失業保険について質問です。
1年半勤めた会社を退職し、次の日から別の会社に勤めたのですが1ヶ月半で突然解雇されました。
失業保険をもらう際に、3ヶ月の給付制限はありますか?
1年半勤めた会社を退職し、次の日から別の会社に勤めたのですが1ヶ月半で突然解雇されました。
失業保険をもらう際に、3ヶ月の給付制限はありますか?
先の1年半勤めた会社の離職票及び今回の解雇の離職証明を持ってハローワークへ行ってください。
前の会社も解雇での退職であれば給付制限なしで受給可能です。
前の会社も解雇での退職であれば給付制限なしで受給可能です。
失業保険について
8月1日に失業保険の手続きをし、初回説明会に出席しました。
会社都合で、認定日は8月29日です。
雇用保険受給資格者証の基本手当日額が4,600円でした。
初回は何日分振り込まれるのでしょうか?
無知ですみませんが宜しくお願いします。
8月1日に失業保険の手続きをし、初回説明会に出席しました。
会社都合で、認定日は8月29日です。
雇用保険受給資格者証の基本手当日額が4,600円でした。
初回は何日分振り込まれるのでしょうか?
無知ですみませんが宜しくお願いします。
手元に認定日に提出するための用紙がありますよね。正確にはそれを見たらと思うのですが。
1日に手続きをしたのであれば、7日間の待機期間がありますので、認定日が29日なら8日から28日だから21日分になるかなと思いますよ。
1日に手続きをしたのであれば、7日間の待機期間がありますので、認定日が29日なら8日から28日だから21日分になるかなと思いますよ。
失業保険の支給額と支給日数についてお願いします。主人の会社が今月末で廃業になります。
すぐに失業保険の給付の手続きを行いたいと思いますが支給額はいくらぐらいになりすか?
過去6ヶ月の給料は36万円です。
会社が廃業でも3ヶ月後の支給になってしまうでしょうか?
主人の年齢は47歳です。
どうかよろしくお願い致します。
すぐに失業保険の給付の手続きを行いたいと思いますが支給額はいくらぐらいになりすか?
過去6ヶ月の給料は36万円です。
会社が廃業でも3ヶ月後の支給になってしまうでしょうか?
主人の年齢は47歳です。
どうかよろしくお願い致します。
会社が廃業と言う事で雇用保険受給では「特定受給資格者」となります。
特定受給資格者は申請から7日間の待期後8日目からが支給対象日になり、申請後約1ヶ月で最初の給付があります、以降は28日ごとに給付があります。
雇用保険は基本手当日額と言う日額を基本28日ごとの認定日間の働いていない日に対して支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
離職前に毎月36万円の賃金があったして計算すると、賃金日額は12000円となり、11751円を超えているので50%、6000円が基本手当日額になります。
尚、47歳と言う事ですが雇用保険の被保険者期間が何年あるかにより給付日数が変わります。
最低は1年未満で90日、1年以上5年未満で180日、5年以上未満で240日、10年以上20年未満で270日、20年以上で330日になります。
※認定日~認定日前日28日間をすべて働いていないとすれば、28日×6000円=16万8千円が給付日数満了日または再就職日まで続きます。
【補足】
50%~80%と言うのは、賃金日額(離職前6ヶ月間の賃金合計÷180)により変わります。
賃金日額が多ければ50%に近付き、少なければ80%に近付きます。
特定受給資格者は申請から7日間の待期後8日目からが支給対象日になり、申請後約1ヶ月で最初の給付があります、以降は28日ごとに給付があります。
雇用保険は基本手当日額と言う日額を基本28日ごとの認定日間の働いていない日に対して支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
離職前に毎月36万円の賃金があったして計算すると、賃金日額は12000円となり、11751円を超えているので50%、6000円が基本手当日額になります。
尚、47歳と言う事ですが雇用保険の被保険者期間が何年あるかにより給付日数が変わります。
最低は1年未満で90日、1年以上5年未満で180日、5年以上未満で240日、10年以上20年未満で270日、20年以上で330日になります。
※認定日~認定日前日28日間をすべて働いていないとすれば、28日×6000円=16万8千円が給付日数満了日または再就職日まで続きます。
【補足】
50%~80%と言うのは、賃金日額(離職前6ヶ月間の賃金合計÷180)により変わります。
賃金日額が多ければ50%に近付き、少なければ80%に近付きます。
現在、転職を考えているんですが、今の仕事を始める前に失業保険の申請だけして貰う前に仕事を始め、有効期限が5月で切れます。
今の仕事も失業保険を払っており、6月に入って辞めた場合、合算して貰えるのでしょうか?
誰か分かる方、よろしくお願いします。
今の仕事も失業保険を払っており、6月に入って辞めた場合、合算して貰えるのでしょうか?
誰か分かる方、よろしくお願いします。
今の仕事を始める前に申請だけしたということは、前の仕事を辞めた際に基本手当の受給資格を得ていたということだと思います。そうなりますと、過去2年で12ヶ月以上の被保険者期間があることという基本手当の受給資格の判定については、前の仕事の期間は含まれないということになり、今の仕事だけで判断するということになります。受給資格を得て基本手当を受ける際に何日分の給付を受けられるかという所定給付日数を決める際には、前回仕事を辞めたときに基本手当を受給していないようですので、前の仕事での被保険者期間も合算して考えるということになります。
失業保険について教えてください。
去年会社を退職し、失業保険の手続きをしまして、今は3ヶ月の待機期間です。
ですが、結婚することで退職しました。最初の手続きは東京の方でして、2回目から静岡に移動して手続きを継続しています。
東京の方で手続きした際、結婚で退職したことを伝えたところ、やむを得ない理由になるかもしれないと言われまして。そうすると3ヶ月の待機期間はなく受けとれると思うので、結婚退職の場合は何かそれを証明する書類は必要なのでしょうか?
もしまだ間に合うのであれば手続きしたいので、教えてください。
去年会社を退職し、失業保険の手続きをしまして、今は3ヶ月の待機期間です。
ですが、結婚することで退職しました。最初の手続きは東京の方でして、2回目から静岡に移動して手続きを継続しています。
東京の方で手続きした際、結婚で退職したことを伝えたところ、やむを得ない理由になるかもしれないと言われまして。そうすると3ヶ月の待機期間はなく受けとれると思うので、結婚退職の場合は何かそれを証明する書類は必要なのでしょうか?
もしまだ間に合うのであれば手続きしたいので、教えてください。
〉3ヶ月の待機期間です。
「給付制限」です。
給付制限がなくなるのは、
・結婚に伴い転居した(する)ので、通勤不能・困難になった(なる)ので退職した
・退職から概ね1ヶ月以内に転居した
というケースです。
※「通勤困難」とは、概ね片道2時間以上です。
住民票の写しが必要です。
「給付制限」です。
給付制限がなくなるのは、
・結婚に伴い転居した(する)ので、通勤不能・困難になった(なる)ので退職した
・退職から概ね1ヶ月以内に転居した
というケースです。
※「通勤困難」とは、概ね片道2時間以上です。
住民票の写しが必要です。
雇用保険について。
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
雇用保険は、手続き後失業の状態を確認できた分のみ受給できますので、次辞めた時に繰り越しはできません。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。
それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。
>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが
多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。
それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。
大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。
それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。
>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが
多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。
それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。
大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
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