目が10月24日。
②会社都合で7月31日に退職。
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
ここからのアルバイトは、「11月1日以降も辞めずに続ける」確約をなさることがない限り、新たな雇用保険に入り直す要件に沿いませんから、失業給付の中断とかいうことは全然なく推移します。
日々の減額ということでは、1日の日当が1,296円を下回ると就労当日の基本手当が減額される一方、1,296円を超えればその日の支給は先送りの形になって丸々温存の形になります。
このルールを利用するなら、「バイトする以上は1,296円の日当を下回らないこと」に留意されておくと、その働いた日分も再就職手当の額に反映されることにはなります・・・
※実際問題として、10月いっぱいで確実に辞められる短期バイトは簡単に見つからないと思いますので、もし質問者さんが何かネタをお持ちなら、それはそれでラッキーと申し上げるまでです。ただし、「再就職先でのバイト」は先行入社とみなされる可能性大で、再就職手当申請上の時期が変わってくる場合もありますのでご注意を・・・
…ご健闘を★
日々の減額ということでは、1日の日当が1,296円を下回ると就労当日の基本手当が減額される一方、1,296円を超えればその日の支給は先送りの形になって丸々温存の形になります。
このルールを利用するなら、「バイトする以上は1,296円の日当を下回らないこと」に留意されておくと、その働いた日分も再就職手当の額に反映されることにはなります・・・
※実際問題として、10月いっぱいで確実に辞められる短期バイトは簡単に見つからないと思いますので、もし質問者さんが何かネタをお持ちなら、それはそれでラッキーと申し上げるまでです。ただし、「再就職先でのバイト」は先行入社とみなされる可能性大で、再就職手当申請上の時期が変わってくる場合もありますのでご注意を・・・
…ご健闘を★
「失業保険受給資格について」
2011年8月で会社が無くなることが決まりました。
2011年1月から働いています。雇用保険にも1月から入っています。
会社都合での退職ですが、この場合、失業保険受給資格はありますでしょうか?
雇用保険に12ヶ月間入っていないので、もらえないのでしょうか?
(1月以前は無職でしたので雇用保険には入っていません)
2011年8月で会社が無くなることが決まりました。
2011年1月から働いています。雇用保険にも1月から入っています。
会社都合での退職ですが、この場合、失業保険受給資格はありますでしょうか?
雇用保険に12ヶ月間入っていないので、もらえないのでしょうか?
(1月以前は無職でしたので雇用保険には入っていません)
会社の倒産、民事再生等による雇用保険の資格喪失は、「特定受給資格者」となります。
従って、離職の日以前1年間に通算して6カ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、受給資格を満たします。
待機期間7日間を満了後、直ちに基本手当を受給できます。
従って、離職の日以前1年間に通算して6カ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、受給資格を満たします。
待機期間7日間を満了後、直ちに基本手当を受給できます。
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