国民年金・国民健康保険について教えてください。今年退職して主人の扶養になりましたが、失業保険をもらうので私だけ国保に加入予定です。この場合健康保険だけでなく国民年金も3号から1号にかわり
国民年金も払わなくてはいけないでしょうか?どなたか教えてください。
>国民年金も払わなくてはいけないでしょうか?

はい、そのとおりです。
あなたは「国民年金第1号被保険者」となります。
雇用保険基本手当受給中は国民年金保険料を納めてください。

<公的医療保険と年金の主な組み合わせ>
◎国民健康保険+国民年金第1号被保険者・・・自営業者、フリーター、無職等
◎健康保険+厚生年金保険(第2号被保険者)・・・サラリーマン※
◎健康保険(被扶養者)+国民年金第3号被保険者・・・サラリーマンの扶養配偶者
◎健康保険(任意継続)+国民年金第1号被保険者・・・退職者等
(※公務員も加入保険名こそ違えどこのグループに属します)

手続きは市役所(年金担当窓口)でできます。
「年金手帳」「扶養からはずれた日がわかる証明書」を持参してください。
定年後の失業保険について

私の父が3月で退職となりました。60歳です。
会社で働いていたのですが、雇用上は自営業だそうです。
失業保険がもらえないと言っていたのですが、何故でしょうか??
>雇用上は自営業だそうです。

会社とは雇用関係にないということです。つまり、業務委託契約に基づき、または業務委託社員として働いてきたわけです。

つまり、社員ではなく、個人事業主です。

個人事業主ですから、会社の社会保険に加入し、事業主が保険料の半分を負担し、被保険者が保険料の半分を負担することもないわけです。

つまり、会社としては、社会保険料の会社負担分を節約するためにこのような契約形態をとっている訳です。

個人事業主ですから、自分で全額保険料を負担し、国民健康保険、国民年金、労災保険(一人親方)に加入することになります。雇用保険は加入出来ません。(労働者でないため、失業という概念がない)

「失業保険がもらえないと言っていた」のは、上記理由によるものです。
失業保険なんですか作成の9月4日から今年3月末まで朝8時から5時まで休みは日曜と祝日土曜は2時まで普通に働いてました。
仕事は更新無しで任期満了っていうかたちで書類はなっているらしいです。 (まだ離職票は届かないですが)
この場合失業保険(給付金)は出るんでしょうか?
出ると思い込んでまだ仕事も探していないですが…出ないのならすぐに仕事を探さないとって思っています。
貰えるなら離職票を出してからどれくらいの日数で貰えるのか解る方教えてください。
お願いします。
雇用保険の加入はしてましたか?

『雇用保険の加入期間』というものを一つ目にあげましたが、

これは、2007年10月1日から雇用保険法が改正されたことによってできたルールになります。

■加入期間

離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。

※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要

わかりにくい用語があるので解説します。

賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。

つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。

有給休暇の日カウントに入ります。

被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。

ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。

12か月ないので特定受給資格者と同様となります。
特定受給資格者にも基準がありますけど調べてみれば該当する項目が
ないようですね。
失業保険の再就職手当についてです。
ハローワークからの紹介以外で就職した場合も、もらえるらしいのですが、それはどのような場合かいまいちわかりません。
知っている方がいらしたら、どうぞ教えてください。
失業保険を申請に行き、待機期間など過ぎて
1ヶ月の間で就職先が決まり 勤務する場合の
再就職手当は ハローワークに掲載している求人のみ支給されますが、
1ヶ月を過ぎた時点で 面接、採用と 就職が決まった際は ウェブ上の求人や知人の紹介でも
支給の対象になります。

対象になるというのは あくまでも雇用保険に
加入することが前提ですので、個人事業主などで雇用保険を扱ってないような所に就職しても
支給されないでしょう。

また ハローワークの紹介でも 一般の求人からでも 勤務開始後 すぐに支給されるわけでなく 3ヶ月(だったと思います)経過し 就職先にハロ-ワークから勤めているか確認が入ってから 支給 となります。
確定申告の必要あるのか教えて下さい。

私は専業主婦で、旦那の扶養に数年前から昨年の10月7日まで入ってましたが、私の失業保険を貰うためにいったん外れ、国民健康保険に加入してました。
失業保険の受給が終わり、今年の1月に再度扶養に入り、国民健康保険は脱退しました。
3ヶ月分支払った国民健康保険と年金の控除証明書が最近郵送で届いたのですが、、、私の場合確定申告する必要あるのでしょうか?よくわからないので、詳しい方教えて頂きたいです。。。
補足を受けて:
還付されていても全額ですか?

源泉徴収票の中の源泉徴収税額が0もしくは空白になっていますか?

何かしらの金額が入っていれば還付される可能性がありますよ。
(年末調整ではトピ主さんの国民健康保険と国民年金の控除は受けてないんですよね?)

源泉徴収税の欄が0もしくは空白ならば諦めてください。
(空白は0円と同じ意味です。)





平成25年1月1日から12月31日の間にはトピ主さんは無収入なんですよね?
(失業保険は収入には入りません。)

株なども含めて無収入なんですよね?

無収入ならば所得税を支払っていませんし
支払う必要もありませんからトピ主さんとしては確定申告は不要です。

では控除証明書は無駄かと言うと
ご主人の名前で確定申告を行えば
所得税が下がります。

サラリーマンでお給料から所得税が天引きされているならば
還付される形になります。

ただしすでに年末調整で全て還付されている状態ならば
それ以上還付されることは無いので
ある意味無駄とはなりますが・・・
(仕方のないことです。)
今年5月から11月まで、月平均20万ほどのお給料をもらっていました。
ただ、12月から3月までは、まったく仕事がないため、収入は0になります。
こういう場合、今月から主人の扶養にはいれるでしょうか
主人の会社の社会保険にいれてもらいたいのですが、年収が多いとだめなんでしょうか?
お給料からは、所得税しか引かれておりません。
来年も、5月からは仕事をするつもりです。
失業保険とかはありません。
仕事がない期間だけ、主人の社会保険にはいれるものでしょうか?
保険者判断です。

どういう立場なんでしょう?
そもそも、あなたは「給与を受けている」と思っていますが、実は個人事業主扱いなのでは?
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